オメガねこ

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「信義に信頼し」 と 「罪に定めない」

2024年09月30日 | 法律
 GHQによる憲法草案には「日本国民」を「日本國人民(the Japanese People)」としている一方、「家族ハ人類社会ノ基底ニシテ(草案23条)」と(現憲法には無い)常識も書かれていたのですが、完成した「憲法前文」には、

最終草案; we have determined to preserve our security and existence, trusting in the justice and faith of the peace-loving peoples of the world.

現行憲法;平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。

と書かれていて、「公正と信義に信頼し」が「trusting in the justice and faith」の和訳であることが分ります。

・GHQ草案
「upon the justice and good faith(正義と誠実さに基づいて)・・・」

・GHQ草案和訳
「正義ト信義トニ依倚(いい)センコトニ・・・」

・憲法改正草案要綱
「公󠄁正ト信義ニ信倚(しんい)センコトヲ・・・」

・帝国憲法改正案
「公正と信義に委ねようと・・・」

・憲法改正草案
「公正と信義に信頼して、・・・」

 現代文としては「帝国憲法改正案」が解り易いのですが、何れも「を」ではなく「に」です。

 「ヨハネ福音書8:10-11」には、

イエスは、身を起こして言われた。「婦人よ、あの人たちはどこにいるのか。だれもあなたを罪に定めなかったのか。」女が、「主よ、だれも」と言うと、イエスは言われた。「わたしもあなたを罪に定めない。行きなさい。これからは、もう罪を犯してはならない」


と、「罪に定めない(罰を下さない)」と書かれています。

 イエスが「もう罪を犯してはならない」と言ったことから、婦人が罪を犯したことは確定していますが、それでも「罪に定めない」としています。

 (私の考えでは)事実として「公正・信義」や「罪」が確定的(普遍的)な概場合は「に」を使用し、それが仮定的(已然的:そうであると仮定)である場合は「を」と書くのではないかと思います。

 「公正と信義に信頼して」の場合は、「信頼の対象になるモノ」は「公正と信義」であり、信頼できるモノとして取り扱うと云う意味です。

 他方、「公正と信義を信頼して」の場合は、「信頼の対象になるモノ」は様々あるが、取り敢えず「公正と信義」を選択し仮定的に信頼できるモノとして取り扱うと云う意味になります。

 但し、世界中も見渡しても「公正と信義に足る事象」は見当たらないので、昭和憲法は既に無効と言えますww