【産経新聞】より。
平成11年の山口県光市母子殺害事件で、殺人や強姦致死などの罪に問われ、20年に広島高裁の差し戻し控訴審判決で死刑とされた元少年(30)の差し戻し上告審判決で、最高裁第1小法廷(金築誠志裁判長)は20日、元少年側の上告を棄却した。死刑とした広島高裁の差し戻し控訴審判決が確定する。
上告が棄却されたのは、犯行当時18歳1カ月だった元少年の大月(旧姓福田)孝行被告。事件発生から13年を経て裁判が終結する。
最高裁が永山則夫元死刑囚の最初の上告審判決で死刑適用基準(永山基準)を示した昭和58年以降、殺害された被害者が2人の事件で、犯行時少年の被告の死刑が確定するのは初めて。最高裁が把握している死刑確定者の中で、最も年齢が低いとみられる。
同小法廷は、「被害者の尊厳を踏みにじった犯行は冷酷、残虐で非人間的な行為だ。被告は殺害態様などについて不合理な弁解を述べており、真摯な反省の情をうかがえることはできない」と指摘。その上で、「犯行時少年であったことや、更正の可能性もないとはいえないことなど酌むべき事情を十分考慮しても、刑事責任はあまりにも重大」と述べ、死刑判決はやむを得ないとした。
4人の裁判官のうち3人の多数意見。宮川光治裁判官(弁護士出身)は死刑判決を破棄し、改めて審理を高裁に差し戻すべきだとの意見を付けた。死刑判決での反対意見は極めて異例。
1審山口地裁、2審広島高裁は、年齢や更正可能性などを理由に無期懲役としたが、最高裁は18年6月、「犯行時の年齢は死刑回避の決定的事情とまではいえない」として、審理を広島高裁に差し戻した。20年4月の差し戻し控訴審は「極刑回避の事情はない」として死刑を言い渡していた。
本村さん、立派でした。お疲れ様でした。
妻と子供を殺害された無念が晴れることは無いでしょう。
犯人が死刑になったとしても・・・・奥さんや子供さんが帰ってくることはないでしょう。
しかしこれで二人も殺害した犯人が・・・・奥さんを死姦し、その遺体の横で泣き叫ぶ、わずか11ヵ月の赤ちゃんを床に叩きつけて殺した犯人が刑務所でのうのうと生き抜くことは無くなった。
が、しかし結審まで13年かかるとは・・・・・日本の法曹界は大丈夫なのか?
途中で安田とか言うクソみたいな弁護士がしゃしゃり出てきて、この裁判と自分自身の思想である『死刑廃止論』をリンクさせてやがる。
死刑廃止のためには『死体を押入れに入れておけばドラえもんが助けてくれる』や『魔界転生で精液を注入すれば死者復活の儀式が完成する』...etc。裁判てなんでもアリなのか?あるいは精神障害で無罪にしようとでもしてたのか?
だったら馬鹿げてる。少なくとも人を殺す段階で正常な精神状態ではないはずであり、仮に正常な精神状態で殺人を行う事が出来たとしたら・・・・ただの殺人マシーンであり恐ろしい暗殺者だ。
こんなバカが“法の番人”です、な~んて弁護士ヅラしてるようじゃ・・・・ダメかな。
個人の復讐権を国家が取り上げる、その代りに国家が個人に代わって裁くのが刑事裁判だと思ってたんだが、ハムラビ法典まで引用し『目には目を。歯には歯をじゃただの復讐だ。』なんて間違った解釈をぬかしやがる。
『目には目を。歯には歯を』と言うのは「目をやられたら目だけやり返しなさい。歯をやられたら歯だけにしなさい。それ以上の復讐はいけません」・・・・これがハムラビの教えである。もっと勉強せい!
私は死刑推進派でもなければ廃止論者でもないが、現在の刑法では一人殺せば死刑が適用される。そこから事件の背景や情状酌量の余地を鑑みて刑罰が決まる。国家が定めた法律を守る・・・・これは法治国家では当然の事である。
まぁしかし、どこぞの政党の法務大臣が「私は死刑反対だ。だから死刑執行命令書には判を押さない」なんて憲法違反を堂々と宣言し、それを糾弾しないマスコミってどうなってるんだ?
死刑確定から6ヶ月以内に特別な場合を除き(冤罪の可能性や受刑者の病気等)執行しなければならないハズ。
法務大臣が法律守らないんだから、どーしようもないのか? 被害者は泣き寝入りするしかないのか?
でも本村さんは本当に立派に戦ったと思う。
犯人と戦い、ボンクラ弁護士と戦い、世間の常識とはかけ離れた前例踏襲しか出来ない裁判所と戦った。
彼の心情は計り知れないが、ただただ「お疲れ様でした」・・・これしか言えない。
こんな言葉しか出てこない自分が情けなく思えてくる。
そして、あまりに怒りと無常さが込み上げて文章がまとまらなくなってきたので、ここらで終わりにします。
本村さんの言葉で一番共感を覚えたのが、一審にて無期懲役が言い渡された直後の言葉だ。
「二人も殺した人間を裁判で死刑に出来ないなら今すぐ釈放してほしい。私が自分の手で殺すから。」
妻と子を殺された男のやりきれない怒りの言葉であり、自分自身もそう思っただろう。