連帯保証人などの保証人がいる場合の
任意売却はそれぞれ保証人の承諾を得なければなりません。
ほとんどの金融機関は連帯保証人などの
承諾がなければ任意売却には応じてくれません。
この場合に問題となることは
連帯保証人などに自宅不動産や預貯金などがある場合です。
この場合、債権者は残る債務の支払いにその財産を
差押えることができます。
このため、連帯保証人などの保証人がついている場合は
十分な説明と財産を守る対策が必要になります。
また、連帯保証人などの保証人への説明は
債務者からはしづらいものです。
そのような場合は
任意売却推進センターが代わりに説明することも可能です。
任意売却はそれぞれ保証人の承諾を得なければなりません。
ほとんどの金融機関は連帯保証人などの
承諾がなければ任意売却には応じてくれません。
この場合に問題となることは
連帯保証人などに自宅不動産や預貯金などがある場合です。
この場合、債権者は残る債務の支払いにその財産を
差押えることができます。
このため、連帯保証人などの保証人がついている場合は
十分な説明と財産を守る対策が必要になります。
また、連帯保証人などの保証人への説明は
債務者からはしづらいものです。
そのような場合は
任意売却推進センターが代わりに説明することも可能です。