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2010年・成年後見制度改善へ一言!

2010-01-02 12:38:53 | 成年後見制度ってなに?
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念頭にあたり、
私なりに「成年後見制度」の改善に向けた提言をまとめておく必要を感じた。
一人事務所の独り言である。

1、医療行為への同意について
大腿骨頚部骨折の手術、新型インフルエンザ、肺炎球菌ワクチン投与などの同意を求められた。親族がいる場合には「身元引受人」として役割分担を説明しているので対応してくれるが、親族のどなたもいない場合には、家裁へ報告して「同意」を頂いている。親族や施設・事業所関係者は、成年後見人が「医療行為への同意」もできるものと勘違いしている。同意できないのなら成年後見人を利用する意味がないともいう。制度の利用がすすまない要因の1つである。
上記程度の軽微な医療行為(予防接種など)については、後見人に権限を認めてもらいたい。後見人が「同意できない」ことは医師や医療機関も理解しており、必要な事案についてのみ、家裁なりに助言を得る、同意を得るなりの迅速な対応が必要である。制度の利用を促進しながら、検討していく課題でもある。

2、選挙権等欠格事項について
後見類型であることで選挙権被選挙権が失われている。どう考えてもおかしい。
選挙権は民主主義の基本的な権利である。選挙権を行使するか、しないか、は本人の自由である。知的障がい者などの場合、選挙権の行使を重要と考えている方が多く、親族も含めて、成年後見制度の利用が「選挙権の剥奪」に繋がることに不信感を持っている。権利擁護どころか権利侵害である面もみられる。直ちに見直しをしてほしい。

3、成年後見利用支援事業と市町村長申立について
全市町村に設置するよう義務化してほしい。
一人暮らしや親族の全くいない場合、疎遠な関係の場合など申立人は市町村長が行わなければならない。地域包括支援センターなどでは困っている。住民を守るセーフティネットの1つとして位置づけ、申立開始の手続き、かかる経費、後見人の報酬など整備してほしい。本人に関係する手続きや納税、権利義務が円滑にすすむように考えることが基本である。行政の責任ですすめていくべきである。

4、死後の事務等について
死後に予期しない「相続人」が現れてトラブルになることがあると聞く。
主にお金をめぐる問題である。私も苦い体験をした。
相続人が多い場合は法律家へ委任するようにしている。
死と同時に成年後見人の権限はなくなるわけだが、相続人等へ引き渡して終了するまでの負担が大きい。確かな、相続人等がいる場合はよしとするが、いない場合には、本人や親族の同意を得て、永代供養等の手続きを済ませておく方が最良である。死後の事なので、家裁の及ぶ範囲ではないといわれるが、後見人としては本人や親族の要請があれば実施しなければならず、事案にもよるが認める方向で検討して頂きたい。先のことを決めておけば安心感はあるし、ゆとりを持って死後の事務がすすめられる。最後のトラブルを避けることができる。

5、成年後見制度の利用の促進と迅速な対応について
制度の利用に際し、かかる経費と鑑定料の高額さは今だ評判が悪い。手続きの煩雑さ、期間の長さも評判が悪い。必要な方、誰でもが気軽に使えるように低料金化と手続きの簡素化を願いたい。成年後見人の報酬については、資力のない方場合に、家裁で保証するとか、行政で保証するとか・・検討願いたい。
高齢者の場合、ご病気により制度利用を急がなければならないことが多い。申立から審判まで、そして登記の手続きなども迅速に対応して頂きたい。

以上、私の経験も踏まえ5点の提言をまとめた。
日増しに制度利用のニーズは高まっている。
今後も、問題解決の一助となるような制度利用にむけて奮闘していきたい。
例え100%の解決にならなくても、本人様の権利擁護の力にはなれる。
地域に、全国に、成年後見制度の利用が広がる事を願って活動していきたい。
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