蛯澤毅税理士事務所の事務所通信

北海道苫小牧市の税理士。税に関する情報や日々のことを発信します。

新型コロナウイルスに関連する税務情報をお知らせします。

2021年09月15日 | 税務のこと

~国税庁のFAQから~

PCR検査費用の医療費控除の適用について

私は、先日、新型コロナウイルス感染症のPCR検査を受けましたが、この検査費用は確定申告において医療費控除の対象となりますか。

〇 医療費控除の対象となる医療費は、

  • 1 医師等による診療や治療のために支払った費用
  • 2 治療や療養に必要な医薬品の購入費用

 などとされています(所得税法73条2項、所得税法施行令207条1項)。

1:医師等の判断によりPCR検査を受けた場合】

〇 新型コロナウイルス感染症にかかっている疑いのある方に対して行うPCR検査など、医師等の判断により受けたPCR検査の検査費用は、上記の費用に該当するため、医療費控除の対象となります

〇 ただし、医療費控除の対象となる金額は、自己負担部分に限りますので、公費負担により行われる部分の金額については、医療費控除の対象とはなりません。

2:上記1以外の場合(自己の判断によりPCR検査を受けた場合)】

〇 単に感染していないことを明らかにする目的で受けるPCR検査など、自己の判断により受けたPCR検査の検査費用は、上記のいずれの費用にも該当しないため、医療費控除の対象となりません

〇 ただし、PCR検査の結果、「陽性」であることが判明し、引き続き治療を行った場合には、その検査は、治療に先立って行われる診察と同様に考えることができますので、その場合の検査費用については、医療費控除の対象となります(所得税基本通達73-4参照)。

※ 医療費控除の適用を受ける場合は、医療費の領収書から「医療費控除の明細書」を作成し、確定申告書に添付してください。
  医療保険者から交付を受けた医療費通知がある場合は、医療費通知を添付することによって「医療費控除の明細書」の記載を簡略化することができます。
 なお、「医療費控除の明細書」の記載内容を確認するため、確定申告期限等から5年を経過する日までの間、医療費の領収書(医療費通知を添付したものを除きます。)の提示又は提出を求める場合があります。

 


新型コロナウイルスに関連する税務情報をお知らせします。

2021年08月16日 | 税務のこと

~国税庁のFAQから~

 業績の悪化が見込まれるために行う役員給与の減額

 当社は、新型コロナウイルス感染症の影響により、外国からの入国制限や外出自粛要請が行われたことで、主要な売上先である観光客等が減少しています。
 そのため、当面の間は、これまでのような売上げが見込めないことから、営業時間の短縮や従業員の出勤調整といった事業活動を縮小する対策を講じています。
 また、いつになれば、観光客等が元通りに回復するのかの見通しも立っておらず、今後、売上げが更に減少する可能性もあるため、更なる経費削減等の経営改善を図る必要が生じています。一方で、当社の従業員の雇用や給与を維持するため、急激なコストカットも困難であることから、当社の経営判断として、まずは役員給与の減額を行うことを検討しています。
 しかしながら、法人税の取扱上、年度の中途で役員給与を減額した場合にその損金算入が認められるのは、経営が著しく悪化したことなど、やむを得ず減額せざるを得ない事情(業績悪化改定事由)がある場合に限られると聞いています。
 そこで、当社のような理由による役員給与の減額改定は、業績悪化改定事由による改定に該当するのでしょうか。

〇 貴社が行う役員給与の減額改定について、現状では、売上などの数値的指標が著しく悪化していないとしても、新型コロナウイルス感染症の影響により、人や物の動きが停滞し、貴社が営業を行う地域では観光需要の著しい減少も見受けられるところです。

〇 また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大が防止されない限り、減少した観光客等が回復する見通しも立たないことから、現時点において、貴社の経営環境は著しく悪化しているものと考えられます。

〇 そのため、役員給与の減額等といった経営改善策を講じなければ、客観的な状況から判断して、急激に財務状況が悪化する可能性が高く、今後の経営状況が著しく悪化することが不可避と考えられます。

〇 したがって、貴社のような理由による役員給与の減額改定は、業績悪化改定事由(法人税法34条1項、2項、法人税法施行令69条1項1号ハ、5項2号)による改定に該当します。

〔参考〕

  •  法人税基本通達9-2-13(経営の状況の著しい悪化に類する理由)
  •  役員給与に関するQ&A(平成24年4月改訂版)[Q1-2](業績等の著しい悪化が不可避と認められる場合の役員給与の減額)

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2021年08月02日 | 税務のこと

~国税庁のFAQから~

業績が悪化した場合に行う役員給与の減額

 当社は、各種イベントの開催を請け負う事業を行っていますが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、イベント等の開催中止の要請があったことで、今後、数か月間先まで開催を予定していた全てのイベントがキャンセルとなりました。
 その結果、予定していた収入が無くなり、毎月の家賃や従業員の給与等の支払いも困難な状況であることから、当社では、役員給与の減額を行うこととしました。
 法人税の取扱いでは、年度の中途で役員給与を減額した場合、定期同額給与に該当せず、損金算入が認められないケースもあると聞いています。
 そこで、当社のような事情によって役員給与を減額した場合、その役員給与は定期同額給与に該当するでしょうか。

