椿姫

フェミニズムの残酷性を斬る

世紀の奇法DV防止法 その3

2005-04-22 06:29:20 | 世紀の奇法DV防止法
警察のこと

1 捜索願不受理届け
  夫が警察に訴えても、不受理届けが出ているとつげ、
  警察では取扱えないと言う。ただし、
  おまわりさんの態度はそれほど悪くないらしい。

2 夫らが言うには、警察は福祉課や参画室、裁判所ほどは
  警察官の対応は悪くない。気の毒そうな顔をするという。

3 しかし、突然、家の中にづかづか入って来られたという夫もいる。

フェミ医者とドメと児童虐待防止法

1 相談窓口や保護施設では、精神科の医者と連携している。
  「被害」女性に医者にかからせる弁護士や支援団体は多い。
  一番多いのは精神科。婦人科にかからせることもある。
  精神科ではPTSDという病名をもらうと、怪我の診断書と同じくらいの
  有効な手段となる。

2 このPTSDなる診断書(珍断所)を書ける医者は少ないのだそう。
  つまり、フェミ医者が書くのだと想像する。
  それが、東京では、数少ない一人として、東京都のウィメンズプラザと
  関係している加茂登志子医師。  
 
3 PTSDとは
  暴力の場面が急に頭に浮かぶ、
  悪夢を見る、
  夜眠れなくなる、
  小さな音にもおびえる、
  夜眠れない
  世間に出て行けない状態

  わは。私にもばっちり、全部当てはまる!!
  私もPTSDだー!アクム見るもんねー。

4 ただし、この珍断書、提出する人は必ず、ドメの被害女性
  なんだそうで、かえって裁判官の不信をまねく恐れがあり、
  これを取れたからといって、「鬼の首でも取ったつもり」 
  になってはいけないのだそうです。
  (番敦子弁護士の発言) 

5 子供の診断書利用と児童虐待防止法との関わり
  児童虐待法は、通報義務が課せられている。
  つまり、国民は、「虐待」を見たら、通報しないといけないわけ。
  ところが、その虐待の中に、夫婦のドメを見るのも虐待となっている。

  夫婦のドメには、大声も入る。
  そして、通報義務。

  また、児童虐待での診断書を夫婦のDv防止法適応に利用しようと
  する向きもあり、今後が心配。

  子供のPTSDを取り、夫のドメのせいだ、とすると、
  子供との面接拒否、接近禁止命令、離婚の理由、などに「使える」という。

  子供のPSTDには「顔が硬直する」なども入る。
  父親は悪い人である、顔を見たら大声で助けを呼べ、などと子供に
  吹き込み続ければ、父親を見て、子供の顔は硬直する。
  しなくても、硬直した、と判断すれば良い。

  というわけで、Dv防止法と児童虐待防止法とのコンビで、
  家族を引き裂く方法が出現する恐れあり。

つまり、どういうことかというと、
Dv防止法は、ぷち人権擁護法案である、ということです。

世紀の奇法DV防止法 その2

2005-04-21 19:38:50 | 世紀の奇法DV防止法
秘密の保護施設に入るとき

1 誓約書を書かされる
  ここの場所を、一生言いません、という誓約書です。

2 緊急条項
  保護施設に入るには、緊急性を要します。
  ところが
  ① 緊急の理由を尋ねられない保護施設もある。
  ② とにかく、今、家に帰れないので、保護してくれ、
    と言っても、明日来いだの、日を改めてだのと 
    相談窓口で言われる。日を改めるということは、つまり、
    緊急性に配慮していないということ。
  ③ 緊急の理由について、保護施設によっては、具体的内容を書く。
    そこで、保護施設の人に一両日中に暴力を受けたことを
    書くのだが、証拠がなくとも女性が書けばそのままとおる。
    現に、虚偽の報告をしたという人もいる。

