2007年6月21日(木)
環境建設委員長報告をしました。
沢山の議案があり、長いですが以下に報告を載せます。
平成19年6月議会 環境建設委員会委員長報告
環境建設委員会の報告をいたします。
当委員会に付託されましたのは、議案第40号から議案第42号まで、議案第45号から議案第46号までの計5件であります。多くの質疑がなされましたが、それぞれの要旨を、順次、報告いたします。
まず、初めに、議案第40号、東村山市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例について議題といしました。
所管から補足説明がございました。
本議案は、東村山市都市計画であります萩山地区地区計画の実施に伴い、建築基準法第68条の2第1項の規定に基づき、当該地区計画の地区整備計画区域内に関する事項を別表に追加するものであります。附則として、この条例は、平成19年7月1日から施行するものであります。との説明でした。
質疑は、まずはじめの委員から、今までの経過が、一体どういうものであったかとの質疑に対し、答弁は、平成17年3月に西武鉄道はテニスクラブの営業を終了する旨を発表し、市としましては、西武鉄道と公有化に向けた協議などを進めてまいりました。
平成18年6月に、民設公園制度が東京都により創設され、その制度の活用に向けて、東京都、及び西武鉄道に対しまして要望を行い、あわせて住民の理解を得るべく説明会も開催してきました。
今年に入ってからも、近隣住民によります萩山地区を良くする会と東京都、事業主、東村山市の4者で話し合いを進め、その中で日影等、マンションの高さが話の中心でございましたが、事業主の最終提案によって、高さを40センチメートル下げるということと、北東側の2戸を削るという、この最終提案を出しまして、一定評価するとの回答をいただき、13回目となります、去る5月8日の懇談会で、今後は公園づくりに向けたワークショップにて、話し合いを進めていくということがまとまったところです。との答弁でした。
また、交通問題・渋滞についてどのようにしていくかとの質疑に対し、住民の皆さんの意見の中で、久米川病院通りが、当該場所を含めて、かなり交通が混雑する場所であるということで、そこの改善をしてほしいということでございましたので、警視庁を含めて、既に実査をしていただきました。
その中で、一定の提案をいただいて、即できるものについては、久米川病院通りの一部は対応させてもらいましたけれども、今後、民設公園部分のかかわる部分について、歩道の関係を含めて、どのように整備していくかということについては、なお、警視庁の意見を聞きながら、安全対策を図ってまいりたいと考えております。との答弁でした。
次の委員から民設公園という時期が経過した後の将来的なビジョンについての質疑に対し、35年を経過し、老朽化等により、その存続が困難となった場合、知事に対して、その都市公園としての事業化を要請することができることとなっております。
当市といたしましても、法的裏づけに基づいて計画決定された都市公園でございますので、今後、公有化を極力図っていきたいと考えております。との答弁でした。
別の委員から民設公園の維持管理についての質疑に対して、東京都民設公園事業実施要綱の中に、民設公園の管理につきましては、東京都と民設公園事業者が契約を結びまして、維持管理を行うということで明記されております。
その後、事業主は、今の予定では、専門の管理者に管理責任者として、東京建物の子会社になるそうですが、専門会社、そちらと契約する予定となっております。との答弁でした。
また、事業者と住民の間に工事協定書などを義務づけるべきではないかとの質疑に対して、工事の開発指導要項の中でも、そういった指導はしております。との答弁でした。
以上で質疑を終了し、討論に入りました。
討論は、反対の立場から、西武鉄道の所有地であった萩山テニスコートが売却されるという話があって以来、萩山テニスコートの公有地化を求める請願、また、民設公園の導入を求める請願など、地域の皆さんも悩み、揺れてきました。所管としても地域の皆さんと議論を重ねてこられたことは理解しております。
