関西ミドル 雑記帳
不動産賃貸業 元ゼネコン勤務
 



不動産を相続した際にかかる登記費用は経費になるのか?


相続した不動産が事業用資産である場合

必要経費に算入できる登記費用
平成十七年以降に相続または 遺贈によって取得した土地建物のうち農地や賃貸用の土地建物の登 記費用 (登録免許税、登記手数料等)は農業所得や不動産所得の計算上必要経費に算入することができるようになりました。
したがって、相続登記費用のうち事業用の土地・建物に対応する部分を租税公課などとして各種所得の金額を計算することができます。

所得税法基本通達37-5(固定資産税等の必要経費算入)
「業務の用に供される資産に係る固定資産税、登録免許税(登録に要する費用を含み、その資産の取得価額に算入されるものを除く)不動産取得税、地価税、特別土地保有税、事業所税、自動車取得税は、当該業務に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入する」
 
参考 係争費用や弁護士費用、遺言書の執行費用等の取扱い
 遺産相続における係争費用や弁護士費用、遺言書の執行費用(登記や預貯金の名義書換手続など)などは相続財産から支弁される家事費ですから、各種所得の金額の計算上必要経費にならず、相続債 務として相続財産から控除することもできません。

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