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相続不動産の売却

2013年12月10日 | 相続放棄
今の日本は高齢化社会にまっしぐらです。

それにともない相続不動産を

売却したいという相談が増えています。


本日も大田区仲六郷の相続不動産の

売却の取引で新橋へきました。



買主の仲介業者さんと新橋の名所の

SL広場で待ち合わせしました。

SLには雪がつもりサンタが運転していました。


不動産と相続放棄

2010年11月26日 | 相続放棄
オーバーローン状態の不動産を相続したら

「相続放棄」

をするのが一番いいでしょう。


たとえば3000万円の負債が残っている不動産を

相続することになった場合

3000万円以上で売れるのであれば

そのまま相続して売却すれば

手元に現金が残ることになります。

しかし、

2000万円でしか売れないとか

3000万円以下でしか売れないのであれば

相続放棄をすれば債務を相

続しなくても良くなります。



相続放棄をするには

家庭裁判所に相続放棄の申述書を

提出する必要があります。

期間的には2週間から3週間くらいかかるのが普通です。

実際に家庭裁判所に

相続放棄の申述書が「受理」されると、

申述をした人は

「はじめから相続人ではなかった」

とみなされます。

相続人ではないのですから、

当然財産を受け取ることもないし、

借金を引き継がなくてもいいわけです。

被相続人(故人)の借金とは、

相続人としては、

法的に無関係になるのです。
(保証人であれば話が変わってきます)

家庭裁判所で手続きが終わると

相続放棄の申述の

「受理証明書」を発行してくれます。

それを債権者に示せばいいのです。