しかし、残念ながら、民設公園制度の導入については、今に至るも、地域の皆さんの十分な合意は得られていないと考えます。そのことは、1,200を超える反対署名や、都市計画審議会に提出された数多くの意見書にも示されております。
日影の問題や周辺道路の整備の問題など、地域の皆さんが納得できる解決策は示されておらず、こうした状況において、今回の地区整備計画に承認を与えることは適当でないと考えます。よって、議案第40号に反対いたします。との討論がありました。
また、賛成の立場から、西武鉄道の跡地売却の話が持ち上がった時点から、現状のまま売却された場合、現行の制度では、戸建の住宅として開発され、細分化された市街地が進行することが予想された中で、地元萩山在住の市民から市に対して、テニスコートの現状維持の状態での用地買収、あるいは、公園としての整備を求める用地買収の議論がありました。
しかしながら、市の財政状況から、市が単独で用地を取得することは困難な状態にありました。その中で、既存のみどりの保全、あるいは、空間の創出を図る手法として、民設公園制度が創設されたのであります。
規制緩和を与えられた民間事業者により公園を整備、管理することが担保されるということで、みどりのオープンスペースが提供される。これが民設制度の考え方であります。財政支出を伴わないで、早期の公園的空間の整備と公開が実現できるということで、当時の環境建設委員会に出されました。
委員会では、全会一致で採択された経過もあります。今回の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例は、公園として環境を維持するためにも必要であり、賛成するものであります。との討論がありました。
以上で討論を終了し、採決に入り、挙手多数で、議案第40号は原案のとおり可決することに決しました。
続いて、議案第41号 東村山市有料自転車等駐輪場条例の一部を改正する条例を議題といたしました。
所管より、補足説明がありました。
本議案は、萩山町5丁目地内に、新たな位置づけの登録制駐輪場を開設するための条例改正をお願いするものでございます。
初めに、第2条ですが、登録制駐輪場を開設することに伴いまして、駐輪場の種類を普通駐輪場と登録制駐輪場に区分させていただきます。
第4条2項に、1年を限度とする登録制の使用形態を定めさせていただくものであります。
第7条使用料でございますけれども、別表第2中段に、年額一般1万2,000円、学生、及び心身障害者9,000円とするものでございます。なお、この登録制使用料につきましては、過日、使用料等審議会に諮問し、答申を得ております。
条例第13条第1項第5号になりますが、登録制駐輪場は指定管理者制ではなく、市が直営で行いますことから、そこに市長を追加するものでございます。との説明がありました。
質疑は、まずはじめの委員から年間登録制自転車制度の導入の目的、または、期待する効果を改めて確認させていただきたいとの質疑に対して、目的と効果ですが、平成17年11月30日に、本駐輪場の野火止通り側のところの無料駐輪場が閉鎖をいたしました。この関係から、この道路上に常時約350台もの放置自転車があり、これが交通障害の発生の原因となっておりました。
したがいまして、今回の登録制駐輪場を無料駐輪場として開放すれば、同様に自転車があふれることは明らかで、交通安全上、非常に危険な状態が予想されます。
また、本駐輪場は、駅からの距離と囲いのないオープンタイプの駐輪場で、既存の有料駐輪場と無料駐輪場とは、タイプの異なる駐輪場であることから、新たに年間登録制の駐輪場という位置づけで計画をいたしました。
これにより、駅を利用する市民の方のため、あるいは、交通安全対策の一環、あるいは、町の景観と環境が保たれるものと考えております。との答弁がありました。
次の委員から市長が管理するのと、指定管理者の管理となるところでは、どういう違いがあるのかとの質疑に対して、登録制駐輪場につきましては、1年ごとの契約ということで、契約も年に1回であるということから、市の担当所管で直接できる。
このようなことから直営で行うことにより、経費の縮減を図ったものでございます。との答弁がありました。
別の委員から、この場所は、道路の反対側がもともと無料駐輪場だったが、なぜ有料化なのかとの質疑に対して、まず、受益者負担の原則があるかと思います。
