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ぶんやさんち

ぶんやさんの記録

政治資金規正法について

2010-02-09 12:41:46 | ときのまにまに
小沢民主党幹事長の事務所の秘書が政治資金規正法の違反で逮捕され起訴されたという件をめぐってマスコミが大騒ぎをしている。これは検察の暴走だという批判的な意見もあれば、マスコミが流す情報を鵜呑みにして起訴は当然だと思っている人々も沢山いる。ところが肝心の政治資金規正法とはどういう法律なのかということについてまともな解説はほとんどされていない。解説そのものがメディアの誘導に乗っている。それで、わたしたちとしては先ず政治資金規正法という法律そのものについて理解をしておく必要があるであろう。わたしたちはマスコミの誘導に乗って何とはなしに、この法律による会計帳簿を通常の会計帳簿のように思い込まされており、不記載ということを重大な過失、あるいは隠蔽というように思っているが、本当にそうなのか確認する必要がありそうである。幸い菅直人財務大臣の元政策秘書で現在フリーのジャーナリスト松田光世氏がツィートで政治資金規正法について問題点を分かりやすく解説をしてくれているので紹介する。ツィートは140字という制限があるので7回に分けて記されている。いずれも2月4日の午後2時から5時34分までの間につぶやかれたものである。
https://twitter.com/matsudadoraemon/status/8660445416

1.ここからは、立法の場で政治資金規正法の改正に現場でかかわってきた者としてのつぶやき。そもそも「規制」法ではなく、「規正」法。政治資金そのものを規制するのではなく、政治資金の自由を確保しつつ、収支を公開することで、衆人環視の下で政治がゆがめられることのないようにするのが立法の趣旨。
2.今回、石川議員は、土地購入にあたり小沢さんの個人資金で資金繰りをつけたことを収支報告書に記載しなかったとして逮捕、起訴されたわけだが、それ自体が、検察による超法規的解釈ではないか。
3. 政治資金規正法は、すべての「寄付」を記載することを義務づけているが、検察の言うようにすべての「入出金」を記載することを義務づけてはいない。「借入金」は、政治資金規正法4条の定義でいう「財産上の利益供与」ではないので「寄付」ではない。規正法上は政治団体の保有資産等報告に書けばいい。
4.「入出金」は、政治団体の帳簿に記載することが義務付けられているが、収支報告書には、寄付のみを抜き出して記載する。そこには違いがあるのは当然で、そこまで公表すると政治活動の自由が損なわれるという与野党の暗黙の了解の下で、政治資金規正法は運用されてきた。検察は今回、その一線を越えた。
5.「入出金」をすべて収支報告書に記載しないと現職国会議員でも逮捕、起訴するという検察の方針は、明らかに政治資金規正法の「立法の趣旨」を逸脱したものだ。検察の言うとおりなら、政治団体の会計帳簿自体の公開を義務付ければいいのであって、わざわざ収支報告書を作って公開する意味はない。
6.相続税対策だと自民党で騒いでいるのがいたが、税法を知らなすぎ。個人資産を不動産に換えて政治団体に積んでも、相続税の「みなし課税」の対象になります。政治団体のような「法人格のない社団」は、非課税にはならないと相続税法に書いてあります。
7.早い話が、政治資金規正法上記載が義務付けられていない「資金繰り」に関する記載をしていなかったから罪に問うというのは大間違いで、検察権力の不当な行使だということ。検察審査会は、決然として石川議員の事件は、「起訴不当」という鉄槌を下し、検察に猛省を促すべきだ。

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