本日、麹町消防署で上級救命講習を受けてきました。
以前からAEDの使用方法と心肺蘇生についてはちゃんと勉強しておかなくてはと思いながら
なかなか予定が合わず受講できませんでした。
仕事柄、高齢者の運動指導に関わってきて、幾度か大変な場面に遭遇したこともあり
最低限の救命知識は学んでおかないといけないと思い
今年度の事業が次々に終わり、この時期は時間的に余裕ができるため
前もって2月に予約を入れておいた。
(いつでも受講できると思っていたが、どこの消防署も予約でいっぱいだった)
普通救命講習より最初から上級救命講習を受けたほうが無駄がないと思い
9:00〜17:00までの一日講習を受けた
午前の最後に心肺蘇生とAEDの実技試験があった。
午後からは幼児、小児の救命処理の実施のあと、応急処置について学び
最後に○✖式の20問テストがあった。
引掛け問題もあったが満点が取れた。
受講した42名全員が認定証を受け取ることが出来た。
実際に傷病者を目の前にした時に、迷わず今日学んだ事を生かして
救命処置が出来るかというとかなり不安はあるが
少なくとも仕事中にそういう場面に遭遇した時はしっかりやらないといけないので
人形相手ではあるが、何度も練習ができたことは本当によかった。
また、周りの人の助けを借りて行うシュミレーションも何度もできたのでよかった。
実際に救命講習を受けた直後の方が
湘南マラソンの際に心肺停止状態で倒れていたランナーに救命処置を行い助けたとういう新聞記事をみて
自分が狙っているレース中にそういう場面に遭遇したら迷わず救命処置に当たれるか?
などと考えてしまった。
そう考えてしまうことが人間として失格だと反省。
当然のことなのだが、
人の命より優先されるものなど何もないということをあらためて感じられた有意義な講習だった。
高齢者は骨がもろくなっている場合が多く胸骨圧迫の際に骨が折れてしまうかもしれない。
そう思い、思い切って質問をしてみた。
例えば骨が折れてしまったとしても、病院に搬送後処置は出来るが、命が無くなってしまったら
取り戻すことは出来ないのだ。
おっしゃる通りだと思った。
救命処置とはそういうことなのだとしっかり自覚できた。
応急手当の実施による法的な責任について
アメリカ合衆国には「よきサマリア人法」と呼ばれる法律があり、緊急時に善意から行った行為は
その行為に過失があったとしても責任は問われないとされているそうです。
残念ながら日本にはそういう法律はないそうですが、市民が善意で実施した行為に関しては
責任はを問われることはないと考えられているそうです。
事実、責任を問われた事例はないそうです