椿姫

フェミニズムの残酷性を斬る

DV防止法 内閣府相談マニュアル2

2005-08-31 02:58:58 | Weblog
どうして強引に子供を連れて逃げさすのか。
それは、支援団体側に聞かなければ分らない。

子供を暴力に曝さないため、なんて、信じないね。多くの男達が普通なんだから。支援団体の人も、「だんなさんはみんなりゅうとした紳士です」って言っている。「身体に重大な危害を及ぼすおそれの大きいとき」じゃないんだね。殆どのケースが。

ところが、内閣府のマニュアルを見ると、なんとなく理由が分ってくる。子供は金になるんだよ。

収入によるらしいんだけど、児童扶養手当っていうのがあって、子供一人扶養してると、月額最高41880円もらえる。収入によって10円きざみでこの額が下がる。
3人いると月額最高49880円。

児童手当っていうのもある。第一子月額5000円、第三子以降は一人に付き月額10000円。

色々補助があるらしい。
夫のもとから逃げたことに伴う住居や医療なんか、生活の子と全部について、様々な援助機関、援助システムがあって、こういうのをひっくるめて「社会資源」っていうみたい。

社会資源がこれこれありますから、旦那のとこから雲隠れしなさいよ。子供も必ず連れてらっしゃい。っというわけ。

DV防止法 内閣府相談マニュアル

2005-08-28 16:35:39 | Weblog
内閣府の男女共同参画局が相談マニュアルを作っている。
「配偶者からの暴力相談の手引き 改訂版」

この中に、相談者が「今は逃げない」とことを選んだ時の注意がある。ここが大切で、「今は」がついている。

☆今後も支援者と連絡を取り続けることを確認する。
・次の面接相談の予約を入れてもらう。
・定期的に伝アw相談に電話することを約束してもらう。
☆身を守るためにできることを一緒に考える。
・いつでも電話できるようにしておく。
・お金を貯めて家祖出る準備をしておく。
・すぐに必要最低限のものを持ち出せるように、荷物を作っておく。
・信頼できる隣人や友人に、「緊急の場合は助けてほしい」と相談しておく。
☆以下のことについてシミュレーションしておく
・どのようなタイミングで家を出るか。
・家を出るときに持ち出すものは何か。
・家を出たらどこに行くか。
・家を出たらりようできる制度は何か

☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°

どういうことかというと、「被害」女性がが逃げないことを選択しても、相談センターとの連絡をする約束などして縁を切らないようにし、お金を貯めて家を出る準備をさせ、容易万端整えさせて、家出の持ち物まで揃えさせ、家を出た後の段取りを考えさせたり、アドヴァイスしたりしているのだ。

なるべく家を出るように仕向けていると言うわけ。
大方はたいした「暴力」などなく、妻達は「心が疲れている」のだ。

心が疲れている妻達に、家出をさせて幸せになどなるものか。
国家が家族解体を支援している。男女共同参画局は家族を憎悪している。闇の魔界男女共同参画局、善人面の支援者達。邪悪なもの達。

DV防止法がらみの可能性が否定できない特定失踪者

2005-08-26 09:53:49 | Weblog
妻と夫は仲が良かった。
妻は子供の面倒を良く見て、家事をきちんとこなし、美しく思いやりがあり、他の奥さんよりレベルが高かった。結婚して20年近く、家計簿を毎日つけていた。
毎日それを見るわけではないが、夫は妻を信頼していた。

ある日、突然妻がいなくなった。
家計簿を見ると、近くの女性センターに行ったその日から、つけていないことが分かった。家計簿を最後に付けた日に、女性センターでDV防止法の本を三冊借りている。それから、暴力を振るわれた、DVを受けた、などと書いてあった。

言い争いはあったが、暴力を振るったことはなかった。

妻は二人の子供を置いて出ている。高校生の長男には携帯電話に2回、連絡してきた。あとは、妻の母親につどつど連絡を取っている。

妻の母と妻の妹は、妻がいなくなってから、「暴力を振るうのはよくない」「ドメスティック・ヴァイオレンスがあったでしょう」などと言うようになった。何か入れ知恵をされている様子だ。

長男への連絡は2回しかないが、妻は1年以上、子供を放っておける女ではない。どちらかというと、他の母親より子供の面倒を良く見て心配するタイプだった。妻が女性センターに行ったことが分かり、夫はフェミニズムを勉強した。そうすると、この運動は社会の結婚制度を解体しようとしていることが分かった。

妻は洗脳されたのか。
長男に電話をしたとき、妻は泣いていたという。
二週間くらいで帰るつもりだったのだけれど、帰れなくなった。お父さんをよろしく。こんなお母さんでごめんなさい、と泣いていたという。

しかし、調停の呼び出しが来ない。離婚訴訟もない。保護命令もなにも出ていない。ただ、妻がいなくなっただけである。

しかし、夫はDV絡みではないかと直感している。妻はパートに出ているらしい。その施設からはコレクトコールでしか電話をかけられないようである。妻は公衆電話からその母親に電話している。

