7~8年前のことです。
夕方の5時半近く、常勤の勤め先からのいつもの帰り道。
「一旦停止」の標識のある、見晴らしの良いT字路でのこと。
左右確認をして減速し、「停止」しないままに左折した。
ハンドルを切るのと同時に、視界に入ったのは
T字の上に停車していたパトカーだった。
「アッ!」と思うと同時に
赤色灯が点滅してサイレンが鳴った。
T字路から30~40m程左に行った所で停車となった。
警察官2名が歩み寄ってくるので車から降り、免許証を提示する。
ちょうど帰宅時間のため、そのT字路からは次々に
停止せずに こちらに曲がってくる車、車、車・・・。
道路交通法の「一旦停止」を無視した法律違反は明白であったため
そのことについては、なにも文句は言わなかったのだが、
事情聴取のその瞬間にも、同様に違反している車がいるのに、
なにもしないのか! と文句を言ったところ、
「確認できないから、なにもできない」
と、その警察官はのたまったのだった。
わずか30~40mしか離れていないT字路である。
一般人である筆者には、1台、1台の動きは明白に確認できる。
しかし、国家権力の象徴である当の警察官は2名とも、
「確認できないから、なにもできない」
としか発言しないのだった。
いやしくも法治国家であるなら、
「法」はあまねく万人を規制するものではないのか?
交通法規の適応というのは、かくもいい加減なものか!
もとより充分承知のこととはいえ、大いに憤慨したものだった。
そして、2011年の原発事故。
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律 のもとに
電離放射線障害防止規則第7条2では
緊急作業に従事する間に受ける線量は、
実効線量については、百ミリシーベルト
また、
放射線を放出する同位元素の数量等を定める件第14条4では
排気又は排水に係る放射性同位元素の濃度限度等について
実効当量が4月1日を始期とする1年間につき1ミリシーベルトとする。
と規定されているのもかかわらず、
たとえば平成23年5月27日に文部科学省は
福島県内における児童生徒等が学校等において受ける線量低減に向けた当面の対応について
のなかで、
暫定的考え方で示した年間1ミリシーベルトから20ミリシーベルトを目安とし,
今後できる限り,児童生徒等の受ける線量を減らしていく
と発表したのである。
もちろん、原発作業員の被ばく線量上限に関しては
原発作業員の年間被曝量、上限撤廃へ 厚労省が特例措置
と報じられたは4.28のことであった。
↓
原発作業員の年間被曝量、上限撤廃へ 厚労省が特例措置 全国の原発保守を懸念
国家にとっては、法律とはこの程度のものなんだよね。
「確認できない 影響はない 心配ない・・・・・」
みんな、言うことは同じなわけなんだね。
ということで、
最近、関心を持って読ませていただいているブログ紹介です。
↓ クリックで飛びます。
「院長の独り言」
そのブログの本日の記事中の
10マイクロシーベルトを超える中学で生徒が亡くなった
もとブログは こちらをクリックで。
↓
10マイクロシーベルトを超える中学で生徒が亡くなった
実体が伴っていることは、もはや「風評」ではないのです。
目は覚めていますか?
耳は聞こえていますか?
夕方の5時半近く、常勤の勤め先からのいつもの帰り道。
「一旦停止」の標識のある、見晴らしの良いT字路でのこと。
左右確認をして減速し、「停止」しないままに左折した。
ハンドルを切るのと同時に、視界に入ったのは
T字の上に停車していたパトカーだった。
「アッ!」と思うと同時に
赤色灯が点滅してサイレンが鳴った。
T字路から30~40m程左に行った所で停車となった。
警察官2名が歩み寄ってくるので車から降り、免許証を提示する。
ちょうど帰宅時間のため、そのT字路からは次々に
停止せずに こちらに曲がってくる車、車、車・・・。
道路交通法の「一旦停止」を無視した法律違反は明白であったため
そのことについては、なにも文句は言わなかったのだが、
事情聴取のその瞬間にも、同様に違反している車がいるのに、
なにもしないのか! と文句を言ったところ、
「確認できないから、なにもできない」
と、その警察官はのたまったのだった。
わずか30~40mしか離れていないT字路である。
一般人である筆者には、1台、1台の動きは明白に確認できる。
しかし、国家権力の象徴である当の警察官は2名とも、
「確認できないから、なにもできない」
としか発言しないのだった。
いやしくも法治国家であるなら、
「法」はあまねく万人を規制するものではないのか?
交通法規の適応というのは、かくもいい加減なものか!
もとより充分承知のこととはいえ、大いに憤慨したものだった。
そして、2011年の原発事故。
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律 のもとに
電離放射線障害防止規則第7条2では
緊急作業に従事する間に受ける線量は、
実効線量については、百ミリシーベルト
また、
放射線を放出する同位元素の数量等を定める件第14条4では
排気又は排水に係る放射性同位元素の濃度限度等について
実効当量が4月1日を始期とする1年間につき1ミリシーベルトとする。
と規定されているのもかかわらず、
たとえば平成23年5月27日に文部科学省は
福島県内における児童生徒等が学校等において受ける線量低減に向けた当面の対応について
のなかで、
暫定的考え方で示した年間1ミリシーベルトから20ミリシーベルトを目安とし,
今後できる限り,児童生徒等の受ける線量を減らしていく
と発表したのである。
もちろん、原発作業員の被ばく線量上限に関しては
原発作業員の年間被曝量、上限撤廃へ 厚労省が特例措置
と報じられたは4.28のことであった。
↓
原発作業員の年間被曝量、上限撤廃へ 厚労省が特例措置 全国の原発保守を懸念
国家にとっては、法律とはこの程度のものなんだよね。
「確認できない 影響はない 心配ない・・・・・」
みんな、言うことは同じなわけなんだね。
ということで、
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そのブログの本日の記事中の
10マイクロシーベルトを超える中学で生徒が亡くなった
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実体が伴っていることは、もはや「風評」ではないのです。
目は覚めていますか?
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