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同じ時期に同じような目的で導入された類似の制度でも、国により、制度そのものに、そして、その制度導入の背景に大きな相違があります。
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2001年春、製造業者は回収・リサイクル体制を主な業務とする株式会社「エールクレッエン」を設立し、回収・リサイクル制度を整備してきました。製造者(輸入業者および販売業者を含む)は、処理業者の求めに応じて、製品に使用されている化学物質に関する情報を提供する義務が生じました。
「リサイクル料金」や「収集運搬費」は、製品の販売価格に上乗せされています。たとえば、テレビや洗濯機は約85クローナ(約980円:2001年のレートでは1クローナは約12円)、CDプレーヤーは約4クローナ、蛍光灯は約3クローナ、携帯電話は約0.2クローナ程度、製品の価格が高くなるそうです。回収時に費用がかからないのであれば、消費者は使用ずみ製品の不法投棄をしないという考えに立っていますので、個人の不法投棄に対する罰則はありません。
EUの行動計画より先行していたスウェーデンの「電気・電子機器に対する製造者責任制度」は、EUの「電気・電子機器の廃棄物に関する指令(WEEE指令)」に連動させるため、2005年4月14日に改正案が国会で採択され、同年8月13日から施行されています。この改正により、対象品目が拡大され、製造者の責任も拡大されました。
EUの「WEEE指令」が定める廃家電回収量の目標は、「2006年12月31日までに、加盟国は居住者1人当たり4キログラムを分別収集しなければならない」としています。現在、スウェーデンの年間1人当たりの廃家電回収量はおよそ12キログラムで、ノルウェーに次いで世界第2位となっています。スウェーデンはすでに、EUのWEEE指令が定める目標の3倍量を収集していることになります。
これらの事実から、スウェーデンの施策がEUよりも4~5年先行していることがおわかりいただけるでしょう。同様流れが、先に検証した「新しい化学物質政策」についてもいえます。
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