3 捜索願い不受理届け
  最初の保護施設に入る時、警察に電話して、
  DVによって逃げているため、誰かが私に対し、
  捜索願を出しても、受付ないでくれ、という願いを出す。
  電話でOK。
  保護施設の人が、セリフを書いて電話し、
  「被害」女性がそれを電話口でたんたんと読み上げる。
  警察官がする質問に答えると、
  「だめだめ、早く切って。早く切って。」と保護施設の職員に
  注意をされる。「逆探知される」からだそう。

4 職員の態度
  親切な人もいるが、人を見下した感じ。

5 保護施設での一日
  食事は自炊。
  食材は配給される。

 
 

世紀の奇法 DV防止法

2005-04-20 20:27:29 | 世紀の奇法DV防止法
人権擁護法案が話題になっています。この法案の現在のポイントは、まだ制定されていないということです。しかし、制定されたら、日本の歴史が始まって以来の、悪名を残すことでしょう。

しかし、現在、ぷち人権法案とも言える法律が施行され、多くの不幸な家族を生み出しています。それが、DV(ドメスティックバイオレンス)防止法です。

この法律の施行状態を追求すると、人権擁護法案の行く末が具体的に想像できます。その施行状況の特徴を言います。

1 DV法が適応されずとも、DV法をつらつかせて、
  相手を脅したり、貶めたりする。

2 虚偽が散りばめられた報告を裁判所や調停に提出する。
  かなりの虚偽の数々が書かれている。
  (火傷をさせた、暴言を吐いた、等)
  夫が仕事に出ている間、妻か被害女性を支援する団体の人を
  その家に差し向け、家具の写真を取らせ、
  そこについている傷を暴力のあとであるとして、裁判所に提出したりする。
  まったく身に覚えのない暴力が書き連ねてある。
  事実のことでも、粉飾がなされている。
  (夫が妻を実家にタクシーで送ったことが、夫の暴力により
   妻がタクシーを呼んで知人の家に行ったことになってたり、等)

3 子供も妻も調停・裁判の間、ぜったいに父親に引き合わせない。
  会うと、夫のもとに帰る妻が多いらしい。
  また、裁判所等に妻が出向くと、探偵が待ち伏せしていることを、
  DV防止法利用推進者らは知っている。
  妻や子の居場所は夫に知らせない。
  保護施設の場所も非公開。子と母はだから、隔離される。
  人々がよく知っている公の建物のに、秘密のダンジョンが
  あり、そこが保護施設になっていたりする。

4 裁判や調停等では、父親の気持ちも主張も全て無視。
  裁判官、調停員の態度がすごく悪い。
  夫らを見下している感じ。また、質問等を無視することもある。
  夫が何かを訴えても、DVしたものとして断定している。
  判決等を読み上げる時や、色々な説明の時も、
  早口で小さい声で聞こえにくかったりする。

5 どこで、DV防止法を施行することにするのか、
  判然としない。妻が一度も「自分はDVを受けた」
  「自分は暴力の被害者である」と言わないのに、いつのまにか、
  DV法がまわっていることもある。

6 子供と妻の隠匿に、学校や保育園等が手をかす。
  ただし、教委や学校側に事情を聞いても、一切答えない。

7 子供の親権・監護権を必ず母親が取る。
  子供の気持ちは一切無視。
  たとえ子供が母親に虐待されていても、母親のものになる。
  親権・監護権が妻に渡され、面接権のみが父親に少し残された人の話。
  会うたびにパパと暮らしたいと子供が泣く。
  この母や子供を虐待しているらしい。顔面に蚯蚓腫れがあることがある。
 
8 保護施設では、職員が必ず女性の携帯電話をあずかる。
  夫と話すと、帰る妻がいる。
  保護施設では女性が受け取る生活保護費を経費としているところが多く、
  お金がおりないうちに帰られると困る、という現状がある。
  1週間から1ヶ月ちょっとの間は、保護施設に複数まわされる時がある。
  その間、子供も女性も監禁状態。
  女性は自分で望んだことだが、子供は学校にも行けず、ひたすら、
  建物の中にいるように、指導される。  

子供の気持ちを無視するのところも、どの弁護士にも共通しているらしい。

子供を連れる手口
(私が知っている事例のみ)

