これは『SPA!』 2006年6月6日号の“新聞・テレビが報じない「共謀罪」トンデモ議事録”の中の一節だが、『週刊現代』2006年8月12日号の“≪週刊誌の現場から≫ 私たちは「共謀罪」に反対します──[2] 大谷昭宏さんに聞く「共謀罪は治安維持法よりも凶悪である」”では次のように書かれている。
「言語が違うから外国の事例はわからない」
元々、共謀罪はアメリカ主導の対テロ条約「国際組織犯罪防止条約」に従ったもの。平岡議員は5月19日の法務委員会で、「米国やイギリス、カナダなどは共謀罪で年間どれくらいが起訴されて、どれくらいが有罪にされているのか」と質問した。ところが、山中あき子外務政務官は「米国および英国より犯罪件数を把握することは困難」と発言。「国際的な足並みをそろえて」「国際的な犯罪組織の防止」と強調している割には、外国での共謀罪の運用実績についてロクに情報を得られていないことが明らかになった。しかも、その言い訳が「国によって言語も違いますし」とは…。
──5月の国会審議で、民主党議員が諸外国の共謀罪の対象犯罪数や適用件数を質問しましたが、外務省の答弁は「把握が困難」「時聞がかかる」などの曖昧なものに終始しました。前者は政府答弁を素直に解釈して、刑法の根幹を変える法律であるにもかかわらず「ロクに情報も得ていない」と書いているのだが(これとても「ひどい実態」に違いはないのだが)、政府の答弁の裏にある実情はどうも後者の「おそらく調べてはあるんだと思います。ですが、自分たちに都合の悪い例がいっぱい出てきて…」のほうなのかもしれない。
諸外国の例がわからないなんて、そんなバカな話はない。おそらく調べてはあるんだと思います。ですが、自分たちに都合の悪い例がいっぱい出てきて収拾がつかなくなったんでしょう。
この一事をとっても、政府与党の言うことなど、信用できないことがわかるはずです。
“保坂展人のどこどこ日記:共謀罪、国際的動向を無視していいのか”や“情報流通促進計画 by ヤメ記者弁護士:共謀罪で読売新聞が太鼓持ち記事~伝えるべきは何か?”で指摘されているように、日弁連の共謀罪新設に関する意見書 2006-09-14(PDFファイル)には、アメリカは州内で行われる行為についてまで犯罪化の義務を負わないという留保を行いそれで条約を批准(2005年11月)しているとあるのだ。
つまり、政府がこれまで述べてきた、日本国内の600以上の犯罪に適用しなければ条約の批准はできない、というのは「嘘」だったということになる。
上記の保坂展人のどこどこ日記のエントリーには、『国会で、何度もアメリカをはじめとした共謀罪を持つ国の適用状況はどうなのか。世界各国の国内法制化の状況はと質問を重ねてきたが、「ノルウェーが国内法を整えたこと以外はわかりません」という返答だった』とあるが、その政府答弁こそ共謀罪にあたるのでは。
最近、サバイバルナイフをお所持していただけで、
捕まる一般市民が増えていますね。
たとえば、
数日前に休日にキャンプに家族で出かけた男性が、
その際に使用したキャンプ用の小型ナイフを
車内に所持していたとして捕まった事件など。
このケースでは、家族全員が、
「数日前にキャンプに行った時の物で、
たまたま車内に忘れていた」
と本人と同様の証言をしていたにも拘らず、
「じゃ~、奥さん、聞くが、あなたの夫が、
今日何か問題が起きた際、誰かとトラブルになったとしても、
誰も刺さないと明確に証明できますか?」
と問い質した警官。
こういう警察の歪曲した極めて主観的判断でもって、
『共謀罪』が施行された日にゃ~、
・・・・・ゾッとしますね。
ちなみに、某有名漫画家が、同罪で捕まった時は、
「見せしめ?」
と思ったくらいです。
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「条約批准のために共謀罪新設が必要」はウソだった
http://ameblo.jp/kyobo/entry-10017593129.html
(略)
わたしが一番びっくりしたのは、
条約締約国の国内法整備状況については、2004年から2006年まで毎年締約国会議が開かれていて、そこで報告がなされていたこと。
日本政府はこの会議に毎回出席していること。
しかも、各国の報告書や、条約批准に際しておこなった解釈宣言や留保の通知が、国連のホームページで公開されていること。
http://www.unodc.org/unodc/en/crime_cicp_convention.html
だから、他の国の国内法整備状況について、日本政府が知らなかったはずはないのです。
(略)
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なんともはや。言葉がありません。
国の最高機関である議会の権威はどこへいってしまったのでしょう。
上がこんな状態の下部組織──警察は、「共謀罪」なんぞがなくっても恐いと知るべきなのかもしれません。