テレビとうさん

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「知る権利」 と 「知りたくない権利」

2019年10月28日 | 法律

 「権利」は、一般にその権利の裏付けになる「義務」と、その「権利そのものを放棄する権利」が一組になっていると考えられます。

 憲法第12条

この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

 「権利の行使」に関して「乱用の禁止」や「常に責任を負う。」も「義務」に相当します。ところが「権利の放棄」に関する条項は、憲法には有りません。これは「権利の放棄」自体が「権利」なので当然と言え、この事から「権利の放棄の乱用」は禁止され、無闇に死ぬことは禁止される事を意味します。勿論、責任をもって「公共の福祉の為に死ぬこと」は容認されているので、国家の為に死ぬこと、例えば「特攻」などは認められると云う事です。

 また、憲法は人を殺す事自体を否定していません。それは当然で、殺すことが憲法違反になるのなら「裁判による死刑判決」「法務大臣による死刑執行命令」「執行官による処刑」は出来なくなります。但し、これらは憲法上の解釈なので、「殺人」を実行する場合は、各自法律に従わ無ければなりません。それでも、殺人を「禁止」する法律は(恐らく)無いので、刑罰を覚悟すれば人を殺す事も可能と言えます。

 ところで、国民には「事実を知る権利」が有るとされています。当然「権利」なので「知ることを拒否する権利」もあり、知ることを拒否する人に対して「知ったことを知らせない義務」も生じます。但し、「公共の福祉に反する無知の権利」は有りません。

 例えば、実の親を知りたくない権利は、知らなくても公共の福祉に反するとは言えないので、無理やり親の名前を教える事は憲法違反になります。当然、今の両親が実の親であると信じている人に対して、それが間違いである事を知っている人が、当人の承諾も無く当人を含めて他人に知らせる事は、権利の侵害に当たります。

 天皇家の墓を発掘し「DNA調査をして歴史の真実を科学すべき。」と云う意見も有ります。憲法には天皇の権利に関する条項は有りません。天皇は「民」ではないので天皇には「日本国民の権利」も保障されません。天皇には「憲法で決められた権能」しかないので、「皇統の真実」を知る権利も無く、調査を命令したり依頼する権利も有りません。

 皇統は系図で「証明」されていて、これが真実であるかどうかは判りませんが、各時代の「支配者」「権力者」「主権者」が承認していたことは明らかです。例え、DNA調査の結果と系図が違っていたとしても、それを知りたくない人に対し、その人の確認を得ずして知らせる事は憲法違反になります。天皇や皇室には「裁判権」もないので、これを無視する事も可能ですが、国民の中にも「知りたくない人」がいる事は確実で、「知りたくない人の権利侵害」にあたる事は確実です。

 憲法第1条

天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。

 「・・主権の存する日本国民の総意に基く。」事から、科学的事実に関わりなく、「天皇」の地位を認めない人は「日本国民ではない」か「主権の存しない日本国民(主権を剥奪された犯罪者)」です。つまり「天皇の地位を認めない人」は日本での民主主義の対象外と言えます。

 憲法第2条

皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。

 いまの「天皇」が「世襲で継承されている」事は、科学的事実に関わりなく、憲法で保障されています。

 これらは、当然の事で、例え科学的に「基本的人権が人間性を破壊する」と証明されても、憲法が優先され、基本的人権はGHQ由来の憲法で保障される事になります。



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