なぜ、公衆電話からかけるのか。親族に連絡するのことはその施設では肩身がせまいのか。仕事の給料から食費その他居住するための経費を施設に渡す。残りは「貯金しなさい」と指導を受けているらしい。給料はだから、全額管理されている様子である。

妻の妹は何かを知っている。

夫は闘おうとしている。相手が何なのか分からないが闘おうとしている。
そして、いつか、DV防止法の残酷さを世の中に訴え出ようとしている。

卑怯な手

2005-08-24 23:39:57 | Weblog
DV防止法には書いていないけれど、この法律を適応するとき、奇妙な手口が使われる。子供に「父親は暴力を振るっていました」という証言文を書かせるのだ。

特に振るっていたりしていなくても、また、父親を慕っていても、子供は大人に言われれば書く。

子供に対する人権侵害である。

ある判事の指摘 5

2005-08-21 19:55:20 | ある判事の指摘
 しかし、さらに検討しなければならないのは、去命令の期間について、現行法においては2週間、改正法では2か月と定め,期間の短縮を認めず、退去命令後の相手方の住屠所について何ら考慮していないことの安当性、ひいては合憲である。

まず、現行法における退去命令であるが、2過間という期間が違憲とはいえないことは前述のとおりである。しかしこれでも、実際には必要以上の期間により相手方の居住を制限していると考えざるを得ない場面に接することが多い。

というのは、当庁における申立人り多くは、いったんシュルター(民間団体あるいは配偶者暴力相談支援センターが設ける、配偶者暴力被害者の一時避難所)に身を寄せ、当座の生活場所、場合によっては新居も審理期間中に確保した上で、専ら荷物の搬出を目的として申立てをしてくるケースが多く、このような事例の場合、引越に必要な期間として2週間もの期間は不必要であり、状況次第では,引越し作業予定日とその前後を退去期間として命令すれば足りるからである。

期間の短縮が定められていないのは、一説には裁判所に期間についての裁量を与えないことで審理の迅速化を図ったものであると聞いたことがあるが、現場の感覚としては、期間の裁量を認めてもらった方が、安心して退去命令を出せるというのが正直なところである。

2週間に固定したことろで、かえって退去命令の発令を躊躇し、あるいは実際上の発令の要件が厳しくなることで、被害者保護に支障を来している面もあるのではないだろか。

ところが、現在行われている改正作業の方向は、退去命令の期間を2か月という長期間に大幅に延長し、これまでと同様、裁判所による期間の短縮定めない、というものであるとされている。このように長期間自らの住居からの退去を命ずることは、具体的事例にもよるが(例えば相手方において退去命令期間中の住居の確保が容易である特段事情があるような場合)、多くの事例は憲法22条1項(居住の自由),29条(財産権)の規定に抵触するのみならず、25条1項(生存権)にも抵触すことは、もはや否定できないのではないか。

これに対しては、期間延長に伴い、従来は退去命令については適用されなかった保護命令の取消制度(本法律17条)-が、退去命令に対しても適用されるようになるとのことである。

しかしながら、2か月という期間それ自体について違憲の疑いがあるのであれば、常に権利の擁護、あるいは相対立する権利相互間の調整を職務とする裁判官としては,そのことを考慮して真に必要な限定された期間についてのみ発令するのが本来のあるべき姿であり、その間の相手方の行き先について関知しないまま、2か月もの間,住居を去るよう命じることは、保護命令制度を運用する一裁判官の率直な感想として、到底できないというのが正直なところである。

現行法においても、退去命令の発令については限定的に行っていることは前に述べたが、これが2か月にもなると、実際に具体的事例に接しないと断言することはできないが、暴力の内容が重度の傷害・殺人未遂となるような重大な事案以外は発令できないということもあり得るのである。この場合、被害者保護はかぁって後退することになる。

また、保護命令の取消制度によって対処しようとしても、保護命令を申し立てた者の中には、その後一切の連絡を絶ち、相手方が家庭裁判所での夫婦関係調整の調停を申し立てても、申立人の住居所が不明のため事件処理ができず、ひいては身分関係の解消ができないとの事例も見受けられる。現行の取消制度は,取消の条件として,保護命令申立人からの申立て,あるいは取消についての申立人の同意が条件とされているため(本法律第17条1項),申立人の所在が不明となった場合には,保護命令の取消はできないことになる。

最悪の場合、何らかの理由で、申立人が退去命令の対象となった住居を去ったことにより、退去命令の実質的必要性がなくなったにもかかわらず、申立人との連絡が取れないため退去命令の取消ができず、その効力が継続するという事態も生じうる。その場合、退去命令の継続が違憲と判断されるのは避けられないであろう。



 以上,退去命令ては憲法上の問題点があることを明らかにしたが,そのような問題が生じるのは,退去命令制度の趣旨・目的・必要性それ自体は肯定できるとしても,退去命令による権利侵害の程度・内容について十分な検討をせず,必要以上の権利制限を行うことにある。すなわち,退去命令が,立法目的達成の手段として均衡を失しているのが問題なのである。