今、有料駐輪場においては、一定の利用者から負担をいただいているという中、ここはおおむね現在の普通駐輪場と同条件であるので、まず、有料にしました。距離等の関係から、利用者の方の理解が得られる範囲ということで、登録制駐輪場ということで、料金を月額で半額にしたものでございます。
また、、無料ということであれば、利用者が殺到いたします。これはもう明らかに防ぎようがないと考えます。そして、交通障害が起こることは明白でございまして、このような形の登録制駐輪場をとったということでございます。との答弁がありました。
また、心身障害者の使用料を無料化すべきではないかとの質疑に対して、当初、定期使用が、この条例発足時から2,000円でございました。それが、平成3年に見直しをしまして、学生と心身障害者の割引をした。このときに1,500円の割引となったわけですが、駐輪場の使用料を、これから西口の地下駐輪場と久米川地下駐輪場が完成した段階で、すべての駐輪場の使用料の見直しを行う予定です。
したがいまして、障害者の方の割引についても、その中で検討させていただきたいと考えております。との答弁でした。
以上で質疑を終了し、討論に入りました。
討論は、反対の立場から、今回、整備される予定の登録制駐輪場と道路を挟んだ反対側には、かつて市営の無料駐輪場がありました。この無料駐輪場が諸事情で廃止されて以来、市民の皆さんは無料駐輪場の一日も早い復活を望んでおられました。
このたび、近隣に新たな駐輪場が整備されたことは、大変喜ばしいことであり、所管の御努力には感謝をいたすところですが、無料とならなかったことは残念です。
駅前駐輪場というものは、極めて公共性が高く、多くの市民が利用する施設ゆえに、特定の者が利用するという理由で有料にすべきではないと考え、議案に反対いたします。との討論がありました。
また、賛成の立場から、当該駐輪場は、1、駅から所在地が400メートルを超えて設置されることから、やや不便な立地環境にある。2、道路に近接して設置される形状から、利用者としてはいたずらなどの不安感があるという、利用者から見ると、他の有料駐輪場との比較において、やや劣後する施設状況にあります。
したがって、受益者負担とはいえ、もっと駅に近い、あるいは、囲いがある安心な形状で、管理面からより安心感の高い他の駐輪場の利用者との公平感からすると、同一料金を付加するのは利用者の理解が得にくいものと考えます。
一方、従来、この近隣地に所在していた無料駐輪場との比較で、このたび新設の駐輪場においても、無料を求める御意見もありますが、この地域に今まで設置されていた無料駐輪場の周辺市道には、350台を超える放置自転車があり、この環境において無料駐輪場として位置づけると、放置自転車の駐輪場外隣接道路への誘発が懸念されます。
また、設定される新料金は、他の有料駐輪場との設備面での比較において劣ることから、その半額相当額で設定されることについては、利用者の納得が得られるものと判断いたします。
以上の理由から、無料とすることは、かえって付近の交通安全確保の観点から問題を生じると考えます。したがって、原案に賛成の討論といたします。との討論がありました。
以上で討論を終了し、採決に入り、挙手多数で、議案第41号は原案のとおり可決することに決しました。
続いて、議案第42号 東村山市下水道条例の一部を改正する条例を議題といたしました。
所管より、補足説明がありました。
本議案は、下水道法施行例の一部を改正する政令、平成18年政令第354号が、平成18年12月11日から施行されましたことから、東村山市下水道条例の一部改正をお願いするものでございます。との説明がありました。
質疑は、まずはじめの委員から対象事業者は、市内に何件あるのか。また、亜鉛の規制になるが、主にどのような業種が対象かとの質疑に対して、平成19年5月31日現在で、7事業所で、内訳は、電気メッキ施設、酸、またはアルカリによる表面処理施設併用が3事業所、酸、またはアルカリによる表面処理施設が4事業所です。
業種としましては、プリント配線基板製造業とメッキ業が対象ですとの答弁がありました。
また、基準強化になったが、7事業者は影響を受けるかとの質疑に対しまして、実質的に影響を受ける事業者はないと考えておりますとの答弁がありました。
