オメガねこ

知識は人をバカにする。
智識はバカを人にする。
信じるか信じないかは、自分次第です。

「賃金不払い」 と 「倒産」

2020年05月07日 | 法律
 テレビニュースのインタビューで「従業員の給料や家賃を払えないので、倒産しかない。」と云う小規模事業経営者をよく見ます。恐らくその人は、本当は経営者ではないか、少なくとも経営者の資格は有りません。或いは、「ヤラセ」かも知れません。また、「コロナ倒産急増」と云う記事も目立つようになってきました。企業は「経営破綻」があっても滅多に「倒産」はしません。

 「倒産」とは、不渡りを出して銀行取引停止処分を受ける事なので、「現金決済」による支払いが出来ない時は「不払い」にすれば、現状では日銀の命令を聞く銀行と取引している限り「倒産」する事は有りません。現金決済の「不払い」は「不渡り」ではないので、銀行は関与することは出来ません。つまり、手形や小切手を使用しない「現金決済」では「倒産」は有り得ないと云う事です。

 経営者が数か月間の債務を不払いしたからと言っても、それだけでは「廃業」することすら出来ません。不払いによる自らの廃業は「夜逃げ」と言って、会社法違反になります。「清算型」にしても「再建型」にしても、「倒産」には「法的倒産処理手続」が必要になり、自主廃業には「債権者の承諾」が必要になります。現在では、「会社整理(条項)」が廃止され「民事再生法」に則る必要が有ります。

 今回の「武漢恐慌」による「廃業騒動」は、国内法的には「政府による自粛要請」が発端です。要請なので、これに従うかどうかは「経営者の自主判断」になり、負債の処理義務は一義的に会社経営者に有ります。勿論、それぞれに裁判権が有り、最終的には「判決に従う」事になり、企業が勝手に廃業したり、一方的に従業員を解雇する事は出来ません。

 「緊急事態法による要請」で、経済の面で不利益が生じた時は、従業員は経営者を、経営者は政府を、(政府は中共・WHOを)、裁判に訴える事で最終決着を諮ります。過去の事例からすると裁判結果は目に見えています。それは「統治行為論」による「国側の勝利」ですが「政府による相応の保障を要す」が付け加えられます。つまり、政府による「緊急事態宣言(自粛要請期間)」時に発生した債務・債権関係は「民間である当事者間に於いて、法的拘束力を持たない」ので、政府による救済が要求されると云う事です。

 政府が企業に「”無償で”自粛要請」が出来るのなら、これに従う企業も従業員に「”無償で”待機要請」が出来、従業員は生活必需品を「”無償で”調達」する事が「
緊急避難」で出来るようになります。これが「泥棒」になるか「配給」になるかは、政府の対応次第です。裁判の本来の目的は「犯罪者を減らす事」に有るので、「泥棒」よりも「配給」を推すと思います。

 最善策は、政府が「有償で自粛要請」して、企業も「有給で待機命令」をし、従業員は「感染拡大の予防に協力する」です。次善の策として「自粛要請期間の、政府による日本国民に対する一律定額給付」です。

 今回の「武漢恐慌」によって「法外な損失」を被った場合は、政府に対する(集団)訴訟が可能なので、諦めずに「緊急避難」も含めて、生き延びる事だけを考えた方が良いです。




4 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
Unknown (hakusou_onlinechecker)
2020-05-07 20:28:08
残念ながら、間違いの多い記事。
今や手形取引は少なめです(小切手も)。手形・小切手に触れずとも、資金シュートは起きますし、倒産は起きます。倒産の言葉自体、定義不明瞭です。けど、営業停止・事業停止も「倒産」に含まれます。営業停止・事業停止に至れば、給与支払いは望めません。この時点で解雇を言い渡すこととなります(拒否しても、給与の支払いは見込めない上、失業保険支給開始時期が遅れるだけですから、従業員は受け入れることになります)。

そもそも危機に直面したとき、倒産する企業としない企業との差は、経営体力の多寡です。経営体力の多寡は、危機の前に既に生じていた差です。危機に直面したことを理由に何でもかんでも救済では、震災手形や不良債権処理の二の舞です。
あと、手形小切手についての扱いは、「新型コロナウイルス感染症の影響により」と例外的な扱いである旨が明示されています。https://www.fsa.go.jp/news/r1/ginkou/20200416.pdf
返信する
Unknown (yk-soft-85)
2020-05-07 21:11:52
経営者は勝手に「倒産」は出来ない事を説明しています。

--「倒産」には「法的倒産処理手続」が必要になり、自主廃業には「債権者の承諾」が必要になります。現在では、「会社整理(条項)」が廃止され「民事再生法」に則る必要が有ります。--

と、説明しています。
返信する
Unknown (小平次)
2020-05-08 11:51:58
『今や手形取引は少なめ』だから、不渡りによる倒産も少ないだろう、であるから大多数の企業は、事業停止であろうと営業停止であろうと、夜逃げするのでなければ、自ら手続きに入らないかぎりできないわけですから、『最終的に諦めずに「緊急避難」も含めて、生き延びる事だけを考えた方が良いです。』
との結びに繋がる文章だと思って拝読しましたが… 私の読み方が頓珍漢なんですかねwww
返信する
Unknown (yk-soft-85)
2020-05-08 13:26:35
いえいえ「頓珍漢」ではなく「頓智漢」です。この「漢」は男と云う意味です。

倒産手続は、「債権者から」「債務者から」「監督当局から」の申立てによって開始できます。恐らく、「武漢恐慌」では、「監督官庁」からの申し立ては無いので、あとは「債務者」からの申し立てです。債務者の内「金融機関」は除かれ、民間個人も申し立てはしないと思います。民間企業同士の場合は、後々の取引関係を考えれば「倒産手続き」を申し立てるよりも、協力して政府を訴えた方が得だと思います。
返信する

コメントを投稿