〇 貴社が行う役員給与の減額改定については、業績悪化改定事由(法人税法34条1項1号、法人税法施行令69条1項1号ハ)による改定に該当するものと考えられます。
 したがって、改定前に定額で支給していた役員給与と改定後に定額で支給する役員給与は、それぞれ定期同額給与に該当し、損金算入することになります。

〇 法人税の取扱いにおける「業績悪化改定事由」とは、経営状況が著しく悪化したことなどやむを得ず役員給与を減額せざるを得ない事情があることをいいますので、貴社のように、業績等が急激に悪化して家賃や給与等の支払いが困難となり、取引銀行や株主との関係からもやむを得ず役員給与を減額しなければならない状況にある場合は、この業績悪化改定事由に該当することになります。

〔参考〕

  •  法人税基本通達9-2-13(経営の状況の著しい悪化に類する理由)
  •  役員給与に関するQ&A(平成24年4月改訂版)[Q1](業績等の悪化により役員給与の額を減額する場合の取扱い)

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2021年07月12日 | 税務のこと

~国税庁のFAQから~

 《ワクチンの職域接種により接種を受けた者の所得税の課税関係》

  当社は、新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの職域接種を実施する予定です。職域接種の実施にあたっては、ワクチン接種事業の実施主体である市町村から委託を受け、接種1回当たり2,070円(税抜き)を基本として市町村から委託料を受領することとなりますが、接種会場の使用料、接種会場の設営費用(備品のリース費用を含みます。)、当社の診療所の産業医以外の医師・看護師等の派遣を受けるための費用など、接種会場の準備のために要する費用(以下「会場準備費用」といいます。)が生じます。
 また、職域接種の対象者は、1当社の事業所において勤務する当社の役員、従業員及びこれらの者と同居する親族でワクチン接種を希望する者(以下「従業員等」といいます。)並びに2関連会社の従業員等のほか、3当社の取引先の従業員等及び4接種会場の近隣住民で希望する者とする予定です。
 この場合、当社が会場準備費用を負担したことにより、ワクチン接種を受けた者に所得税の課税は生じますか。

〇 貴社が負担した職域接種の会場準備費用に関して、貴社の役員及び従業員に対する給与として課税する必要はなく、また、これらの者以外の被接種者についても、所得税の課税対象とはなりません。

〇 新型コロナワクチンの接種については、予防接種法の規定に基づき市町村(特別区を含みます。以下同じです。)において実施するものとされており、被接種者が接種に要する費用を負担することはなく、被接種者において税負担が生ずることもありません。

〇 職域接種は、この市町村において実施するワクチン接種事業について、1市町村から委託を受けた企業等が実施する形態(企業内診療所において実施)又は2市町村から委託を受けた外部の医療機関に企業等が依頼することにより実施する形態(外部の医療機関が企業等に出張して実施するなど)とされています。
 いずれの場合であっても、職域接種が、予防接種法の規定に基づき市町村において実施するものとされている接種であることに変わりはなく、市町村単位で行われている接種と同様、被接種者が負担すべき費用はありませんので、被接種者においてワクチン接種に係る税負担が生ずることはありません。


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2021年05月31日 | 税務のこと

~国税庁のFAQから~

 

企業がマスクを取引先等に無償提供した場合の取扱い

 当社は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の取組として、関連する子会社や下請け業者などの取引先に対して、マスクや消毒液を無償で提供する予定です。
 今回の措置は、今般、マスク需要が急激に増加し、取引先等において調達が困難となっている現状を踏まえ、当社の関連業務に従事する者や多数のお客様と接する機会の多い業者に使用させることを条件にして、無償で提供を行うこととしたものです。
 この取組は、感染症の流行が終息するまでの期間に限定して行うものですが、このようなマスク等の提供に要する費用は、法人税の取扱上、寄附金以外の費用に該当するでしょうか。

〇 貴社が行うマスク等の無償提供が、新型コロナウイルス感染症に関する対応として、緊急、かつ、感染症の流行が終息するまでの間に限って行われるものであり、次の条件を満たすものであれば、貴社の事業遂行上、必要な経費と考えられますので、その提供に要する費用(マスク等の購入費用、送料等)の額は、寄附金以外の費用に該当します(法人税法22条3項、4項、同法37条)。

1 提供を行う取引先等において、マスクの不足が生じていることにより業務の遂行上、著しい支障が生じている、又は今後生じるおそれがあること

1 その取引先等が業務を維持できない場合には、貴社において、操業が維持できない、営業に支障が生じる、仕入れ等が困難になるといった、貴社の業務に直接又は間接的な影響が生じること

〇 なお、上記の1及び1の条件を満たすものであっても、その提供先において、無償提供したマスク等が転売されているといった事実がある場合には、貴社の事業遂行上、必要な経費とは認められませんので、その提供に要する費用は、税務上、寄附金に該当します(法人税法22条3項、4項、同法37条)。


