関西ミドル 雑記帳
不動産賃貸業 元ゼネコン勤務
 



暴力団対策法
一定の要件を満たした悪性の強い暴力団を、都道府県公安委員会が、「指定暴力団」として指定する制度。   全国の指定暴力団図
 
指定を受けた暴力団は各種の規制を受け、その構成員(指定暴力団員)が、暴力団対策法で禁止されている、いわゆる「暴力的要求行為」(同法第9条)を行った場合には、中止命令が発せられる。
 現在、全国で21団体が「指定暴力団」となっている。

暴力団が指定されるための要件は大きく3つある。
 
 1.暴力団がその暴力団の威力を利用して生計の維持、財産の形成または事業の遂行のための資金かせぎを行いやすくしている団体であること。
 2.その暴力団の幹部または所属全暴力団員のうちに、麻薬犯罪や傷害罪など、暴力団特有の犯罪の前科を有するものが一定の割合以上居ること。
 3.その暴力団を代表する者またはその運営を支配する地位にある者の統制の下に階層的に構成されている団体であること。
 
 このように代表者により統制された犯罪組織を指定し、さらに禁止行為を定めることにより、下部組織であれ何かあれば、警察は中止命令を発出できるほか、被害者は組長を使用者として損害賠償請求ができることになっている。



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