この間題を考えるに当たっては,旧刑法における尊属殺の規定について、
「尊属の殺害は通常の殺人に比して一般に高度の社会的道義的非難を受けて然るべきであるとして、このことをその処罰に反映させても、あながち不合理であるとはいえない。
そこで,被害者が尊属であることを犯情のひとつとして具体的事件の量刑上重視することは許されるものであるのみならず、さらに進んでこのことを類型化し、法律上,刑の加重要件とする規定を設けても、かかる差別的取扱いをもってただちに合理的な根拠を欠くものと断ずることはできず、したがってまた、憲法14条1項に違反するとうこともできないものと解する」

として、立法理念それ自体は肯定しつつも、
「加重の程度が極極端あって、前示のごとき立法目的達成の手段として甚だしく均衡を失し、これを正当化しうべき根拠を見出しえないときは、その差別は著しく不合理なものといわなければならず、かかる規定は憲法14粂1項に違反して無効であるとしなけれぎならない」
として違憲無効の判断をした、昭和48年4月4日最高裁判決(刑集27巻3号265頁・判タ291号135頁)が想起されるべきである。

もし,あくまで2か月間の退去命令を設けるというのであれば、
1 裁判所に退去期間についての裁暮♯を与える、
2 裁判所において退去命令の必要性がなくなったと判断した場合には、
  保護命令申立人からの申立て・同意の有無にかかわらず
  保護命令(あるいは退去命令のみ)を取り消す、
3 過去命令発令期間における相手方の居所の確保について
何らかの措置を講じる、

といった方策が必要であろう。


⑤結び

以上,本法律の問題点、とりわけ退去命令の問題点について検討してきた。本稿をまとめるに当たっては、配偶者暴力それ自体の実態について文献の検討は限られたものであり,その点で,配偶者暴力の実態や問題点を重視した結果として保護命令の強化を求める立場においては,本稿における検討は不十分と評価されるかもしれない。

しかしながら,従前の本法律に関する議論を見て思うのは,配慮者暴力の悲惨さ,問題性にばかり日が向き、保護命令によって生じる相手方の不利益について十分な検討がなされず、今回の法改正においても、この点に加え、実際の保護命令発令に当たっての審理の実態を正確に把握して議論していないのではないかという点である。

(近時の申立ての傾向として、家事調停と並行して保護命令の申立てがなされるケースが増えつつあるが、そのような申立ての中には,被害者保護という本法律本来の趣旨ではなく、調停等で有利な結果を勝ち取るための一環として保護命令の申立てを行っているのではないかと思われる事例も散見されるようになっており、注意を要すると思われる。)

権利制限を行う際には,必ずその目的と必要性、それに相等しい制限の程度と具体的制限方法を検討しなければならない。これらの要件を充たして初めて、当該制度は一般的な支持,ひいては実質的な効力を得ることができるのである。

拙稿ではあるが、現在行われている改正作業において、本稿における問題意識をぜひ検討していただき、バランスのとれた法制度としていただきたいと考えろ次第である。(終わり)
2004.6

ある判事の指摘 4

2005-08-14 07:36:22 | ある判事の指摘
ウ 
ここ、視点を変えて、本法律における退去命令と同様の制度が他の現行法制度にあるか検索してみると、現在、国会法116条・118条の2、衆議院規則244条、参議院規則244条(議長による退去命令)、地方自治法219条(同)、裁判所法72条(裁判官による退去命令)、出入国管理及び難民認定法における退去命令が定められている。

しかし、これらは、出入国管理及び難民認定法によるものを除けば、いずれも議会、法廷といった公の場所からの退去を命じるものであり、住居からの退去を命じるものではない。また、居住の自由(憲法22条1項)の制限として一般に挙げられるのは、刑罰(懲役,禁固,拘留)、夫婦の同居義務(民法752条)、親権者の子に対する居所指定権(同法21粂),伝染予防法7粂・8条,結核予防法29粂などによる患者の強制入院・隔離などであるが、これらについても、民法における規定を除けば、住居以外の場所への移動を余儀なくされるものであるが、本法律と異なり、「行き場所が定まらない」ということはない(拘禁施設、病院等に収容されることになる。)。

つまり、本法律における退去命令は、住居からの退去を命じるものの、その後の住居所については全く配慮、関知しないと小う、これまでの法制度とじは全く異なる、稀有な制度なのである。

海外には、本法律同様、退去命令し江戸が設けられれているとされているが、その正当性は、あくまで我が国の法体系,社会通念に照らして判断されなければならない。

 エ
 そこで,再び憲法25条1項について検討すると,同条が原則として裁判規範性を有しないのは,「r健康で文化的な最低限度の生活」なるものは,きわめて抽象的・相対的な概念であって、その具体的内容は、その時々における文化の発達の程度、経済的・社会的条件、一般的な国民生活の状況等との相関関係において判断決定されるべきものであるとともに、右規定を現実の立法として具体化するに当たっては、国の財政事情を無視することができず,また,多方面にわたる複雑多様な、しかも高度の専門技術的な考察とそれに基づいた政策的判断を必要とするものである」からとされる(前記境木訴訟最高裁判決)。

