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今日から、2001年4月施行の「日本の家電リサイクル法」より3ケ月遅れて2001年7月から施行された「スウェーデンの電気・電子機器に対する製造者責任制度」について、概観します。
この制度では、建物に固定されていない電動機器のほとんどすべて、具体的には、次の図に示す10の製品グループに属する製品が対象となります。
自治体と製造者の役割分担は次の図のようになります。
これは次の図が示す2003年2月13日に発効されたEU指令「WEEE(電気・電子機器の廃棄)」(Waste Electrical and Electronic Equipment)のスウェーデン・バージョンと考えてもよいのですが、もう少し正確に言えば、2001年7月1日の「スウェーデンの電気・電子機器に対する製造者責任制度」が2003年2月13日発効のEU指令「WEEE」の考えのもとになっていると考えた方が適切だと思います。
2003年2月13日発効のEU指令は発効18ヶ月後の2004年8月13日までに加盟国が指令に沿った国内法を整備・施行することを求めています。
この場合と同じような関係が、5月6日のブログで紹介したEUの新しい化学物質政策である「RoHS」や「REACH」 にも認められます。
2001年4月に施行された「日本の家電リサイクル法」の対象が、冷蔵庫、洗濯機、エアコンおよびテレビの4品目であることを考えると、日本とEUの対象品目の相違、更に言えば、日本とスウェーデンの電気・電子機器廃棄物に対する考え方の広さ、深さの相違を実感していただくことができるでしょう。
日本とEU、あるいはスウェーデンの間に大きな技術的な相違があるわけではないことを考えますと、この大きな落差は技術的な問題ではなく、日本の基本認識に問題があると思われます。
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