新型コロナウイルスに関連する税務情報をお知らせします。

2021年02月26日 | 税務のこと

~国税庁のFAQから~

令和2年分確定申告の期限延長〔令和3年2月26日更新〕

 令和2年分の確定申告の期限は延長されますか。

〇 新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言の期間が令和2年分所得税の確定申告期間(令和3年2月16日~3月15日)と重なることを踏まえ、十分な申告期間を確保して確定申告会場の混雑回避の徹底を図る観点から、申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の申告期限・納付期限について、全国一律で令和3年4月15日(木)まで延長することとしました。

※ 令和3年2月15日付国税庁告示第3号(PDF/105KB)により、国税通則法施行令第3条第2項の規定に基づく対象者を指定し、これらの申告・納付等の期限を延長することとしております。

〇 これに伴い、申告所得税及び個人事業者の消費税の振替納税をご利用されている方の振替日についても延長することとしました。

(※)延長後の申告期限・納付期限

税 目 延長前 延長後
申告所得税 令和3年3月15日(月) 令和3年4月15日(木)
個人事業者の消費税 令和3年3月31日(水)
贈与税 令和3年3月15日(月)

(※)延長後の振替日

税 目 延長前 延長後
申告所得税 令和3年4月19日(月) 令和3年5月31日(月)
個人事業者の消費税 令和3年4月23日(金) 令和3年5月24日(月)

〇 なお、令和3年3月16日(火)以降は、会場によっては相談スペースの確保に制約が生じることも予想されます。会場での申告相談をご希望の方は、申告のご準備が整い次第、可能な範囲でお早めのご来場をお願いいたします。

〇 また、申告の時期によっては、市区町村による個人住民税の税額通知や課税(所得)証明書の発行時期が遅れる場合がありますので、e-Taxなども活用いただき、可能な範囲でお早めの申告をご検討ください。


新型コロナウイルス感染症に係る固定資産税・都市計画税の減免について

2020年10月16日 | 税務のこと

新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高が減少している中小企業者への支援措置として固定資産税の減免措置があります。

この特例は令和3年度分の固定資産税に限り、一定の要件を満たす事業者の保有する事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準額を事業収入の減少幅に応じて、ゼロ又は2分の1とするものです。

1.対象資産
  事業用の家屋と償却資産。
  (土地と事業用家屋以外の家屋は対象外です)

2.減額割合

令和2年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の対前年同期比減少率 減免率
30%以上50%未満 2分の1
50%以上 全額


3.申請方法

 適用を受けるには,中小事業者が税理士・会計士などの認定経営革新等支援機関等に適用要件を満たしているかを確認依頼し,その確認に基づき同機関等に対象資産の所在する市町村等が定める様式の申告書を発行してもらうことが必要です。
令和3年2月1日までその申告書に必要書類等を添えて市町村等に申告をします。

 

 


持続化給付金の課税について

2020年08月17日 | 税務のこと
新型コロナウイルスの影響による支援策として、中小法人・個人事業者などに持続化給付金の制度があります。
この持続化給付金は、返済不要でもあるため利用された方も多いと思います。
ただし、この給付金は、特別定額給付金(個人へ一律10万円の給付)と違い、課税の対象になります。
法人税や所得税の申告時に、申告漏れがないように、注意してください。

『持続化給付金やその他の助成金の課税について』


国税庁は,『国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ』
を公表しています。

これには、持続化給付金のほか、新型コロナウイルスに対する経済対策の助成金ついて課税関係が示されています。

【非課税になるもの】

・新型コロナウイルス感染症対応休業支援金
・特別定額給付金
・子育て世帯への臨時特別給付金

【課税の対象になるもの】

・持続化給付金
・家賃支援給付金
・雇用調整助成金
・小学校休業等対応助成金,支援金 等

ネットオークションでの売却

2020年07月30日 | 税務のこと
不要になった日用品などをネットオークションで売却した時の申告についてご紹介します。

法人の場合は不用品を店舗で売却してもネットオークションで売却しても、税金の計算方法は同じです。

個人の場合は売却するものによって、税金の計算が変わります。

売却したものが「生活用動産」の場合は、所得税は非課税となっていますので、申告する必要はありません。
「生活用動産」とは、家具や衣服、家電、通勤用の自動車などが該当します。
ただし、貴金属、宝石、書画などは1個あたりの価額が30万円以下のものに限られます。
もちろん商売で家具や衣服を売却する場合は、所得税の対象になります。


個人が賃貸アパートを売却した時の印紙税

2019年07月11日 | 税務のこと
個人が賃貸アパートを売却した時の印紙税。


「自宅を売却した時の領収書の印紙は不要」

 自宅など事業に使用していない不動産を売却したときの領収書には印紙は不要です。
 
 
「賃貸アパートを売却した時の領収書の印紙は必要」

 不動産を売却するという事業は行っていないですが、賃貸という事業に使用している不動産を売却する行為は事業として行ったことになり、印紙は必要になります。


「法人の場合は必要」

 法人が不動産を売却した時は、事業として行っているので領収書には印紙が必要となります。