自分なりの言葉で作ってみました。
おかしくはないと思っているのですが、何かご意見ありましたらお願いします。
取消後の第三者
動産につき、未成年者が取消権を行使した後に、その相手方から譲り受けた第三者は保護されないか。
↓原則
未成年者の取消(4条2項)により、未成年者の相手方は無権利者
↓よって
その者から譲り受けた第三者は所有権を取得できない。
↓しかし
動産は、公示制度がなく取引の安全を図る必要がある。
↓そこで
第三者の前主の占有の信頼を保護するために即時取得制度(192条)が規定されている。
↓したがって
取消後の第三者は、前主の無権利につき、善意・無過失であるならば、即時取得しうる。
取消前の第三者
動産につき、未成年者が取消権を行使する前に、その相手方から譲り受けた第三者は保護されないか。
↓原則
未成年者の取消(4条2項)により、取引は遡及的に無効になる(121条)。よって、第三者は所有権を取得できない。
↓しかし
未成年者の取消が譲り受けの前か後かによって第三者の保護に差異が生じるのは均衡を失する。
↓よって
前主と未成年者との間の取引における取消原因につき、第三者が善意・無過失であるならば、192条類推適用により即時取得しうると解する。
おかしくはないと思っているのですが、何かご意見ありましたらお願いします。
取消後の第三者
動産につき、未成年者が取消権を行使した後に、その相手方から譲り受けた第三者は保護されないか。
↓原則
未成年者の取消(4条2項)により、未成年者の相手方は無権利者
↓よって
その者から譲り受けた第三者は所有権を取得できない。
↓しかし
動産は、公示制度がなく取引の安全を図る必要がある。
↓そこで
第三者の前主の占有の信頼を保護するために即時取得制度(192条)が規定されている。
↓したがって
取消後の第三者は、前主の無権利につき、善意・無過失であるならば、即時取得しうる。
取消前の第三者
動産につき、未成年者が取消権を行使する前に、その相手方から譲り受けた第三者は保護されないか。
↓原則
未成年者の取消(4条2項)により、取引は遡及的に無効になる(121条)。よって、第三者は所有権を取得できない。
↓しかし
未成年者の取消が譲り受けの前か後かによって第三者の保護に差異が生じるのは均衡を失する。
↓よって
前主と未成年者との間の取引における取消原因につき、第三者が善意・無過失であるならば、192条類推適用により即時取得しうると解する。