以上で質疑を終了し、討論がありませんでしたので、採決となり、挙手全員で、議案第42号は、原案のとおり可決と決しました。
続いて、議案第45号 東村山市道路線(諏訪町1丁目地内)の認定、議案第46号 東村山市道路線(恩多町1丁目地内)の認定を一括議題とし、補足説明と質疑を一括で行い、討論、採決はそれぞれ行いました。
所管より、補足説明がありました。
初めに、議案第45号の東村山市道路線の認定議案ですが、諏訪町1丁目地内の願い出により、譲与を受けた道路を認定するもので、路線名は市道第239号線の2、幅員4メートル、延長100メートルでございます。
次に、議案第46号の道路線の認定議案ですが、恩多町1丁目地内に、開発行為により設置された道路を2路線として認定するものでございます。1路線は、路線名が市道507号線16、幅員5メートル、延長163.1メートル。もう一つの路線につきましては、路線名が市道507号線17、幅員5メートル、延長36.9メートルでございます。
両議案とも一般公衆の利便、及び地域の道路事情に供すると認められるため、道路法第8条第2項の規定に基づくものでございます。との説明がありました。
質疑は、議案第46号 恩多町1丁目地内の道路は、ヨークマート開店後、「抜け道」として車両通行量の増大が懸念されているが、交通安全対策をうかがうとの質疑に対して、議案の路線関係では、カーブミラーが2カ所と飛び出し注意看板2カ所、スピード抑制看板1カ所、交差点表示が1カ所の対策を投じております。また、隣接いたします市道第507号線14、及び市道第315号線3の道路も、東村山警察署と協議をしながら、多くの対策を実施しております。
いずれにいたしましても、今後、ヨークマートがオープンするということで、継続して、警察と協議をしながら安全対策の検討をしていきたい。このように考えております。との答弁がありました。
以上で質疑を終了し、討論、採決は、両議案それぞれ別々に行いましたが、いずれも討論はございませんでした。
採決の結果は、両議案とも挙手全員でございました。よって、議案第45号、及び第46号は、いずれも原案のとおり可決されました。
以上、環境建設委員会の報告といたします。
環境建設委員長報告をしました。
沢山の議案があり、長いですが以下に報告を載せます。
平成19年6月議会 環境建設委員会委員長報告
環境建設委員会の報告をいたします。
当委員会に付託されましたのは、議案第40号から議案第42号まで、議案第45号から議案第46号までの計5件であります。多くの質疑がなされましたが、それぞれの要旨を、順次、報告いたします。
まず、初めに、議案第40号、東村山市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例について議題といしました。
所管から補足説明がございました。
本議案は、東村山市都市計画であります萩山地区地区計画の実施に伴い、建築基準法第68条の2第1項の規定に基づき、当該地区計画の地区整備計画区域内に関する事項を別表に追加するものであります。附則として、この条例は、平成19年7月1日から施行するものであります。との説明でした。
質疑は、まずはじめの委員から、今までの経過が、一体どういうものであったかとの質疑に対し、答弁は、平成17年3月に西武鉄道はテニスクラブの営業を終了する旨を発表し、市としましては、西武鉄道と公有化に向けた協議などを進めてまいりました。
平成18年6月に、民設公園制度が東京都により創設され、その制度の活用に向けて、東京都、及び西武鉄道に対しまして要望を行い、あわせて住民の理解を得るべく説明会も開催してきました。
今年に入ってからも、近隣住民によります萩山地区を良くする会と東京都、事業主、東村山市の4者で話し合いを進め、その中で日影等、マンションの高さが話の中心でございましたが、事業主の最終提案によって、高さを40センチメートル下げるということと、北東側の2戸を削るという、この最終提案を出しまして、一定評価するとの回答をいただき、13回目となります、去る5月8日の懇談会で、今後は公園づくりに向けたワークショップにて、話し合いを進めていくということがまとまったところです。との答弁でした。
