東郷町議会議員 かどはら武志(日本共産党)

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白鳥4丁目押草団地

状況変わる―図書館業務への指定管理者制度導入

2009年11月19日 | 東郷町政

 今日、状況が変わりました。
 図書館業務に指定管理者制度を導入するための関連議案が12月議会で審議される予定でしたが、12月議会への提案が見送られることになったことが、関係者の話でわかりました。

 ただし、「理解を得るために時間を取るということで、方針は変わらない。急ぐことでもないので時間をかける」ということで、21日(土)の朝10時から図書館で開かれる図書館協議会では、町の方針の説明がされる予定です。なお、25日(水)の午後1時30分からの教育委員会定例会では直接の議題になる予定はないそうです。

 明日(20日)の昼から、この件について全議員向けの説明があるので、新しい状況がわかったらまた書きます。

 引き続き注視が必要です。

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東郷町、図書貸し出しなどの図書館業務を民間に任せる方針

2009年11月19日 | 東郷町政

 東郷町が図書館の本来の業務まで民間に任せる方針を固め、関連議案が12月議会の提出されることがわかりました。

 東郷町立図書館には部分的に指定管理者制度が導入されていますが、それは従来からの有料業務(視聴覚室の貸し出しなど)の部分に限られ、図書館法第3条にかかわる部分には指定管理者は関与できないことになっています(東郷町立図書館の設置及び管理に関する条例(以下、条例と書きます)第6条)。

 図書館法第3条には「図書館奉仕」という表題がつけられています。学校教育への援助、家庭教育の向上に資することとなるよう、さまざまな業務が図書館の任務として定められています。

 こういったことへの配慮から、一般に施設の利用許可などの権限を持つとされる指定管理者の権限が、視聴覚室の利用についてだけに限られています(条例第8条第1項)。東郷町立図書館には指定管理者制度が導入されているものの、本来の図書館業務には及ばないようにされています。

 今度の条例改定は、図書館法第3条に定められた図書館としての本来の業務にまで、指定管理者の権限を広げようというものです。

図書館長以下、司書などの職員が民間人に

 いま、東郷町立図書館では役場の正職員と臨時職員が働いています。正職員は館長ともう一人。臨時職員は司書と司書補です。

 正職員と臨時職員という雇用形態の違いがあるものの、両者とも東郷町職員として、教育委員会の指揮下で業務に当たっています。

 もし図書館本来の業務にまで指定管理者制度が導入されれば、館長や司書たちも指定管理者の従業員に置き換えられ、教育委員会の直接の指導・監督が及ばないこととなってしまいます。

 東郷町では町民会館や総合体育館などでの「貸し部屋業務」で指定管理者制度が導入されています。施設の利用の許可という権限をともなう行為が指定管理者という民間にゆだねられているものの、最終的な責任は教育委員会や町長が負うものとされています。実際の運用でも、明らかな法律違反でもない限り、利用が不許可となることはほとんどないと思われます。(それに関する苦情を聞いたことがないという程度の認識ですが。)

 町民会館や総合体育館では、民間に「貸し部屋業務」をゆだねてもほとんど問題がないと思われ、また指定管理者が、町施設管理協会の後身である東郷町施設サービス株式会社であるという点から、従来からの変化がないということで、私たち日本共産党も、指定管理者制度導入と、施設サービス株式会社を指定管理者にすることに賛成しました(2005年第1回臨時会)。

 同じ臨時議会では、図書館への指定管理者制度の導入と、東郷町施設サービス㈱を指定管理者にすることも決められ、図書館法第3条に関する業務には関わらないという「縛り」があるということで、私たち共産党はこれにも賛成しました。

 ところが今度提案される予定の条例改定は、図書館法第3条に関わる業務まで東郷町施設サービスに任せるということですから、指定管理制度の前提が根本的に変わることになります。

 購入図書の選定や学校との連携が、いままでこういう専門業務の経験がない東郷町施設サービス㈱に任せられるのか、心配です。

 臨時職員は東郷町から解雇されます。これについては、いままで働いてきた臨時職員の雇用を東郷町施設サービス㈱に引き継ぐように要望するそうですが、これも保障できるのでしょうか。

 もっと根本的な問題は、図書館という有料でやってはならない業務で、指定管理者がどうやって利益を上げるのか、ということです。「貸し部屋業務」では、施設の利用率を上げることによって利益を増やすことが考えられますが、図書館はいくら利用が増えても、そもそも収益というものがありませんから、利益が得られません。利益を上げるとすれば、決まった委託料を節約するしかありません。人件費が削られないという保障はあるのでしょうか。

 以上のことから、図書館業務までを含めての指定管理者制度の導入には大きな問題点があると思われます。

 なお、指定管理の期間は5年です。

議会の前に、この問題が図書館協議会と教育委員会で審議されます

 図書館協議会は21日(土)の午前10時から図書館内で開かれます。

 教育委員会11月定例会は25日(水)の予定です。(時間はまたお知らせします)

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