1 公的な女性相談窓口の職員等、DV被害女性支援団体等が学校側(教委を含む)と連携し、その小学校の学校長が学校行事のキャンプに参加している少年を、みずから、その役所の職員と母親を乗せて車を運転し、キャンプ場の近くまで行き、教職員に電話して、その少年を連れてこさせ、役所の職員に引き渡す。この職員が偽職員で、被害女性支援団体を名乗る者らが誘拐犯グループだったなら、どう責任を取るのか。なお、この件で、母親は少年を引き取ることの計画には全く参加していない。

2 子供を母親が学校に迎えに行き、
  そのまま保護施設へ入所。
  帰らない妻と子を心配した父親が学校へ電話をかけても、
  保育園を尋ねても、
  「いつもどおり帰りました」と担任が返事をする。
  なぜか、母親が迎えにきたことは話さない。

 なお、学校関係に後で事実関係を問うても、
 答えられないの一点張り。

3 保育園に父親が行くと、何も知らないと言うばかり。
  子供に会いたいと父親が保母や園長に告げると、断る。
  中には、父親が無理矢理子供にあおうとした、
  などと虚偽の報告を妻にする園長もいた。

  父親が仕事に出かけ、おばあちゃんと子供が家にいる時に
  何者かが家に来て、幼い子供を連れ去り、行方知れずに。
  住民登録も分らないように上手にやる手口がある。
    
  保護命令(夫による妻への接近禁止命令、従って、夫は子供には
   「接近」してもよし)が夫に出た後、参画課や支援団体から電話
  が夫にあり、妻の身の回りの品々を取りにいくから、家をあけておけ、
  と告げられる。
  夫が仕事に行き、子供が学校から帰る自分に、妻か妻側の誰かが
  家に行き、身の回りの品々と、子供を連れ去る。
  そして、居場所を隠す。

5 退去命令が下ると、もっと大変。
  住居と職場が一緒の時は、仕事が全くできなくなる。
  夫らはいろいろ工夫して仕事を続けているようだが、
  虚偽による暴力での決定だけに、彼らの恨みは深い。

6 保護施設の職員らは、妻に、あなたは逃げてきて良かった、
  暴力を受けたあなたは悪くない、離婚するのは正しい判断である、
  等と呪文のように言い続ける。
  同時に、子供らに対しては、お父さんは怖い人、お父さんは悪い人、
  と呪文のように言い続ける。
  駅で子供にばったり会った父親、自力で我が子を見つけ出した父親
  が言う共通点は、「子供の顔が硬直した」「唇がぶるぶる震えていた」
  お父さんが来たら、「助けて!」と大声で叫びなさい、
  と言われ続けていたという。


女性相談窓口について
どうも、ここいらへんで相談に来た女性にDV法を適応するかどうか決めるらしいが、決して本当のことは話さない。聞いても無駄。本人も知らないうちに適応されている場合がある。適応された女性自身が、私は一度も暴力を受けたと言っていないのに、何時、何故、DV法の対象となったのか、と聞いてもだめだった。

1 内閣府では、配偶者暴力相談センターなどと言う名前を使っているが、
  実際の現場では、女性相談窓口、家庭相談、等の名前になっている。

2 勧誘文句も、「あなた、悩んでいませんか」「人間関係での悩みごと相談」
  「家族の悩み相談」、「気づいていますか、身の回りの暴力」等、
  ドメスティック・バイオレンスをさすとは、すぐにはピンとこない感じ。
  DV専門の「相談センター」ではなく、既存のなんらかの窓口に、
  DV防止法用の相談が併用されているためらしい。

3 やたらに相談窓口の貼り紙がある。
  公民館、市役所、区役所、女性会館、
  公立施設、学校の校長室、等々。
  中には、トイレの個室のしゃがんだところの位置に貼ってある
  ところもある。(板橋区)
  
4 普通の家に、多少は起こるできごとがDV法施行の対象に。
  大声を出す、性行為の強要(しつこく頼みすぎ)、こずく、
  相手の信条・思想を小ばかにする、お金を渡さない、等々。