要約すれば、「健康で文化的な最低限度の生活」なるものの抽象性・相対性,予算措置,政策判断といった要素が、同条に原則として裁判規範性を与えない根拠となっている。それゆえ,逆に,これらの要素が裁判上の判断の障害とならず、「著しく合理性を欠き明らかに裁量の逸脱・濫用と見ざるをえないような場合」に該当すると判断された場合には、違憲判断の根拠となる可能性を判示したものと解もされる。

 それでは,本法律における退去命令は、憲法25条1項に照らし,どのように評価すべきであろうか。
まず,住居所がない状況での生活を強いられることが「健康で文化的な最低限度の生活」に反することは,現在の社会通念に照らし明白ではないだろうか。

「日本国憲法第二十五条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ,必要な保護を行い、その最埠限度の生活を保障する」生活保護法所定の保護の種類として、3番目に住宅扶助が挙げられ、それに関する規定が置かれている(同法1条、11条3号,14条)のは,そのことを示すものに他ならないと解される。

つまり,本法律における退去命令に対する憲法判断に限っては,25条1項の抽象性・相対性は障害とはならないのである。予算措置については、退去命令は給付行政ではないから,これも問題とはならない。

 そこで、結局、退去命令制度を設けた政策判断の妥当性,裁量の範囲が問題となる。退去命令の立法目的について、前記のとおり

「…退去命令の期間が2週間になったことから、退去命令は、加害者を退去させることにより、被害者が、逃げも隠れもせずこれまでの住居で通常の生活を送れるためのものから、加害者と同居していた住居を去るための準備をする期間へと、実質的意味合いが変わってきました」との説明がなされており、当座の身の安全の確保、所有物の搬出が想定されているものと解される。

また、本法律制定の契機となった家庭内暴力の特徴について、夫婦という特別な関係の間の暴力であるために潜在化しやすいこと、周囲が気付かないうちにエスカレートし被害が深刻化しやすいという他の暴力とは異なった特殊性があること、暴力を繰り返し受ける中で、被害者は暴力に対する恐怖と不安でがんじがらめになり、しばしばそれが異常な状況であるという自覚や、別れようあるいは別れて別の人生を始めようという意識さえ持てない状況に陥ってしまうことが指摘されている。

このような暴力の実態を前提とするのであれば、必要最低限度の期間に限って住居からの退去を命ずるとした政策判断それ自体は妥当であること、あるいは裁量の範囲内にあることは否定できない。住居から退去させ,その状態を放置することが憲法25条1項に定める「健康で文化的な最低限度の生活」に触れることは否定できないが、家庭内暴力の特質とそれに対する対策としての過去命令の必要性,退去命令により不利益を被る相手方も従前は申立人の権利を侵害していたことに照らせば、期間のいかんを問わず退去命令それ自体を違憲と判断することはできない。

現行の退去命令は、退去期間を2週間に限定しているが、この範囲であれば、立法裁量の範囲内であると考える。
(続く)

ある判事の指摘 3

2005-08-13 08:03:45 | ある判事の指摘
④ 退去命令の問題点 


退去命令については,「命令の効力が生じた日から起算して2週間,被害者と共に生活の本拠としている住居から退去すること」と定められている(10条2号)。

退去命令の有効期間を2週間とした理由は,
「『住居からの退去』の保護命令は,配偶者をその生活の本拠としている住居から一定期間退去させて被害者を保護するものですが、長期間にわたる退去を内容とする命令が発せられると、配偶者の居住の自由や財産権の行使等に関して不当な損害を及ぼすおそれがあることから、配偶者に退去を命じる期間は、2週間としました。」

とされており、あるいは
「保護命令は、保護命令を受ける者の基本的人権を侵害しないのでしょうか。」との設問に対し、

①保護命令は、配偶者からの暴力の被害者が更なる配偶者からの暴力によりその生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きい場合に発せられるものであること、

②保護命令は、一定の期間を限定して発せられるものであること、

③住居からの退去について
も,期間がきわめて短期間であり、かつ,保護命令を一受ける者の所有権等の実体的な権利に変動を及ぼすものではないこと、

④相手方の権利保護のために手続保障に関する規定が設けられていること、

を理由に,基本的人権を侵害しないとの見解が示されている。

また、立法過程における議論では、
「そもそも、暴力を受けている被害者の方がなぜ逃げなくてはならないのか、加害者を住居から出すことによって、被害者が逃げないでも通常の生活を送れるような選択肢もあってもよいのではないか」「退去命令は実体上の権利に影響を及ぼすものではないので、被害者の生命・身体の安全を守るため、一定期間に限って暫定的に加害者を住居から退去させることは、憲法に抵触しない」

