平成24年度5月1日に自動車重量税が変更されます。
この記事では車検のみを対象として記載致します。
現行の法制では初度登録より18年経過車の重量税が重くなっています。(厳密に言うと税制上のエコカーではない登録18年未満の車両が軽くなっています。)
たとえば、車両重量が1590kgの平成18年式フィットの場合は重量税が25200円のところ20000円に減額されています。以前よりも5200円程安くなっているのですが24年5月1日より登録年度によりさらに減額されることとなりました。
エコカー減税対象車以外の車は
初度登録から
13年未満車
13年経過車
18年経過車
の三区分となります。
これを代表的な重量税に当てはめると
13年未満車 13年経過車 18年経過車
16400円 20000円 25200円
24600円 30000円 37800円
32800円 40000円 50400円
車両重量 一段目1000kg以下 二段目1500kg以下 三段目2000kg以下
となり少しではありますが負担が軽くなります。
国土交通省のページも見てね。
ここまでは税金の金額の話ですがここからは納め方の話です。
車検は1か月前から受けられますが5月に車検満了日を迎える方が4月27日(手続き上の4月末日)に継続検査申請をすると現行の税制で納付をしますので場合(年式)によっては少しばかり多めの重量税を納付することとなります。
ですので、5月に満了日を迎える方は手続きを5月にしたほうがどうやら良さそうです。
さらに、ここからが本題です。
初度登録から13年年未満車を御乗りの方で4月27日までに車検満了日を迎える方はどうにもならないのかというと
そうでもないのです。
そんな方は4月中に車検整備をして手続きを5月に入ってから行うという方法があります。
ただし、民間車検場で車検整備を行い保安基準適合証という仮の車検証を交付してもらわなければいけません。この書類で14日間は車検書上の車検が切れていても車をのることができます。裏技でもなんでもありませんごく普通の出来事です。ただし、有効期間内に手続きを行わないと検査をもう一度しなければいけませんので注意が必要です。
くどく言うと、来週の4月24日に車検が切れる方が入庫され26日に車検整備が完了して保安基準適合証で車をお持ちかえりいただいて、5月1日に陸運局で手続きを行うと「あら不思議」(個人差はありますが)重量税がお安くなる場合があるのです。
注意点は次回の車検満了日が変わってしまう事ぐらいです。(厳密には二年後、貨物車は一年後の手続き日の前日が満了日となります。)
といったわけで、車検整備のご依頼心よりお待ち申し上げます。
この記事では車検のみを対象として記載致します。
現行の法制では初度登録より18年経過車の重量税が重くなっています。(厳密に言うと税制上のエコカーではない登録18年未満の車両が軽くなっています。)
たとえば、車両重量が1590kgの平成18年式フィットの場合は重量税が25200円のところ20000円に減額されています。以前よりも5200円程安くなっているのですが24年5月1日より登録年度によりさらに減額されることとなりました。
エコカー減税対象車以外の車は
初度登録から
13年未満車
13年経過車
18年経過車
の三区分となります。
これを代表的な重量税に当てはめると
13年未満車 13年経過車 18年経過車
16400円 20000円 25200円
24600円 30000円 37800円
32800円 40000円 50400円
車両重量 一段目1000kg以下 二段目1500kg以下 三段目2000kg以下
となり少しではありますが負担が軽くなります。
国土交通省のページも見てね。
ここまでは税金の金額の話ですがここからは納め方の話です。
車検は1か月前から受けられますが5月に車検満了日を迎える方が4月27日(手続き上の4月末日)に継続検査申請をすると現行の税制で納付をしますので場合(年式)によっては少しばかり多めの重量税を納付することとなります。
ですので、5月に満了日を迎える方は手続きを5月にしたほうがどうやら良さそうです。
さらに、ここからが本題です。
初度登録から13年年未満車を御乗りの方で4月27日までに車検満了日を迎える方はどうにもならないのかというと
そうでもないのです。
そんな方は4月中に車検整備をして手続きを5月に入ってから行うという方法があります。
ただし、民間車検場で車検整備を行い保安基準適合証という仮の車検証を交付してもらわなければいけません。この書類で14日間は車検書上の車検が切れていても車をのることができます。裏技でもなんでもありませんごく普通の出来事です。ただし、有効期間内に手続きを行わないと検査をもう一度しなければいけませんので注意が必要です。
くどく言うと、来週の4月24日に車検が切れる方が入庫され26日に車検整備が完了して保安基準適合証で車をお持ちかえりいただいて、5月1日に陸運局で手続きを行うと「あら不思議」(個人差はありますが)重量税がお安くなる場合があるのです。
注意点は次回の車検満了日が変わってしまう事ぐらいです。(厳密には二年後、貨物車は一年後の手続き日の前日が満了日となります。)
といったわけで、車検整備のご依頼心よりお待ち申し上げます。