政令市への事務・権限移譲問題に関する第一次要求書 【休暇 労働条件編】 2015年07月30日 13時05分02秒 | 教職員組合 □ 休暇など労働条件 1.年次有給休暇については、県の基準に合わせること。 2.病気休暇については、県の制度(90日、特定疾患180日)を維持すること。 3.特別休暇については、県の制度を維持すること。 4.介護休暇・介護欠勤については、一暦年180日の県の制度を維持すること。 « 青年部ニュース TANE | トップ | 教育条件整備に関する要求書 ... »
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