との意見が出されたものの、退去命令が長期間に及んだ場合には財産権や住居の自由等、加害者の権利の制約に係る憲法上の問題点が生じる懸念があること、加害者が退去命令発令によりかえって逆上し被害者の安全確保ができなくなることを考慮し、加害者の権利の制約と被害者の生命・身体の安全についてぎりぎりの調整を図った結果、最終的に期間を2週間に限定することで退去命令を明記することになった、とされている。

そして、退去命令の期間が2週間になったことから、退去命令は,加害者を退去させることにより、被害者が、逃げも隠れもせずこれまでの住居で通常の生活を送れるためのものから、加害者と同居していた住居を去るための準備をする期間へと、実質的意味合いが変わってきたとされている。

以上のような立法担当者による説明、立法過程における議論からは、退去命令における2週間という期間は、退去命令による権利侵害を考慮した上で、ぎりぎりの線で定められた期間であることが窺われる。


ところが、この2週間という期間に対し、立法当初から短すぎるとの主張がなされている。一例を示すと,「『退去命令』に至っては2週間という短さである。2週間あれば,被害者が荷物をまとめて逃げることができるだろうという発想のようだ。これでは本末転倒であろう。……2週間の退去命令期限後に加害者からの暴力の危険を避けようとするならば、やはり被害者のほうが、退去命令の2週間以内に逃げなければならないことになる。」

というものである。前記新聞記事にも同様の見解が示されており、このような意見を踏まえ、現在進められている改正作業においては、退去命令期間を2か月とし、裁判所はその期間を短縮することはできないが(これは現行法においても同様である。)、新たに退去命令の取消制度を設ける(現行法においても、17条に保護命令の取消制度は設けられているが、これは接近禁止命令〔10条1号〕についてのみである。

現行の退去命令については、期間が2週間に限定されていたため取消制度の対象外とされている。)とのことである。



 現在、退去命令の発令の可否について実際に審理する者の率直な意見として述べるのであれば、現行の2週間の退去命令を発令するに際しても、相当の戸惑いを感じ、それゆえ、一定の暴力の存在が認められれば、接近禁止命令については比較的容易に発令できるものの、退去命令については,より程度の高い暴力の存在と、退去命令の必要性を慎重に勘案した上で発令の可否を決定しているのが実情である。

それは、退去命令が出された後の退去期間中の相手方の居住場所について、何らの手当てもされていないからである。近くに実家,知り合いの家など身を寄せる場所があればよいが、全ての相手方がそうできるわけではない。宿泊施設に滞在するにしても,2週間という期間を全てそれでまかなうとすれば,相当の出費を余儀なくされる(一日数千円の宿泊費とみても,2週間の合計では5万円を超えることになる。)。

実際のところ,これまでの審理に携わった筆者の経験からすると、相手方の多くは、近くに頼れる身内等もなく(家庭内暴力を引き起こす当事者は,人間関係形成に問題がある者が多数であろうから、その点は当然の帰結ともいえる。)、低収入という状況にある。

このような状態で退去命令を発令した場合、犯罪(窃盗など)等の二次被害も懸念される。実際、先ごろ筆者が出席した司法研修所での研究会での意見交換では、70歳を超える相手方に対して退去命令を発令する際、福祉機関を通じて相手方の行き先(福祉施設)を予め確保した上で発令したとの事例や、退去命令発令後に相手方が自殺するに至ったとの事例(ただし、この事例については、相手方に性格上の問題があったとのことである。)が紹介されている。

イ 
本法律の立法作業において憲法上の問題点が検討されたことについては前記のとおりであるが、そこで指摘されているのは、居住の自由(憲法22粂1項),財産権(同法29粂)との関係である。

従来の議論において、これらはいずれも経済的自由に属する権利とされ、公共の福祉を理由とする制限が行われやすい権利とされていたが、近時の学説においては,居住の自由については精神的自由の側面も有しており、この点を重視するならば、その制限についてはより慎重な検討をするべきとの主張がなされている。

しかし,退去命令の合憲性,とりわけ今回の改正作業で検討されている2か月間の退去命令についての合憲性を検討するのであれば,むしろ憲法25条1項(生存権)との関係を検討するべきではないか。

同条は,「すべて国民は,健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」と規定している。憲法25条の性質を巡っては、これまで,プログラム規定説、抽象的権利説、具体的権利説といった説が主張されているところ、判例は、当初、憲法25条1項の法的性質について、「国家に対して具体的,現実的にかかる権利を有するものではない」(最判昭23.9.29刑集2巻10号1235頁)と判示して、その具体的権利性を否定し,その後も同様の裁判例が続いたが、いわゆる朝日訴訟の最高裁判決(最判昭42.5.24民集21巻5号1043頁・判タ206号204頁)において、憲法25条1項の解釈について、上記判例を引用した上で、

「ただ,現実の生活条件を無視して著しく低い基準を設定する等憲法および生活保護法の趣旨・目的に反し,法律によって与えられた裁量権の限界をこえた場合または裁量権を濫用した場合には,違法な行為として司法審査の対象となることをまぬがれない。」

