皆様、こんばんは。
事務局です。
22日の一宮市内は、晴れの良い天気でしたが、冷たい風が強く吹き、暖かさはありませんでした。
本日の私(寺西)は、見積もり作業と縫製作業を繰り返して、お仕事が終わりました。
数日前から「年末調整」について、勉強しています。
前回の続きでございます。
(9)復興特別所得税額―――――――――――――
平成25年分の所得税から復興特別所得税が導入されています。
平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得から、
源泉徴収すべき所得税の額の2.1%相当が、復興特別所得税として源泉徴収されています。
(計算一例)
所得税額×1.021=年税額
(10)給与所得者と確定申告―――――――――――
給与所得者であっても、確定申告をおこなう場合があります。
1.給与の収入金額が2,000万円を超える方、
2.給与を2ヵ所以上から受けている方、
3.給与所得・退職所得以外の所得金額が20万円を超える方などは、
確定申告をする必要があります。
4.多額の医療費を支払った方や、
5.災害や盗難にあった方などは、
確定申告をおこなうことにより、源泉徴収された税金が還付される場合があります。
特定支出控除・・・・・・・・・・・・・・・・・
給与所得者の特定支出控除の特例は、その年中の特定支出の額の合計額が給与所得控除額の2分の1(最高125万円)を超える場合に、
確定申告により、その超える部分の金額を、給与所得控除後の給与等の金額から控除できる制度です。
特定支出とは、
1.通勤費、
2.転居費(転任に伴うもの)、
3.研修費、
4.資格取得費(人の資格を取得するための費用)、
5.帰宅旅費(単身赴任に伴うもの)、
6.勤務必要経費(上限65万円)、
を言います。
この特例の適用を受けるためには、特定支出の金額を証する書類などが必要となります。
6.年の途中で退職し、再就職していない方も、確定申告をおこなうことにより、源泉徴収された税金が還付される場合があります。
まもなく「確定申告」のシーズンになります。
平成27年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告の相談及び申告書の受付は、
平成28年2月16日から同年3月15日までですが、
還付申告については、同年2月15日以前でも相談及び申告書の受付はおこなわれています。
一宮税務署1階ロビーには「相談コーナー」が設けられています。
詳しいことを知りたい、給与所得者の方は、ぜひ利用してみてください。
各種申告に必要な書類も1階ロビー北側に用意されています。
一宮市青色申告会ホールでの「決算・消費税と確定申告相談会」は、平成28年2月15日から3月11日までです。
土曜・日曜日はお休みしますが、2月28日(日)のみは、相談会をおこなっております。
ブログに関するご感想・ご意見・クレーム等は、ブログのコメントや携帯電話にお願いします。
事務局です。
22日の一宮市内は、晴れの良い天気でしたが、冷たい風が強く吹き、暖かさはありませんでした。
本日の私(寺西)は、見積もり作業と縫製作業を繰り返して、お仕事が終わりました。
数日前から「年末調整」について、勉強しています。
前回の続きでございます。
(9)復興特別所得税額―――――――――――――
平成25年分の所得税から復興特別所得税が導入されています。
平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得から、
源泉徴収すべき所得税の額の2.1%相当が、復興特別所得税として源泉徴収されています。
(計算一例)
所得税額×1.021=年税額
(10)給与所得者と確定申告―――――――――――
給与所得者であっても、確定申告をおこなう場合があります。
1.給与の収入金額が2,000万円を超える方、
2.給与を2ヵ所以上から受けている方、
3.給与所得・退職所得以外の所得金額が20万円を超える方などは、
確定申告をする必要があります。
4.多額の医療費を支払った方や、
5.災害や盗難にあった方などは、
確定申告をおこなうことにより、源泉徴収された税金が還付される場合があります。
特定支出控除・・・・・・・・・・・・・・・・・
給与所得者の特定支出控除の特例は、その年中の特定支出の額の合計額が給与所得控除額の2分の1(最高125万円)を超える場合に、
確定申告により、その超える部分の金額を、給与所得控除後の給与等の金額から控除できる制度です。
特定支出とは、
1.通勤費、
2.転居費(転任に伴うもの)、
3.研修費、
4.資格取得費(人の資格を取得するための費用)、
5.帰宅旅費(単身赴任に伴うもの)、
6.勤務必要経費(上限65万円)、
を言います。
この特例の適用を受けるためには、特定支出の金額を証する書類などが必要となります。
6.年の途中で退職し、再就職していない方も、確定申告をおこなうことにより、源泉徴収された税金が還付される場合があります。
まもなく「確定申告」のシーズンになります。
平成27年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告の相談及び申告書の受付は、
平成28年2月16日から同年3月15日までですが、
還付申告については、同年2月15日以前でも相談及び申告書の受付はおこなわれています。
一宮税務署1階ロビーには「相談コーナー」が設けられています。
詳しいことを知りたい、給与所得者の方は、ぜひ利用してみてください。
各種申告に必要な書類も1階ロビー北側に用意されています。
一宮市青色申告会ホールでの「決算・消費税と確定申告相談会」は、平成28年2月15日から3月11日までです。
土曜・日曜日はお休みしますが、2月28日(日)のみは、相談会をおこなっております。
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