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EMクラブ「GX湘南」のホームブログ

EMによる健康管理、有機栽培、住環境改善や河川浄化、等の体験を共有化しています。

EMクラブ「GX湘南」会員規約

2013年01月01日 | EM

会 員 規 約


第1章    総則

第1条 この会は、EMクラブ「GX湘南」(以下「本クラブ」という。)と称する。
第2条 本クラブの活動区域は、神奈川県及び隣接都道府県内とする。
第3条 本クラブの事務所(局)は、神奈川県高座郡寒川町岡田6-1-30に置く。
第4条 本クラブは次に掲げる活動を行うことにより、EM(有用微生物群:Effective Micro-Organisms)の使用体験や情報の共有化を図り、日常生活から地球環境に至るまで、積極的にサポートし、社会・地球に貢献することを目的とする。
  (1) 住環境改善
  (2) 河川・水質浄化
  (3) 免疫力強化による健康増進
  (4) 有機農法による家庭菜園
第5条 本クラブの会員は、年会費を申込みと同時に納入しなければならない。
  2 年会費は個人1,000円、団体1口10,000円とする。また、複数年纏めて納入も出来る。
  3 納入された会費は、理由のいかんに関わらず払い戻さない。
第6条 第2条に規定する区域内で活動を行う個人及び団体で本クラブに入会しようとするものは、別途定める書類に必要事項を記入して、入会申込書を本クラブに提出しなければならない。
  2   本クラブは、前項の入会申込みがあった場合には、正当な理由なくこれを拒むことができない。
第7条 構成個人や団体が次の各号の一に該当する場合には退会したものとする。
  (1) 第2条に規定する区域内で活動を行わなくなったとき
  (2) 構成個人又は団体から退会の申し出があったとき
  2  本クラブは、構成個人や団体が本クラブの設立目的に反する活動を行うなど、本クラブの構成個人や団体として認めるに著しくふさわしくないものであると判断されるときは、総会の議を経て、当該構成個人や団体を除名することができる。
  3  前項に規定する総会においては、当該個人または団体に意見陳述の機会を設けなければならない。

第2章    役員

第8条 本クラブに次の役員を置く。
  (1) 代表理事1名
  (2) 理事1名
  (3) 事務局長1名
  (4) 監事1名
第9条 役員は、構成個人または団体の代表者及び総会において選任された者をもって組織し、総会における選挙の方法は別に定める。
  2  監事と代表理事、理事は、相互に兼ねることができない。
第10条 会長は、本クラブを代表し、業務を統括する。
  2  理事及び事務局長は、代表理事を補佐し、代表理事に事故があるとき又は代表理事が欠けたときは、代表理事があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
  3  監事は、次に掲げる業務を行う。
  (1) 会の会計及び資産の状況を監査すること
  (2) 会計及び資産の状況又は業務執行について不正の事実を発見したときは、これを総会に報告すること
  (3) 前号の報告をするため必要があると認めるときは、総会の招集を請求すること
第11条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
  2  補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

第3章    総会

第12条 本クラブの総会は、通常総会と臨時総会の二種とする。
第13条 総会は、第2条に規定する区域に住所を有する20歳以上の構成個人及び団体の代表者(以下「会員」という。)をもって組織する。
第14条 総会は、この規約に定めるもののほか、総会で定める会の運営に関する重要な事項を議決する。
第15条 通常総会は、年1回開催する。
  2  臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
  (1) 代表理事が必要と認めたとき
  (2) 総会員の三分の一以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき
  (3) 第10条第3項第3号の規定により監事から開催の請求があったとき
第16条 総会は、代表理事が招集する。
  2  代表理事は、前条第2項第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その請求のあった日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
  3  総会を開催するときは、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、開会の日の10日前までに通知しなければならない。
第17条 総会の議長は、その総会において、出席した会員の中から選出する。
第18条 総会は、会員の2分の1以上の出席がなければ、開会することができない。但し、会員からの委任状は出席に含める事ができる。
第19条 総会の議事は、出席者の過半数の賛成をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
  2  総会の議事については、議事録を作成しなければならない。

第4章    理事会
第20条 理事会は、監事を除く理事、事務局長をもって構成する。
第21条 理事会は、次の事項を議決する。
  1  総会に付議すべき事項
  2  総会の議決した事項の執行に関する事項
  3  その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
第22条 理事会は、代表理事が必要と認めるときに招集する。
第23条 理事会の議長は、代表理事がこれにあたる。
第24条 理事会には、第18条及び第19条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「総会」とあるのは「理事会」と、「会員」とあるのは「理事」と読み替えるものとする。

第5章    会計

第25条 本クラブの会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月末日に終わる。
第26条 本クラブは、本クラブの収入、支出及び資産を明らかにするために、会計及び資産に関する帳簿を整備する。
  2  本クラブは、会員が帳簿の閲覧を請求したときは、事務処理に著しい支障が生じるなど正当な理由がないかぎり、帳簿を閲覧させなければならない。
第27条 監事は、会計年度終了後に監査を行い、総会に報告する。

第6章    規約の変更及び解散

第28条 この規約は、総会において総会員の3分の2以上の議決を得なければ変更することはできない。
第29条 本クラブを解散する場合は、総会において総会員の3分の2以上の議決を得なければならない。
第30条 本クラブの解散のときに有する残余財産の処分は、総会において総会員の3分の2以上の議決を得て決める。

第7章    その他

第31条 この規約に定めるもののほか、この規約の施行に関し必要な事項は、別に理事会が定める規則によるものとする。

附則 この規約は、平成24年4月1日から施行する。


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