として、同条は,一定の条件の下でではあるが,裁判規範としての効力を有する旨判示した。さらに、その後のいわゆる堀木訴訟においても,前記昭和23年9月29日判決を引用した上で、「憲法25条の規定の趣旨にこたえて現実的にどのような立法措置を講ずるかの選択決定は、立法府の広い裁量にゆだねられており、それが著しく合理性を欠き明らかに裁量の逸脱・濫用と見ざるを得ないような場合を除き、裁判所が審査判断するのに適しない事柄であるといわなければならない。」と判示した(最大判昭57.7.7民集36巻7号1235頁・判夕477号54頁)。

このような一連の最高裁判例によれば、憲法25条1項は、原則として裁判親範性を有しないが、立法が著しく合理性を欠き明らかに裁量の逸脱・濫用と見ざるを得ないような場合には、例外的に裁判規範性を有し、違憲と判断される可能性があることになる。

本法律における、あるいは今後改正が予定されているとされる退去命令は、この例外に該当する可能性はないであろうか。
(続く)

ある判事の指摘 2

2005-08-12 14:09:48 | ある判事の指摘
③保護命令の対象となる暴力の範囲についての問題点


前述のとおり、保護命令の対象となる暴力は、「その生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きい」(10条柱書本文)ものに限定されており、性的暴力(避妊に協力しないこと、見たくないポルノビデオ等を見せること等)、精神的暴力(何を言っても無視すること、交友関係を細かく監視すること、人格を否定するような暴言を吐くこと等)は含まれないとされている。

このように暴力の範囲を限定したことについて、本法律制定後,保護命令の前提となる暴力の範囲が狭すぎるとの批判、例えば「DVは閉鎖的な空間と多くは継続的な関係の中で、暴力を使って行われる支配であり,身体的暴力だけではなく、性的暴力、精神的暴力、経済的圧迫、社会的隔離、ことばの暴力など多様な暴力が複合的にふるわれるのが特徴である」、

「DV防止法の主要な問題点は以下のとおりである。……第2に,対象となる暴力が身体的暴力に限られていることである。ドメスティック・バイオレンスは,精神的暴力、性的暴力、経済的圧迫、言葉や態度などの心理的暴力など、多種多様な暴力が複合的に繰り返しふるわれることが多い。暴力によって、女性や子どもの生活及び精神状況をコントロールして支配するという、ドメスティック・バイオレンスの本質と実体から遊離した定義である。とくに,極めて一般的な精神的暴力が対象から除外されており、DV防止法施行後も、多くの被害者が不安を抱えたまま、危険に晒されている」といった批判がなされている。


しかしながら、このような批判は次の2つの問題点を見過ごしたものであり、適切ではないと考える。

第1は、前記②Ⅱ、Ⅲにおいて指摘したところの事実認定上の問題点である。そこでは、配偶者からの暴力の多くは、家庭という第三者が存在しない閉鎖的空間において行われることがほとんどであることを前提に、暴力の有無等について事実認定上困難な問題が生じていることを指摘したが、精神的暴力・性的暴力といった、基本的に暴力の痕跡が残らないようなもの、あるいは外形からはその存否が判断できないようなものまで保護命令の対象とした場合には、裁判所としては極めて困難な審理を強いられ、審理の遅滞を招き,結局は被害者保蚤甲目的を達することができないことになる。

本来、裁判所は,あくまで証拠に基づいて判断することを目的とする機関であるから、証拠収集が見込めない、あるいは相当困難なことが予想される事項についてまで審理を求められても、実際のところ対応できないのである。

第2は、前記②Ⅳで指摘したところの、実体的・手続的要件と不利益処分(保護命令)との均衡という問題である。

前記のとおり、保護命令の対象となるべき暴力を限定したことにつき、被害者保護が不十分であるとの主張があるが、逆に、保護命令により不利益を受ける立場から見た場合、果たして、精神的暴力・性的暴力といった暴力が、保護命令、とりわけ退去命令により生ずる不利益に相等しいだけの被害を被害者にもたらしていると評価できるか、という問題点である。

これについては,後記Ⅳ3エで検討するとおり、退去命令は、憲法上の問題点を含む制度であり、そのような強度の権利侵害を強いる制度を適用するのであるならば、これとの均衡を図るため、その前提としての暴力の内容も一定の強度のものに限定されるべきであって、現行法のように暴力の範囲が限定されるのはやむを得ないと考える。

もし、保護命令の対象となるべき暴力の範囲を拡大するのであれば、それに応じて保護命令の内容も見直す必要がある。

ある判事の指摘 1

2005-08-12 12:07:44 | ある判事の指摘
      
配偶からの暴力の防止及び 
被害者の保護に関する法律
における保護命令制度についての問題点
      

 
 本稿は,現在国会で法改正作業が進められている、いわゆるDV法に定められた保護命令制度の闇黒点について,実務的な観点からの問題点を検討した上,上記法改正作業内容の1つである,退去命令の期間を現行の2遇聞から2か月に延長する方向での法改正に対し問題点を指摘したものである。

