「労働時間を算定し難いとき」の判断基準 2023年04月27日 | 事務所のご案内 代表弁護士藤田進太郎が執筆した時言「『労働時間を算定し難いとき』の判断基準」が「労働経済判例速報」2023年4月20日号に掲載されました。(日本経済団体連合会) ____________________ 弁護士法人四谷麹町法律事務所会社経営者のための残業代請求対応会社経営者のための労働審判対応 « 講演 「ジョブ型雇用」の歴... | トップ | 医療法人社団新拓会事件,一... »
コメントを投稿 名前 タイトル URL ※名前とURLを記憶する コメント ※絵文字はJavaScriptが有効な環境でのみご利用いただけます。 ▼ 絵文字を表示 携帯絵文字 リスト1 リスト2 リスト3 リスト4 リスト5 ユーザー作品 ▲ 閉じる コメント利用規約に同意の上コメント投稿を行ってください。 コメント利用規約に同意する 数字4桁を入力し、投稿ボタンを押してください。 コメントを投稿する