固定資産税

固定資産税について、実務経験を基に具体的にわかりやすく説明。

家屋の改修に係る固定資産税の減額措置について(3)

2010-07-19 | 固定資産税
■ バリアフリー改修工事を行った住宅の固定資産税の減額について

 高齢者や障害者の方が安心して快適に自立した生活を送ることができる様に住宅のバリアフリー化を促進するための税制面からの支援策の一つとして、一定のバリアフリー改修が行われた住宅の固定資産税を減額する制度です。

 1.バリアフリー減額制度の対象となる家屋
  平成19年1月1日以前に建築され存在する住宅です。
   ただし、貸家を除きます。
   この住宅とは、次の家屋を言います。
   ①専用住宅
   ②農家住宅
   ③併用住宅
   ④区分所有家屋の専有部分
   ただし、併用住宅の場合は、居住部分の床面積が1棟全体の2分の1以上の家屋で有ること、マンションやアパート等の場合は、居住部分の床面積が2分の1以上の専有部分が有ることが必要です。

 2.減額を受けるための要件
  • 平成19年4月1日から平成25年12月31日までの間バリアフリー改修工事が完了していること。
  • 次のバリアフリー改修工事のうちいずれかが行われていること。
    ①通路・出入口の拡幅
    ②階段の勾配の緩和
    ③浴室の改良(またぎ高さの低い浴槽への取替え・固定式の踏み台の設置など)
    ④トイレの改良(和式便器から洋式便器への取替えなど)
    ⑤手すりの取付け
    ⑥床の段差の解消
    ⑦出入口の戸の改良(開戸から引戸・折戸への取替えなど)
    ⑧滑りにくい床材への取替え
    ただし、上記の工事に伴い新たに発生する改修工事(給排水設備の移設や床下地の補修・根太の補強など)もバリアフリー改修工事に含みます。
  • バリアフリー改修に要した工事費用が住戸1戸当たり30万円以上であること。
  • 次のいずれかの方が住居される住宅であること。
    ①65歳以上の方
    ②要介護認定又は要支援認定を受けている方
    ③障害者の方
 3.減額を受けるための手続き
  次の関係書類を添えて、バリアフリー改修工事が完了した日から3か月以内に、その住宅の所在する市町村の固定資産税を担当する部署へ『バリアフリー改修申告書』を提出して下さい。
  • 介護保険の被保険者証の写し
  • 介護保険給付費支給決定通知書の写し
  • 障害者手帳の写し
  • 障害者住宅改造補助金支給決定通知書の写し など
  • 工事明細書や写真等
 4.減額される税額
  • 減額の対象は、次のとおりです。
    居住部分の床面積 減額の割合
    床面積が100㎡までの場合 税額の3分の1
    床面積が100㎡を超える場合 100㎡に相当する部分の税額の3分の1
  • 併用住宅・区分所有家屋の専有部分において、各住戸や住戸以外の店舗などが共同で使用する部分(共用部分)が有る場合は、共用部分の床面積を、各住戸や住戸以外の店舗などの部分の床面積の割合により按分し、それを各住戸の床面積に加算して、住戸1戸当たりの床面積を算定。
 5.減額される期間  
  • 減額の期間は、次のとおりです。
    耐震改修工事が完了した年月日 減額される期間
    平成22年1月2日~平成23年1月1日 1年度分
    平成23年1月2日~平成24年1月1日 1年度分
  • なお、『新築住宅に対する軽減措置』や『耐震改修工事を行った場合の耐震減額』は、『バリアフリー減額』と併せて適用することは出来ません
  • 省エネ改修工事を行った場合の省エネ減額』は、『バリアフリー減額』と併せて適用することが出来ます。
  • 一度『バリアフリー減額』の適用を受けた住宅は、再度バリアフリー改修工事を行っても『バリアフリー減額』は適用されません。
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