横浜の司法書士安西雅史のブログ

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養子縁組と戸籍の記載

2009-09-10 | 実務ノート

旧民法施行当時(明治31年7月16日~昭和22年5月2日迄)、養子は、養親の家(養親が戸主である場合と戸主でない場合とがある。)の家族として必ず養親と同じ戸籍に記載された(旧戸18条・19条)ので、養子縁組に関する記載は、養親の事項欄に記載する必要がなく、入籍した養子についてのみ養親との関係を記載することで足りるとされていた。

一方、現行民法では、養子は必ずしも養親と同籍するとは限らないことからも(※)、養子縁組に関する記載は、当事者全員の身分事項欄に記載されることとなる。
したがって、例えば、養親死亡による相続手続に関して戸籍を調査する際は、養親の縁組当時の戸籍の身分事項欄には必ず養子縁組をした旨が記載されているため、養親の身分事項欄の確認は必須である。上述のとおり、縁組当初から異籍の養子がいる場合もあるので、かりにも、同籍内の下部欄(父母欄、養父母欄)のみをみて、養子なしと判断することはあってはならない。

※たとえば、養子が夫婦の場合や、夫婦がその嫡出子の配偶者(婚姻により氏を改めた者)を養子とした場合などは、その養子は養親と同籍しないこととなる。

~参考文献~ 

相続における戸籍の見方と登記手続(日本加除出版)



相続登記の際の相続人の判定作業は、基本中の基本だと思いますが、絶対に間違ってはいけない作業なので一応メモしておきます。




因みに、「養親」の身分事項欄に記載された縁組事項は、その後、その戸籍が転籍その他の事由によって編製替になった場合には移記されません(下記条文参照)。


~戸籍法施行規則~

第三十九条  新戸籍を編製され、又は他の戸籍に入る者については、次の各号に掲げる事項で従前の戸籍に記載したものは、新戸籍又は他の戸籍にこれを記載しなければならない。
一  出生に関する事項
二  嫡出でない子について、認知に関する事項
三  養子について、現に養親子関係の継続するその養子縁組に関する事項
四  夫婦について、現に婚姻関係の継続するその婚姻に関する事項及び配偶者の国籍に関する事項
五  現に未成年者である者についての親権又は未成年者の後見に関する事項
六  推定相続人の廃除に関する事項でその取消しのないもの
七  日本の国籍の選択の宣言又は外国の国籍の喪失に関する事項
八  名の変更に関する事項
九  性別の取扱いの変更に関する事項
 2  前項の規定は、縁組又は婚姻の無効その他の事由によつて戸籍の記載を回復すべき場合にこれを準用する。








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