また、交通問題・渋滞についてどのようにしていくかとの質疑に対し、住民の皆さんの意見の中で、久米川病院通りが、当該場所を含めて、かなり交通が混雑する場所であるということで、そこの改善をしてほしいということでございましたので、警視庁を含めて、既に実査をしていただきました。
その中で、一定の提案をいただいて、即できるものについては、久米川病院通りの一部は対応させてもらいましたけれども、今後、民設公園部分のかかわる部分について、歩道の関係を含めて、どのように整備していくかということについては、なお、警視庁の意見を聞きながら、安全対策を図ってまいりたいと考えております。との答弁でした。
次の委員から民設公園という時期が経過した後の将来的なビジョンについての質疑に対し、35年を経過し、老朽化等により、その存続が困難となった場合、知事に対して、その都市公園としての事業化を要請することができることとなっております。
当市といたしましても、法的裏づけに基づいて計画決定された都市公園でございますので、今後、公有化を極力図っていきたいと考えております。との答弁でした。
別の委員から民設公園の維持管理についての質疑に対して、東京都民設公園事業実施要綱の中に、民設公園の管理につきましては、東京都と民設公園事業者が契約を結びまして、維持管理を行うということで明記されております。
その後、事業主は、今の予定では、専門の管理者に管理責任者として、東京建物の子会社になるそうですが、専門会社、そちらと契約する予定となっております。との答弁でした。
また、事業者と住民の間に工事協定書などを義務づけるべきではないかとの質疑に対して、工事の開発指導要項の中でも、そういった指導はしております。との答弁でした。
以上で質疑を終了し、討論に入りました。
討論は、反対の立場から、西武鉄道の所有地であった萩山テニスコートが売却されるという話があって以来、萩山テニスコートの公有地化を求める請願、また、民設公園の導入を求める請願など、地域の皆さんも悩み、揺れてきました。所管としても地域の皆さんと議論を重ねてこられたことは理解しております。
しかし、残念ながら、民設公園制度の導入については、今に至るも、地域の皆さんの十分な合意は得られていないと考えます。そのことは、1,200を超える反対署名や、都市計画審議会に提出された数多くの意見書にも示されております。
日影の問題や周辺道路の整備の問題など、地域の皆さんが納得できる解決策は示されておらず、こうした状況において、今回の地区整備計画に承認を与えることは適当でないと考えます。よって、議案第40号に反対いたします。との討論がありました。
また、賛成の立場から、西武鉄道の跡地売却の話が持ち上がった時点から、現状のまま売却された場合、現行の制度では、戸建の住宅として開発され、細分化された市街地が進行することが予想された中で、地元萩山在住の市民から市に対して、テニスコートの現状維持の状態での用地買収、あるいは、公園としての整備を求める用地買収の議論がありました。
しかしながら、市の財政状況から、市が単独で用地を取得することは困難な状態にありました。その中で、既存のみどりの保全、あるいは、空間の創出を図る手法として、民設公園制度が創設されたのであります。
規制緩和を与えられた民間事業者により公園を整備、管理することが担保されるということで、みどりのオープンスペースが提供される。これが民設制度の考え方であります。財政支出を伴わないで、早期の公園的空間の整備と公開が実現できるということで、当時の環境建設委員会に出されました。
委員会では、全会一致で採択された経過もあります。今回の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例は、公園として環境を維持するためにも必要であり、賛成するものであります。との討論がありました。
以上で討論を終了し、採決に入り、挙手多数で、議案第40号は原案のとおり可決することに決しました。
続いて、議案第41号 東村山市有料自転車等駐輪場条例の一部を改正する条例を議題といたしました。
所管より、補足説明がありました。
本議案は、萩山町5丁目地内に、新たな位置づけの登録制駐輪場を開設するための条例改正をお願いするものでございます。
初めに、第2条ですが、登録制駐輪場を開設することに伴いまして、駐輪場の種類を普通駐輪場と登録制駐輪場に区分させていただきます。
