テレビとうさん

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「露宇戦争」 と 「日米戦争」 ③

2022年04月07日 | 戦争史
 国際法で認められている「自衛権の行使」には規定がありますが、その定義については明確な規定が無いようです。

 国連憲章第51条
この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。
この自衛権の行使に当って加盟国がとった措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。
また、この措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持又は回復のために必要と認める行動をいつでもとるこの憲章に基く権能及び責任に対しては、いかなる影響も及ぼすものではない。


・常識的な「自衛戦争」。

 自衛戦争は自衛権の行使そのものなので合法と言えますが、常識は各国で違い、「戦勝国連合(通称、国連)」の安全保障理事会で決定するまでは判りません。例え「当事国が自衛と主張」しても、安全保障理事会が決定する如何なる行動にも影響しません。

 但し、戦争当事国が「常任理事国」の場合はその必要も無く、英国の「フォークランド紛争」、米国の「ベトナム戦争」、中国の中越戦争」、ソ連の「第一次アフガンニスタン紛争」、米国の「第二次アフガニスタン紛争」、同じく米国の制裁戦争である「第三次アフガニスタン紛争」等々は侵略戦争とはされず、「自衛戦争」の範疇に含まれます。

 「自衛戦争」の場合は敗戦しても賠償金を払う義務も無いようで、当然ながら、「戦勝国連合(国連)」での敵国(対米戦争の敗戦国)である日本が面と向かって「国際法に違反している」とは口が裂けても言えないうえに、戦争協力金を要求されます。

・敵国の領土を含む、敵基地に対する「予防攻撃」。

 自国の領土に在る「敵基地」でも、平時には軍事攻撃はできません。サヨクが敵認定している米軍基地や、ウヨクが嫌いな国の「広大な敷地内に在る外国領事館内の武器貯蔵庫」などは、戦時でなければ武力攻撃はできません。

 また、外国から攻撃を受けた場合でも
「一発だけなら誤射かも知れない」ので、常任理事国以外の国が「制裁攻撃」や「予防攻撃」をしたら逆に、左翼に支配された「国連」から制裁を受けるかもしれません。

 「露宇戦争」に関しては、露国は常任理事国で、しかも露国が国家承認した国からの防衛依頼なので国際法上は何の問題も有りません。また、依頼国の敵対勢力や周辺地域に対する先制攻撃は「予防攻撃」と言えます。当然、過去の
アメリカによる「報復攻撃(イラク、アフガニスタン・・・)や予防攻撃(シリア、ユーゴ、リビア、パナマ・・・)」も同様に戦争犯罪には数えられていません。

 但し、日本による「実質的、且つ客観的な予防攻撃」である真珠湾攻撃は、敗戦国の為「侵略戦争」と判断されています。

 露軍が攻撃しているのは、生物・化学兵器の研究・製造所や軍事施設、或いはドローンを操作したり、偵察の為に潜んでいる敵対勢力の「民間施設・住宅」であり、民間人は殺していないと主張しています。つまり、この「常任理事国であるロシア」の主張が正しいとすれば(逆に、正しくないとしても)
、「国連の敵国条項に該当する日本」は、今のところ民間人を殺しているのは、ロシア兵以外の軍事組織と判断する以外には有りません。

・戦争を有利に進める為の、敵国以外の国を含む「予防占領」。

 露国は「NATO加盟国」を主敵としているので、宇国を「予防占領」する事は合法的です。

 過去の戦争でもよくある話で、第二次大戦で英国や米国がアイスランドを「予防占領」したのは有名ですが、戦勝国側の「予防占領」が国際法に違反したとされる例は無いと思います。但し、敗戦国が「予防占領を主張しても多額の賠償金を取られます。

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