テレビとうさん

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「国民」 と 「州民」

2024年05月23日 | 雑感
 ヒトの住む地域には「人民(統治者が認識するヒト)」が棲んでいます。人民うち、国として統治された地域に住み、且つ当該国に対して主権を保有している者は「国民(national)」と言い、同時に「市民権」も付与されています。国民以外でも、合法的な居住者は「市民(citizens)」であり、市民権を保有する場合もあります。

 「アメリカ(United States of America)」は、州には州民がいますが、国としては「国民」ではなく「人民」が住んでいます。なので、人民は国を直接統治せずに、州民が州を通して間接的に関与することになります。

 「不法移民」の場合は、「未申請入国者」「非正規移民」「法適用外残留者」等とどう言い換えても、市民権の無い「人民」です。

 多くの国では、法律で自国民を「国民」ではなく「人民
」と言っているようですが、それは歴史的・地理的に分断された土地に住んでいる人々の扱い方が確定できないからだと思われます。これを逆に利用して、ロシアは「ウクライナ東部に住んでいる人民(国籍はウクライナ)はロシア国民だ」と言って併合の正当性(正統性?)主張しています。

 日本の国土は、日本国民(日本国政府ではない)に領有権が有るのですが、何故かその範囲は国内法では明らかにされていません。但し、その領域は国際法で保証されていて、国連憲章の「敵国条項」により、国連常任理事国(戦勝5ヶ国)の同意を必要とします。その理由は、講和条約を受け入れた政府が、今でも存続しているからです。

 なので、「外国に不法占拠された土地」に対して日本国政府が領有権を主張しても意味は有りません。他方、常任理事国は、自国の意思により拡大した土地は、国際法に関係なく「自国領」に編入することが可能になります。

 つまり、現状として領有権の有る土地に住んでいる人を「国民」とすると、拡張予定の土地に住んでいる人は「自国民」ではないため、領域拡大は不法占領であることを認めることになります。そこで、「自国民は人民である」とすることで、他領域の人民と土地を同時に編入することが可能になります。

 アメリカには「州民」はいても「国民」はいないので「領域拡大」は簡単で、中国も「人民」しかいないので、同様ですww。

 合衆国の「州民」には国民としての権利は付与されていないので、自ら有権者登録をしなければ「大統領選挙人やアメリカ議会議員」を選出できません。

 自国民を「国民」と定義している国が、その国の領土を拡張するためには、他領域に住んでいる人民に対して、国民として自国の主権(選挙権など)を与えることで、合法的に「統治領」とすることは可能になります。

 と、なると、「特別永住者や適法・不法滞在者(日本国以外の自国の主権は保持している)」に対し、当該国政府から「日本における選挙権」を与えるよう要望があった場合に、有権者登録した外国人にも日本の選挙権を与えることで、アメリカの各州のように、当該国を日本の一つの州として領有化することが出来るかもしれませんww

 また、日本が米国大統領選の選挙人を選出することが出来れば「日本はアメリカの51番目の州」になり、逆に米国が日本の首相を選出できるのなら「米国は日本の何番目かの州」と言えます。

 但し、日本が米国の51番目の州になると、「日本州」が米国最大の州になるので、日本州から米国大統領が選出される可能性が高く、他州は認め難いと思います。

 現在の日本は米国の指示で首相が選ばれているようですが、日本総督府(通称、米国大使館)の指令に従っているだけであり、実質的には「米国の被保護国」と言えます。




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