関西ミドル 雑記帳
不動産賃貸業 元ゼネコン勤務
 



 化学物質排出把握管理促進法経済産業省製造産業局化学物質管理課

PRTR法の目的
 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(PRTR法)は、化学物質の管理や環境の保全に対する国民の関心の急速な高まりや、OECD等の国際機関における検討の進展、海外における制度化の進展等を踏まえ、有害性が判明している化学物質について、人体等への悪影響との因果関係の判明していないものも含め、環境への排出量の把握に関する措置(PRTR)並びに化学物質の性状及び取り扱いに関する情報の提供に関する措置(MSDS)を講ずることにより、事業者による化学物質の自主的な管理の改善を促進し、環境の保全上の支障を未然に防止することを目的としています。

PRTR:
Pollutant Release and Transfer Register
(環境汚染物質排出移動登録)の略

MSDS:
Material Safety Data Sheet
(化学物質安全性データシート)の略

経済産業省パンフレット
 労働安全衛生法等の一部を改正する法律(労働安全衛生法関係)等の施行について


I  労働安全衛生法関係 化学物質等に係る表示及び文書交付制度の改善(第57条及び第57条の2関係)


化学物質を取り扱う作業において、その物質の危険性や有害性を知らずに行っていたことによる爆発、火災、中毒等の災害が発生しており、事業者による適正な化学物質の管理を促進することが必要である。
 国際的には、平成15年に、人の健康確保の強化等を目的に、化学物質の危険有害性を、引火性、発がん性等の約30項目に分類した上で、危険有害性の程度等に応じてどくろ、炎等の標章を付すこと、取扱上の注意事項等を記載した文書(化学物質等安全データシート(MSDS))を作成・交付すること等を内容とする「化学品の分類及び表示に関する世界調和システム(GHS)」が、国際連合から勧告として公表されたところである。
  これらを踏まえ、法に基づく容器等への表示・MSDSの交付について、現在対象としている有害性のみならず、危険性をも対象とするとともに、その表示内容等についても標章を導入するなど、前記勧告と整合するよう改正を行ったものであること。
なお、第57条各号及び第57条の2各号関係については、別途示すところによること。



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