第4条2項に、1年を限度とする登録制の使用形態を定めさせていただくものであります。
第7条使用料でございますけれども、別表第2中段に、年額一般1万2,000円、学生、及び心身障害者9,000円とするものでございます。なお、この登録制使用料につきましては、過日、使用料等審議会に諮問し、答申を得ております。
条例第13条第1項第5号になりますが、登録制駐輪場は指定管理者制ではなく、市が直営で行いますことから、そこに市長を追加するものでございます。との説明がありました。
質疑は、まずはじめの委員から年間登録制自転車制度の導入の目的、または、期待する効果を改めて確認させていただきたいとの質疑に対して、目的と効果ですが、平成17年11月30日に、本駐輪場の野火止通り側のところの無料駐輪場が閉鎖をいたしました。この関係から、この道路上に常時約350台もの放置自転車があり、これが交通障害の発生の原因となっておりました。
したがいまして、今回の登録制駐輪場を無料駐輪場として開放すれば、同様に自転車があふれることは明らかで、交通安全上、非常に危険な状態が予想されます。
また、本駐輪場は、駅からの距離と囲いのないオープンタイプの駐輪場で、既存の有料駐輪場と無料駐輪場とは、タイプの異なる駐輪場であることから、新たに年間登録制の駐輪場という位置づけで計画をいたしました。
これにより、駅を利用する市民の方のため、あるいは、交通安全対策の一環、あるいは、町の景観と環境が保たれるものと考えております。との答弁がありました。
次の委員から市長が管理するのと、指定管理者の管理となるところでは、どういう違いがあるのかとの質疑に対して、登録制駐輪場につきましては、1年ごとの契約ということで、契約も年に1回であるということから、市の担当所管で直接できる。
このようなことから直営で行うことにより、経費の縮減を図ったものでございます。との答弁がありました。
別の委員から、この場所は、道路の反対側がもともと無料駐輪場だったが、なぜ有料化なのかとの質疑に対して、まず、受益者負担の原則があるかと思います。
今、有料駐輪場においては、一定の利用者から負担をいただいているという中、ここはおおむね現在の普通駐輪場と同条件であるので、まず、有料にしました。距離等の関係から、利用者の方の理解が得られる範囲ということで、登録制駐輪場ということで、料金を月額で半額にしたものでございます。
また、、無料ということであれば、利用者が殺到いたします。これはもう明らかに防ぎようがないと考えます。そして、交通障害が起こることは明白でございまして、このような形の登録制駐輪場をとったということでございます。との答弁がありました。
また、心身障害者の使用料を無料化すべきではないかとの質疑に対して、当初、定期使用が、この条例発足時から2,000円でございました。それが、平成3年に見直しをしまして、学生と心身障害者の割引をした。このときに1,500円の割引となったわけですが、駐輪場の使用料を、これから西口の地下駐輪場と久米川地下駐輪場が完成した段階で、すべての駐輪場の使用料の見直しを行う予定です。
したがいまして、障害者の方の割引についても、その中で検討させていただきたいと考えております。との答弁でした。
以上で質疑を終了し、討論に入りました。
討論は、反対の立場から、今回、整備される予定の登録制駐輪場と道路を挟んだ反対側には、かつて市営の無料駐輪場がありました。この無料駐輪場が諸事情で廃止されて以来、市民の皆さんは無料駐輪場の一日も早い復活を望んでおられました。
このたび、近隣に新たな駐輪場が整備されたことは、大変喜ばしいことであり、所管の御努力には感謝をいたすところですが、無料とならなかったことは残念です。
駅前駐輪場というものは、極めて公共性が高く、多くの市民が利用する施設ゆえに、特定の者が利用するという理由で有料にすべきではないと考え、議案に反対いたします。との討論がありました。
また、賛成の立場から、当該駐輪場は、1、駅から所在地が400メートルを超えて設置されることから、やや不便な立地環境にある。2、道路に近接して設置される形状から、利用者としてはいたずらなどの不安感があるという、利用者から見ると、他の有料駐輪場との比較において、やや劣後する施設状況にあります。