憲法上の問題点についてまで論じている点で異論も予想されるが,従来のDV法に対する論考は,専ら配偶者闇暴力の背景,被害の深刻さといった社会学的視点からのものが圧倒的に多数を占めており,法律実務の観点から論じたものは限られていたことから,あえて一石を投じたい。

          


①はじめに

現行の「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」(以下「本法律」という。)は、平成13年4月13日に公布され,同年10月13日から施行されたものであるが、同法附則3粂において「この法律の規定については,この法律の施行後3年を目途として,この法律の施行状況等を勘案し,検討が加えられ,その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。」とされていたことから,現在,国会で同法の改正についての審議がなされている。

最高裁民事局関係者によれば、その一環として,同法10条2号が定める退去命令に基づく退去期間を,現行の2週間から2か月とし,発令に際しては,現行法と同様,当該期間を短縮して発令することはできないとの方向で改正作業が進められているとのことであり,その旨の新聞報道もなされている。

筆者は,いわゆる執行・破産専門部に所属し、保護命令の審理・発令に携わっているところ、その実務を通じ、本法律における保護命令制度については,その審理手続と法的効果に問題があるのではないかとの疑問を抱いていたのであるが,今回の改正では,退去期間の延長によりさらに問題が拡大するのではないかとの強い危倶感を抱いている。

しかしながら,議員立法という本法律の性質、あるいは審理非公開が原則という保護命令制度の性質によるためか、これまで、裁判関係者により保護命令制度の問題点が公に論じられたことはないようである。

本稿は,保護命令発令の際の審理を通じて筆者が問題意識を有するに至ったところの、事実認定上の問題点,保護命令の対象となる暴力の範囲についての問題点及び退去命令の問題点をそれぞれ指摘し、これに対する私見を示すものである。

②事実認定上の問題点


保護命令発令の要件は、「被害者が更なる配偶者からの暴力によりその生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいとき」とされている(10条)。

そのため,発令の可否の審理に当たっては、配偶者の暴力の有無・程度が問題となるが、その認定に当たっては、当事者双方からの聴取(12条1項・14条1項)のほか、申立人が配偶者暴力相談支援センターの職員又は警察職員に村し、配偶者からの暴力に関して相談し、又は援助若しくは保護を求めた事実がある場合には、裁判所かしらの求めにより、一これら諸機関から、申立人が相談し又は援助若しくは保護を求めた際の状況及びこれに対して執られた措置の内容を記載した書面の提出がなされ(14条2項),裁判所が必要があると認める場合には、当該機関の長又は相談等を受けた職員に対し、この書面に関して更に説明を求めることができるとされている(同3項)。

相談等がなされていない場合には,申立人は,配偶者からの暴力を受けた状況及び更なる配偶者からの暴力によりその生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいと認めるに足りる事情についての申立人の供述を記載した書面で、公証人法第58条の2第1項の認証を受けたものを添付しなければならないとされている(12条2項)。

これら書面の提出等の制度について、14条2項の制度は,公的な機関からの事実を収集し,迅速かつ適正に保護命令を発令するための資料を得ることを図ったも、同3項の制度は,保護命令の迅速な発令に資するため、一定の事項について、民事訴訟法に定める手続よりもさらに簡便な方法で裁判所が事実調査を行うことを認めたもの、とされている払公証人法による認証についても、客観的・定型的な信用力が制度上担保されている公証人作成の宣誓供述書(公証人法60条の5は、証書の記載が虚偽であることを知って宣誓をした者は10万円以下の過料に処すると定めている。)を添付すべきこととして,迅速かつ適正に保護命令を発する条件を整えることにしたものとされている。



しかしながら、実際に保護命令の審理に当たってみると、事実の認定という点においては、これらの制度が十分な効果を上げているとは思われないことが多い。

千葉県の場合、被害者が配偶者暴力相談支援センターに保護を求め、その職員の援助を受けて申立てがなされるというケースが比較的多いが,この場合「申立書の記載内容と前記制度に基づき当該機開から送付された書面の内容とは(当然のことながら)概ね同一である。警察に保護を求めた後に申立てがなされた場合には、申立書及び申立人作成の陳述書の記載内容よりも簡略化された内容の書面が送付されることが多い。

つまり、前記制度は、迅速かつ適正に保護命令を発するための資料を整える、換言すれば申立人作成書類の信用性を確保し、足らざる部分を補うという役割が想定されと思われるのであるが,実際にはその効果は限定されたものとなっている。

14条3項に基づく職員からの説明、12条2項に基づく申立てについては、筆者はまだ経験していないが、これらについても、事実確認という点ではやはり限定された効力しか発揮されないのではないかと思われる。


本来、配偶者からの暴力の多くは、家庭という、第三者が存在しない閉鎖的空間において行われることがほとんどであると思われる。そのため、相手方が暴力の存在を認める場合は格別、否認した場合には、多くの場合、暴力の有無、あるいはその暴力が誰によってなされたかについては,双方の言い分のみでしか判断できないことになる。

