協議離婚サポートブログ 東京都杉並区の行政書士瓜生和彦 離婚協議書、公正証書の作成サポート

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清算的財産分与 その考え方を少し詳しく・・・

2016-10-18 14:59:08 | 日記
離婚の際に、「財産分与」ということが良く言われますが、その中心となるのは清算的財産分与です。

ご夫婦が婚姻中に築いた財産は、原則として、ご夫婦が協力して築いたものであり、実質的にはご夫婦の共有財産です。そして、離婚する場合には、その実質的な共有財産をどのようにするかを決める必要があります。この共有財産の清算が、清算的財産分与ということです。

そして、ご夫婦は協力して財産を築いたのであり、財産形成への寄与・貢献の程度も、原則として平等であるとされています。つまり、ご夫婦が築いた財産については、ご夫婦がそれぞれ2分の1の権利を有するとされます(「2分の1ルール」)。

ご夫婦が婚姻後に築いた財産は、実質的にはご夫婦の共有財産であり、ご夫婦のそれぞれが2分の1の権利を持つ。これが基本的な考え方です。

では、場合を分けて、ご夫婦の財産を見ていきましょう。

(1)特有財産(固有財産)

例えば、奥さんが結婚する前からしていた預金があるかも知れません。このように、ご夫婦のそれぞれが婚姻前からしていた預貯金等の財産、また、婚姻前に相続・贈与によって得た財産、さらに、婚姻後でも、相続や贈与によって取得した財産は、特有財産とか固有財産という言い方をしますが、これらは清算的財産分与の対象とはなりません。ご夫婦が協力して築いた財産ではなく、ご夫婦の実質的な共有財産ではないから、ということです。

(2)名実ともに共有財産と言える場合

例えば、婚姻後に購入したテレビや冷蔵庫、家具等は、名実ともに、ご夫婦の共有財産です。これらは、清算的財産分与の対象となり、原則として、2分の1ルールが適用されます。

(3)実質的な共有財産

例えば、婚姻後に、全額住宅ローンで購入した不動産は、たとえ夫の名義で登記がしてあっても、婚姻中にご夫婦が協力して築いた財産として、清算的財産分与の対象となり、原則として2分の1ルールが適用されます。

清算的財産分与では、(2)と(3)が重要な意味を持ちます。