○財務部長(野島恭一君) まず、減額措置の経緯について申し上げます。
税源移譲は、納税者個人の税負担については、所要の調整措置を講ずることによりまして、税源移譲の前後で個々の納税義務者の所得税と住民税を合わせた税負担が基本的に変わらないように制度設計されているところでございます。
しかしながら、平成19年度分住民税の課税対象となる平成18年分の所得があったが、平成19年分所得税の対象となる平成19年分の所得が減って所得税がかからない程度の所得となってしまった方については、平成19年度分所得税額の減の影響を受けず、平成19年度分住民税額の増だけが生ずることとなります。
このため、税源移譲時の年度間の所得変動に係る経過措置が設けられまして、申告により、平成19年度分住民税額を税源移譲前の住民税額まで減額する特別措置が講じられることとなりました。
市では、減額措置の対象者に対しまして、7月中を申告期限とする申告書を6月末に郵送し、申告のあった方に対し、税源移譲により増額となった住民税相当分を減額・還付するものでございます。
次に、減額措置を受けることができる条件につきまして申し上げます。
まず、基本的な考え方としまして、平成19年分の所得税が課されない程度の所得しか有しない者が対象となりますが、これは、税額控除や災害減免により最終的に所得税が課されなくなったものではなく、所得税の課税所得金額が算出されないものが念頭に置かれております。
このことから、減額措置の対象者は次のいずれにも該当する者となります。
1つ目に、平成19年度分住民税の課税所得金額、ここからは申告分離課税分を除くわけでありますけれども、これから所得税と住民税の人的控除差の合計額を控除した金額があること、これは平成19年度分住民税の課税対象の方です。
2番目に、平成20年度分の住民税の課税所得金額、この場合は申告分離課税を含むわけでありますけれども、それから所得税と住民税の人的控除差の合計額を控除した金額がないこと、この場合は平成19年分の所得税がかからないようになりますけれども、これが条件であります。
2番目でございます。送付した件数と、郵便物が届いたかどうかでありますけれども、送付した件数は3,393件で、そのうち郵便物が戻ってきてしまったのは10件となっております。
3番目に、期限内に提出された減額申告書の件数でありますけれども、2,714件でございます。
それから、4番目の還付でありますけれども、申告件数が一時的に集中し、還付の手続に一定の時間を要することなどから、7月上旬までに申告のあった方を一区切りとして先行処理いたしました。
その際の還付件数が1,731件で、還付金額は5,964万円となっております。7月上旬から下旬の申告分983件につきましては9月上旬の処理となっており、具体的な還付額はその際に算出されるところであります。今現在、申告率約80%でございます。
5番目に、還付金額のうち市民税の合計額でありますけれども、市民税の合計額は一応3,050万円の見込みであります。これは正式に今後決まってまいりますけれども、今、案分でお答えをしております。
それから、振り込め詐欺の関係でありますけれども、一昨年度から、市民の方から市税務の職員を名乗った振り込め詐欺と思われる問い合わせが寄せられるようになってまいりました。市税を扱う所管といたしまして、ホームページ、市報及びパンフレットなどで市民への注意を促しているところでございます。
振り込め詐欺につきましては、税務職員などと名乗り、言葉巧みに口座情報を聞き出したり、ATMに誘い出して携帯電話を通じて振り込みをさせるという手口のようであります。
今回送付した資料は、申告時に減額申告書、申告に際しての説明文書、返信用封筒、それから、還付申請時に還付の通知書と説明文書と返信用封筒を送付してありまして、返信用封筒には市役所の所管のあて名が記してあること、それから説明文には、問い合わせ先としまして所管課の連絡先も明記して、市役所以外に届けられることはまず考えられないという観点から、被害性はないのではないかということで、あえて注意喚起の文書は封入しなかったものであります。