【じごく耳】基本的人権は~現在及び将来の国民に対し侵すことのできない永久の権利として信託されたものである

国権の発動たる戦争と武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

【秘密法】成立したら政権与党と官僚・強権者達の桃源郷が実現するだろう~民は地獄を見るだろう

2013年12月05日 | ☆ツブヤキ・つぶやき☆

 違憲・違憲状態の選挙制度で政権の座に付いた安倍自民党と公明党は、今日5日にも(明日の予定を前倒し・・不測の事態

を懸念しだとか)国民統制法・治安維持法・言論弾圧法・国民総監視法・誰でも逮捕可能法と言った方が判り易いような『特

定秘密保護法』を国民全体に周知される前に強行採決・成立させようとしている。早い時期からこの法案の危険性に気付いた

人々は、僅か2週間程の期間しか設けなかった「パブコメ」に懸命に反論、反対の意思表示をしてきた。パブコメの8割が「反

対」意見だ。更に、国内外の団体が続々と「反対声明」を出しているのに 安倍政権は、それを終始一貫、黙殺・封殺してき

た。http://www.himituho.com/

 余程、この法案が大事らしい。ある事案を「特定秘密」に指定さえすれば、未来永劫(60年後に生きている人は20代の人ぐ

らいろう。秘密が解除されても意味がない)「秘密」に出来て、政権与党と官僚達の意のままに社会を動かせるからだ。(お上に

たて付く)国民に「逮捕」という恐怖を与えて。(実害はなくても、『知ろうとした』だけでも「未遂罪」)

くれぐれも、お上の息の掛かった建物の中で、何も書かれていない扉を開けてはいけません。あなたが、出入り口かと思って

知らずに開けて中に入らずとも「見た」だけで、又、視線がたまたま其処に行ってしまっただけでも「部屋の中を知ろうとした!」

と、奴らは幾らでも理不尽な理由を付ける事が出来ます。日頃からお上に物申す方は、大変な注意が必要となってくるので

す。「お上のする事に間違いない。」と白紙委任されている方も、時と場合によって、信頼関係が揺らぐ事もありまから、要注

意です。この法案が成立すれば、主権が強権者だけに移行していきますから、気が付いた時は、時遅しです。あの人達のやり

たい放題を止めるためには、大変なエネルギーを要します。我らは、ブレーキの無い列車に乗ったような体験をするでしょう。》

 昨日になって安倍首相は、野党の「第3者機関の設置」に付いての質問にその機関の名称を明らかにしたが、名前すらこの

案には明記がない。隠していたのか、急ごしらえに考え付いたのかは定かではないが、その第3者機関は、当事者で構成さ

いる旨を何の躊躇いもなく言ってのける首相に、今更ながら驚いた。我ら国民は、政権の為政者達に舐めまくられているの

だ。それも、多分この方達よりず~と賢い多くの国民が・・だ。彼らは、己達だけの「桃源郷」を実現しようとしている。その代わり

に我ら主権者である国民は、魑魅魍魎に怯えながら地獄を見る事になるだろう。

*石破殿もこの秘密保護法に則って(先取りして)現憲法や世界人権宣言第19条の国際規約も反故にするような発言をして

いるが、お上に物申す市民は『「テロリスト」だと言いたい』という気持ちが手に取るように判った。

 

*今、知り得た情報によると、「特別秘密の保護に関する法律案【逐条解説】」という文書が12月5日午前11時45分に福島み

ほ議員の強い要求によって、ようやく開示されたようです。法案の策定段階で内閣官房が作成したものと考えられ、合計92

頁に及ぶ大部なものだとの事です。(作成名義は内閣官房)福島みずほ事務所のHPにまもなく掲載される予定だそうです。

92ページにも亘る重要な法案を採決当日に開示する行為は、「卑怯極まる」行為です。こんな政権は、絶対信用できません。

この法案は、憲法違反です。憲法に違反した「法律」や「条例」「契約」は、最初から『無効』です。継続して、国民の主権を取り

上げる悪法『秘密保護法案』を廃案にするまで反対していきます。

*強行すれば秘密国家に~歴代自民党政権が国会で一貫して存在否定してきた核持ち込み密約(「討論記録」文書)~を隠

し続けた反省もないまま秘密保護法案を強行すれば「日本はとんでもない秘密国家になる~「歴代首相が『ない』と言ってきた

文書が実際はあった。~首相は、一握りの外務官僚が首相・外相を選別して密約を管理してきた実態を指摘され、「秘密保護

法でそれ(官僚主導)が全くできなくなる」と強弁。一方、国民を欺き続けることには何の反省も示しません~

 

http://www.jcp.or.jp/akahata/aik13/2013-12-05/2013120501_03_1.html

*福島第1原発資料全135ページ黒塗りに~福島第1原発での事故処理の「実施計画」のうち、全135ページが完全に黒塗り

された第4章「特定核燃料物質の防護」の内容

 

http://www.jcp.or.jp/akahata/aik13/2013-12-05/2013120501_04_1.html

 