その際、裁判官としては、当事者と質疑応答を繰り返しながら、どちらの言い分が真実であるか判断することになるが、それが行き詰まった場合には、後記のとおり保護命令が相手方に看過できない不利益をもたらすものであること,保護命令発令要件の立証責任は申立人にあること(10条)から,申立人に不利益に判断せざるを得ない。(申立てを棄却せざるを得ない)

現在、その多くは診断書が提出されているため、少なくとも暴力の有無・程度については判断が容易となり、その暴力が申立てに近接した時期に生じたものである場合には、相手方が否認するということは多くの場合ないのであるが,そうでない場合には、まず暴力の有無それ自体が争点となり、そうなると,裁判所自体が自ら証拠収集する機能を備えていないことともあいまって,相手方の対応次第では収拾ががつかないことにもなりかねない。



さらに考慮しなければならないのは、不利益処分を科す前提として、それに相等しい非行(本件では暴力)の存在(実体的要件)と事実確認手続を経たこと(手続的要件)の両方が必要であると考えられるところ、本法律は、特に退去命令を念頭においた場合,程度の点で後者の要件が不十分ではないかと思われることである。

後記のとおり、過去命令により相手方にもたらされる不利益は、決して看過できるものではないと考えるが、本法律は、対象となる暴力の内容を「その生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいとき」と規定する(10粂柱春本文)ことで実体的要件を具備していると考えられる一方、手続的要件については,(多くの場合)当事者方からの聴取と関係機関からの資料送付により審理することとしている。

このことと、刑事手続において、捜査機関による授査を通じて一定の証が収集され、事実の有無が検討・確認された後に初めて裁判所の審理に付されることとを対比し場合、刑事手続に比べ、保護命令の審理における裁判所の得る資料が限られていることは明らかある。

そうであるならば,、続的要件における実質的充足の程度が限定されている以上、それに伴い発令されるべき保護命令の内容も限定されるべきではなかろうか。

ただし,配偶者からの暴力の特質にかんがみ、本法律が速やかな裁判をすることを規定していることに照らし,むやみに手続を重くすることは適切ではなく、刑事手続と同様の手続を導入するのも現実的ではない。限られた資料の下での短期間での審理を求められるとの保護命令制度の現状を前提に、不利益処分(保護命令)の程度と実体的・手続的要件の程度を相互に均衡させることが必要なのである。

そして,そのような視点に立つとき,保護命令の対象となるべき暴力の範軋退去命令の問題性が浮かび上がってくる。(続く)




邪悪なる者達

2005-08-10 10:30:39 | Weblog
 DV支援ビジネスの根底には人と人のつながりに対する恨みがある。よほど家族が一緒にいるのが憎らしいに違いない。

ある夫は保護命令を再発行された。子供や妻の住居、学校のまわりをうろつくな、というもの。しかしその夫と一緒に暮らしていた長男が自力で母と弟達の居場所を探した。

長男は弟達に会いこう言った。
「父親に会いたかったら、自分の意思で帰れ。自分の意思なら大丈夫だ」

三人の弟達は翌日、自分達の意思で母親に黙って父親の元に帰った。
弟達の話によると、父に電話しようとしたこともあるという。しかし、「被害」女性支援側の人達や母親から「父親と話をするな」「父親は怖い」と言われて、硬く連絡を戒められえいたため、できなかったという。

保護施設にいる間はことに辛かった。建物の外に出られないからだ。学校にも行けなかった。規則がすごく厳しくて牢獄にいるようであった、と弟達は言った。

半年振りに子供に合えて喜ぶ父親のもとに、翌日、警察官が来た。
「家に一緒にいるぶんにはかまわないが、子供らと外に出ているのを見つけたら逮捕する」

そんな馬鹿なことがあってたまるか。子供達は自分の意思で自己決定して父親のもとに帰ったのだ。

数日して裁判所から通知がきた。こないだ再発行した保護命令書に誤りがあったので、訂正するという。何を訂正するかというと、子供らの「住居、学校」などのまわりに近づくなというところを、子供らの「身辺、住居、学校」などに近づくなとと訂正してあった。

弁護士や支援団体が裁判所に訴えたのだろう。

兄弟の父親をどうしても逮捕して犯罪者にする気だな。
親と子の仲を引き裂いてうれしいか。

妻が相談所を訪ねたと時は
「心身ともに疲れ果てた」ことについて相談している。
しばらくたって、妻は警察に行った。どうして、相談所の次が警察なんだ。
指導を受けたからだ。警察では
「夫の暴力について」相談している。

最初は暴力じゃなかった。でも、次の相談で暴力になった。洗脳があったのか。

よくテレビなんかで、DVの被害が増えてます、警察への届けが何万件、なんて信じるものか。相談所に行ってからDVになって警察へ届けているのだ。一人の妻が2回以上届けている場合もけっこうある。件数と人数は違うに違いない。

善意面の女性相談など止めてしまえ。
家族を引き裂いて人権面をしている邪悪な人々から、女達を守らなくては。