テレビとうさん

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「国政選挙」 と 「政治教育」

2021年11月17日 | 政治
 北海道新聞(11月11日朝刊)の「各自核論」に前川喜平貧困調査担当元事務次官が「中立と言う不当な制約」と云うコラムを書いています。その概略は、今回の衆院選挙での投票率が戦後3番目に低い結果になったのは「学校教育における、政治教育の貧困にある」と云う、如何にも「貧困調査の専門家」らしい論理です。

 教育基本法第14条(政治教育)
1.良識ある公民として必要な政治的教養は、教育上尊重されなければならない。
2.法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない。

 に関しては、

① 法律で禁じられているのは、個別の政党を支持したり、それに反対する活動であり、政権に反対する政治的見解ではない。
② 授業で生徒に、教師が自分の政治的見解を述べるのは違法ではない。但し、自分の見解を押し付けない事。
③ 教師が委縮せずに政治教育を行うことは、学校教育の重要な使命である。

と、貧困専門家は言っています。

 ①の「政権に反対する見解」は、「反対」と書いているように「一方的な意見」なのでそれ自体が間違いです。本来は「賛成意見」も教える義務が有ることから、その場合の「賛成・反対」は教師個人の見解では有り得ず、問題視する事も有りません。問題の無い所に問題を創る、サヨク的話法と言えます。

 ②では、「教師は自分の考えを押し付けてはいけない」と尤もらしい事を言っていますが、そもそもが先生・教師・教授等は「普遍的或いは学術的に定まった一般論を教える」事が仕事であり「自分の意見は述べてはいけない」と云うのが現代教育の常識です。但し、大学や大学院での学術研究では、異端・異論・暴論は大いに推奨され、そこから新機軸が生まれます。18歳以上は大人なので当然と言えます。

 ③は論外で、社会構造も知らない生徒に政治教育をしても、グレタⅡ世が生まれるだけです。「不偏不党な教師」がこの世に存在するのなら教育が可能かもしれませんが、その前提が①にある「政権に反対する見解」とした最初の段階で有り得ないは無いと言えます。

 やはり「貧困風俗評論家」のせいか、思考力も俗で貧困のようです。投票率が低いのは、

㋐ 自立しているので、政治的に困る事は無い。
㋑ 自分が投票しても、選挙結果は変わらない。
㋒ 小選挙区制度により、選ぶ人がいない。
㋓ 公約を反故にする、嘘つきには興味が無い。

等、寧ろ選ばれる側の資質が原因で、選ぶ側の教育とは何の関係も有りません。これらは選挙制度の問題で、

 憲法第43条
1.両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。

に違反しているからです。候補者の多くは政党が任命権を持ち、小選挙区で落選しても比例復活する場合も有り、これは「全国民を代表」していません。また、公約に違反した場合でも何の罰則も無く、寧ろ「面従腹背」で、公約を変更し所属政党の意見に従った方が優遇され、支持団体の力を借りて次回の選挙でも当選し易くなります。

 上記の「面従腹背」は、所属政党に対するモノではなく国民に対する「公約」のことで、表向きには国民の意志に従うように見せかけて、内心では最初から背く気でいる議員を指します。公務員にもこの類が多く、「面従腹背」を公言する元高級官僚すらいます。

 つまり、教育の問題では無く、政治構造や選挙制度の問題と言えます。



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