ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

債権者代位権と二重譲渡の劣後譲受人への480条(準占有者)の適用の可否

2005年07月04日 00時39分02秒 | 民法
今日は、まとめをドバーっと書きます。

債権者代位権(423条)のまとめ
趣旨について
債務者の一般財産は差押えがない限り、管理や処分をするのは債務者の自由。
↓しかし
債務者の有する債権の不行使により債権者を害するおそれがある。
↓よって
一般財産を保全する目的で規定
↓次に
優先弁済効について

代位債権者が第三債務者から受け取った金銭の債務者への返還債務と自己の有する債務者への債権とを相殺することを認める。
↓これは、
本来の責任財産保全の目的と相反するが、制度の不備として認められている。
↓次に、
債権者代位権の転用(目的物が特定債権)はどのような場合に認められるか?

代位行使を認める必要性があり、第三債務者は履行の義務を負っている以上、不測の存在はない。
↓また、
条文上も金銭債権に限定していない。
↓そして、
特定債権の保全と無資力は無関係であるため、無資力要件は不要である。
↓最後に
自己への引渡し請求は認められるか?

本来、責任財産保全の目的としているため、債務者への履行がされれば、目的は達成される。
↓しかし
金銭やその他の引渡を被保全債権としている場合には、債務者が受領を拒否すれば債権者代位権の目的が達成できない。
↓そこで
かかる債権の場合には、例外的に直接自己への請求は認められると解する。

二重譲渡の劣後譲受人への478条(準占有者)の適用の可否
二重譲渡において、対抗要件で劣後する譲受人への弁済をした場合に478条の準占有者への弁済として債務者は保護されるか?
↓この点
対抗要件制度(467条)により優劣が決定したはずなのに劣後譲受人を保護することは、対抗要件制度を没却するため、認められないかにみえる。
↓しかし
478条は優劣関係を覆すのではなく、弁済後も不当利得による処理も可能
↓よって
467条に反せず、劣後譲受人も478条の準占有者に当たる。
↓もっとも
478条は表見法理として弁済者を保護するため、480条との均衡上、善意・無過失を要件とする。

かかる要件は、裁判所の転付命令を信頼して弁済した場合には、過失あるとして認められないなど、厳しい要件であるため、かかる結論は妥当である。

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