オメガねこ

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「保守」 と 「革新」

2020年12月13日 | 国際情勢
 米国連邦最高裁は、「テキサス州が他の4州に対して選挙結果の無効化を求める訴訟」を拒否したようです。理由は「憲法に於ける、当事者資格の欠如」らしいです。この判断を下したのは二人で両方とも「保守」と言われてるようです。

 この場合の「保守」とは、米国では「現憲法に忠実に従う」と云う意味での「保守」なので、日本の様な「長い歴史を維持する」と云う意味とは違います。そもそも、アメリカには「長い歴史」は無いので当然と言えばそれ迄ですが、最近の日本の「保守」にも「戦後75年保守」が幅を利かせているので、他国の事をドウコウ言う資格は無いのかも知れません。

 それは兎も角、この「保守系判事」は、「私の見解」と前置きして「テキサス州による訴状の提出権は認めるが、(当事者資格の欠如を理由に)訴状を却下する。また、これに関する他の保留中の申し立ても全て却下し、見解も表明しない。」と示しました。(「 」内は、意訳です。)

 ここで問題なのは、
「私の見解(In my view)」です。「保守」の定義からすると「法に照らして」であり、「私の見解」は「革新」の得意技です。「革新」は、法の趣旨が自分に都合が良ければ積極的に利用し、意に反する場合は「現状に照らし」、それでも都合が悪ければ「世界情勢、法の成立時期の情勢、人情」など、自分に都合の良い「私の見解」を持ち出します。

 どちらが良いかは判断できませんが、少なくともこの判事は「保守」でない事だけは明らかです。この判事は「憲法に於ける、当事者資格の欠如」、

「テキサス州は他の4州による選挙の実施方法(の変更)について、法的に審理し得る利益が自分たちにあると、立証できていない」

と言うのが(若しかすると他の補足文書があるかも知れません)棄却の判断理由のようですが、原告は「不正選挙」である証拠を提示しているので、被告州の反証を審理して裁判官が見解を表明すべきです。

 訴状を、私の見解で却下し「その他の見解は表明しない」ならば、「エビデンス? ねーよそんなもん」と言った(書いた)「純ちゃん」と同じです。これは、通常の人には意味が通らず、特定の人種に向けた「暗号」の様なもので、「革新的」、更に言うと「革命的言動」です。平和は「革命」の敵であり、混乱が「革命」をもたらすことを示唆しています。

 例えば、日本の最高裁が「憲法第一条に於いて、”天皇の地位は国民の総意に基づく”のであって、国民の一人でも反対したのなら、天皇の地位は失う。また、その他の一切の見解は表明しない。」と「革新的」に表明したようなものです。これは「革命」です。

 憲法第一条
天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。

 逆に、「戦後保守」ならば、「憲法1条には、天皇は国民の象徴である事が定められているので、これに反対する者は国民に非ず。」と、なります。

 本来の日本の保守ならば、「天皇は、憲法の規定に拠らず、根源的に日本の元首なのだから、裁判の対象外。」と、なります。

 それはさて置き、トランプの作戦としては、民主党側に「最高裁の判断に従え!」と言わせておいて、その次に、最高裁の他の「保守判事」にテキサスの訴状を受け入れさせ、実質的な裁判によって全ての不正を明らかにするのが良いと思います。

 今度はトランプ側から「最高裁の判決に従え!」となりますが、私としては「軍事法廷」で決着すべきだと思います。




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