したがって、受益者負担とはいえ、もっと駅に近い、あるいは、囲いがある安心な形状で、管理面からより安心感の高い他の駐輪場の利用者との公平感からすると、同一料金を付加するのは利用者の理解が得にくいものと考えます。
一方、従来、この近隣地に所在していた無料駐輪場との比較で、このたび新設の駐輪場においても、無料を求める御意見もありますが、この地域に今まで設置されていた無料駐輪場の周辺市道には、350台を超える放置自転車があり、この環境において無料駐輪場として位置づけると、放置自転車の駐輪場外隣接道路への誘発が懸念されます。
また、設定される新料金は、他の有料駐輪場との設備面での比較において劣ることから、その半額相当額で設定されることについては、利用者の納得が得られるものと判断いたします。
以上の理由から、無料とすることは、かえって付近の交通安全確保の観点から問題を生じると考えます。したがって、原案に賛成の討論といたします。との討論がありました。
以上で討論を終了し、採決に入り、挙手多数で、議案第41号は原案のとおり可決することに決しました。
続いて、議案第42号 東村山市下水道条例の一部を改正する条例を議題といたしました。
所管より、補足説明がありました。
本議案は、下水道法施行例の一部を改正する政令、平成18年政令第354号が、平成18年12月11日から施行されましたことから、東村山市下水道条例の一部改正をお願いするものでございます。との説明がありました。
質疑は、まずはじめの委員から対象事業者は、市内に何件あるのか。また、亜鉛の規制になるが、主にどのような業種が対象かとの質疑に対して、平成19年5月31日現在で、7事業所で、内訳は、電気メッキ施設、酸、またはアルカリによる表面処理施設併用が3事業所、酸、またはアルカリによる表面処理施設が4事業所です。
業種としましては、プリント配線基板製造業とメッキ業が対象ですとの答弁がありました。
また、基準強化になったが、7事業者は影響を受けるかとの質疑に対しまして、実質的に影響を受ける事業者はないと考えておりますとの答弁がありました。
以上で質疑を終了し、討論がありませんでしたので、採決となり、挙手全員で、議案第42号は、原案のとおり可決と決しました。
続いて、議案第45号 東村山市道路線(諏訪町1丁目地内)の認定、議案第46号 東村山市道路線(恩多町1丁目地内)の認定を一括議題とし、補足説明と質疑を一括で行い、討論、採決はそれぞれ行いました。
所管より、補足説明がありました。
初めに、議案第45号の東村山市道路線の認定議案ですが、諏訪町1丁目地内の願い出により、譲与を受けた道路を認定するもので、路線名は市道第239号線の2、幅員4メートル、延長100メートルでございます。
次に、議案第46号の道路線の認定議案ですが、恩多町1丁目地内に、開発行為により設置された道路を2路線として認定するものでございます。1路線は、路線名が市道507号線16、幅員5メートル、延長163.1メートル。もう一つの路線につきましては、路線名が市道507号線17、幅員5メートル、延長36.9メートルでございます。
両議案とも一般公衆の利便、及び地域の道路事情に供すると認められるため、道路法第8条第2項の規定に基づくものでございます。との説明がありました。
質疑は、議案第46号 恩多町1丁目地内の道路は、ヨークマート開店後、「抜け道」として車両通行量の増大が懸念されているが、交通安全対策をうかがうとの質疑に対して、議案の路線関係では、カーブミラーが2カ所と飛び出し注意看板2カ所、スピード抑制看板1カ所、交差点表示が1カ所の対策を投じております。また、隣接いたします市道第507号線14、及び市道第315号線3の道路も、東村山警察署と協議をしながら、多くの対策を実施しております。
いずれにいたしましても、今後、ヨークマートがオープンするということで、継続して、警察と協議をしながら安全対策の検討をしていきたい。このように考えております。との答弁がありました。
以上で質疑を終了し、討論、採決は、両議案それぞれ別々に行いましたが、いずれも討論はございませんでした。
採決の結果は、両議案とも挙手全員でございました。よって、議案第45号、及び第46号は、いずれも原案のとおり可決されました。
以上、環境建設委員会の報告といたします。