☆特定秘密法案が我らに波及する理不尽な文言の抜粋です。

 

2 適性評価は、適性評価の対象となる者(以下「評価対象者」といての調査を行い、その結果に基づき実施するものとする。

 

 一 特定有害活動(公になっていない情報のうちその漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるものを取得す

るための活動、核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置若しくはこれらを運搬することが

できるロケット若しくは無人航空機又はこれらの開発、製造、使用若しくは貯蔵のために用いられるおそれが特に大きいと認め

られる物を輸出し、又は輸入するための活動その他の活動であって、外国の利益を図る目的で行われ、かつ、我が国及び国

民の安全を著しく害し、又は害するおそれのあるものをいう。別表第三号において同じ。)及びテロリズム(政治上その他の主

義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷し、又は重要な施

設その他の物を破壊するための活動をいう。同表第四号において同じ。)との関係に関する事項(評価対象者の家族(配偶者

(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子及び兄弟

姉妹並びにこれらの者以外の配偶者の父母及び子をいう。以下この号において同じ。)及び同居人(家族を除く。)の氏名、生

年月日、国籍(過去に有していた国籍を含む。)及び住所を含む。)*私(「又」は、というのは、前記の文言と同列の意味で且

つという「更に」の意味として付け加えたものではない。故に「テロリズムは、政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは

他人にこれを強要」する事だと言っている。政府が募集するパブコメも市民デモも「反対」を訴えると、「強要」になる怖れあり。

彼らのサジ加減で判断できる。安倍クンや石破クンの意向に添わない「反対」意見をどんどん言っているアタシは、テロリストか

い?

 

 

 二 犯罪及び懲戒の経歴に関する事項

三 情報の取扱いに係る非違の経歴に関する事項

 

四 薬物の濫用及び影響に関する事項

 

五 精神疾患に関する事項

 

六 飲酒についての節度に関する事項

 

七 信用状態その他の経済的な状況に関する事項

第七章 罰則

第二十二条 特定秘密の取扱いの業務に従事する者がその業務により知得した特定秘密を漏らしたときは、十年以下の懲役

に処し、又は情状により十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。特定秘密の取扱いの業務に従事しなくなった後に

おいても、同様とする。

 

 2 第四条第三項後段、第九条又は第十条の規定により提供された特定秘密について、当該提供の目的である業務により当

該特定秘密を知得した者がこれを漏らしたときは、五年以下の懲役に処し、又は情状により五年以下の懲役及び五百万円以

下の罰金に処する。同条第一項第一号ロに規定する場合において提示された特定秘密について、当該特定秘密の提示を受

けた者がこれを漏らしたときも、同様とする。

 

 3 前二項の罪の未遂は、罰する。

 

 4 過失により第一項の罪を犯した者は、二年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

 

 5 過失により第二項の罪を犯した者は、一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。

 

 第二十三条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取若しくは損壊、施設への侵入、

有線電気通信の傍受、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条

第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の特定秘密を保有する者の管理を害する行為により、特定秘密を取得し

た者は、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。

 

 2 前項の罪の未遂は、罰する。

 

 3 前二項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない。

 

 第二十四条 第二十二条第一項又は前条第一項に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、又は煽動した者は、五年以下の

懲役に処する。

 

 2 第二十二条第二項に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、又は煽動した者は、三年以下の懲役に処する。

 

 第二十五条 第二十二条第三項若しくは第二十三条第二項の罪を犯した者又は前条の罪を犯した者のうち第二十二条第一

項若しくは第二項若しくは第二十三条第一項に規定する行為の遂行を共謀したものが自首したときは、その刑を減軽し、又は

免除する。

 

 第二十六条 第二十二条の罪は、日本国外において同条の罪を犯した者にも適用する。

 

 2 第二十三条及び第二十四条の罪は、刑法第二条の例に従う。

 

 附則

(施行期日)

 

 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行

**********************************************

*「秘密を保有する者の管理を害する行為」とは?管理する側は、官僚や行政の長で、それが「秘密」ゆえ、「害する行為に当

たる」とすれば、どんな行為でも該当する可能性があって、相手は全権を握っているから、秘密の事実を知り得ない市民に弁

明する余地はない。

*「共謀・教唆・扇動」は、正しく戦前の治安維持法と同じ。冤罪の温床になる。いや、秘密だから「冤罪」すら判らなくなる。

*誰かさんの話を聞き、信用して「酷いね~、私もアナタと同じ意見。何とか協力するわ」と加勢する善良な市民を陥れて、誰

かさんが「共謀」の自首すれば、誰かさんは罪に問われず、善良な正義感のある「人を信用した」市民が3年以下の懲役になる。


  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする