■ 省エネルギー改修工事を行った住宅の固定資産税の減額について
地球温暖化防止に向けて家庭部門のCO2排出量の削減が図られる様に住宅の省エネルギー(省エネ)化を促進するための税制面からの支援策の一つとして、一定の省エネ改修工事が行われた住宅の固定資産税を減額する制度です。
1.省エネ減額制度の対象となる家屋
平成20年1月1日以前に建築され存在する住宅です。
ただし、貸家住宅を除きます。
この住宅とは、次の家屋を言います。
①専用住宅
②農家住宅
③併用住宅
④区分所有家屋の専有部分
ただし、併用住宅の場合は、居住部分の床面積が1棟全体の2分の1以上の家屋で有ること、マンションやアパート等の場合は、居住部分の床面積が2分の1以上の専有部分が有ることが必要です。
2.減額を受けるための要件
省エネ改修工事により現行の省エネ基準に適合することとなったことを証明する証明書を添えて、省エネ改修工事が完了した日から3か月以内に、その住宅の所在する市町村の固定資産税を担当する部署へ『省エネ改修申告書』を提出して下さい。
この証明書とは、地方公共団体、都道府県知事が登録した建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関が発行したものです。
4.減額される税額
地球温暖化防止に向けて家庭部門のCO2排出量の削減が図られる様に住宅の省エネルギー(省エネ)化を促進するための税制面からの支援策の一つとして、一定の省エネ改修工事が行われた住宅の固定資産税を減額する制度です。
1.省エネ減額制度の対象となる家屋
平成20年1月1日以前に建築され存在する住宅です。
ただし、貸家住宅を除きます。
この住宅とは、次の家屋を言います。
①専用住宅
②農家住宅
③併用住宅
④区分所有家屋の専有部分
ただし、併用住宅の場合は、居住部分の床面積が1棟全体の2分の1以上の家屋で有ること、マンションやアパート等の場合は、居住部分の床面積が2分の1以上の専有部分が有ることが必要です。
2.減額を受けるための要件
- 平成20年4月1日から平成25年12月31日までの間に省エネ改修工事が完了していること。
- 次の省エネ改修工事のうち、①又は①と会わせて行う②から④の改修工事が行われていること。
①窓の断熱改修工事(窓の二重サッシ化や複層ガラス入り窓へ変更する工事等) ②天井等の断熱改修工事(適切な量の断熱材を入れる工事等) ③壁の断熱改修工事(適切な量の断熱材を入れる工事等) ④床等の断熱改修工事(適切な量の断熱材を入れる工事等) ただし、上記の改修工事は、外気等と接するものの工事に限ります。 - 省エネ改修に要した工事費用が住戸1戸当たり30万円以上であること。
省エネ改修工事により現行の省エネ基準に適合することとなったことを証明する証明書を添えて、省エネ改修工事が完了した日から3か月以内に、その住宅の所在する市町村の固定資産税を担当する部署へ『省エネ改修申告書』を提出して下さい。
この証明書とは、地方公共団体、都道府県知事が登録した建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関が発行したものです。
4.減額される税額
- 減額の対象は、次のとおりです。
居住部分の床面積 減額の割合 床面積が120㎡までの場合 税額の3分の1 床面積が120㎡を超える場合 120㎡に相当する部分の税額の3分の1 - 共同住宅・寄宿舎・寮・併用住宅において、各住戸や住戸以外の店舗などが共同で使用する部分(共用部分)が有る場合は、共用部分の床面積を、各住戸や住戸以外の店舗などの部分の床面積の割合により按分し、それを各住戸の床面積に加算して、住戸1戸当たりの床面積を算定。
- 減額の期間は、次のとおりです。
耐震改修工事が完了した年月日 減額される期間 平成22年1月2日~平成23年1月1日 1年度分 平成23年1月2日~平成24年1月1日 1年度分 - なお、『新築住宅に対する軽減措置』や『耐震改修工事を行った場合の耐震減額』は、『省エネ減額』と併せて適用することは出来ません。
- 『バリアフリー改修工事を行った場合のバリアフリー減額』は、『省エネ減額』と併せて適用することが出来ます。
- 一度『省エネ減額』の適用を受けた住宅は、再度省エネ改修工事を行っても『省エネ減額』は適用されません。
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