山本信春

税理士、社会保険労務士に関して、お話をしたいと思います。
個人的なお話もさせて下さい。

『取得費となるもの』譲渡所得

2012年08月31日 | 税理士
譲渡所得は、土地や建物を売った金額から取得費と譲渡費用を差し引いて計算します。取得費には、売った土地や建物の購入代金、建築代金、購入手数料のほか設備費や改良費なども含まれます。なお、建物の取得費は、購入代金又は建築代金などの合計額から減価償却費相当額を差し引いた金額となります。

『取得費となるもの』譲渡所得
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3252.htm



『従業員レクリエーション旅行や研修旅行』源泉所得税

2012年08月30日 | 税理士
従業員レクリエーション旅行の場合は、旅行によって従業員に供与する経済的利益の額が少額の現物給与は強いて課税しないという少額不追及の趣旨を逸脱しないものであると認められ、かつ、旅行が次のいずれの要件も満たすものであるときは、旅行費用を参加した人の給与としなくてもよいことになっています。

(1) 旅行の期間が4泊5日以内であること。
(2) 旅行に参加した人数が全体の人数の50%以上であること。

『従業員レクリエーション旅行や研修旅行』源泉所得税
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2603.htm



8月29日(水)のつぶやき

2012年08月30日 | 社会・文化
08:15 from web
自己が所有し、かつ、自己の居住の用に供する家屋について行う増改築等した場合で、一定の要件を満たせば住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます。『増改築等をした場合』所得税nta.go.jp/taxanswer/shot… pic.twitter.com/oSLD4x0J

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『増改築等をした場合』所得税 blog.goo.ne.jp/yama94309/e/1b…

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『増改築等をした場合』所得税

2012年08月29日 | 税理士
増改築等をした場合で、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができるのは、次のすべての要件を満たすときです。
(1) 自己が所有し、かつ、自己の居住の用に供する家屋について行う増改築等であること。
(2) 次のいずれかの工事に該当するものであること。
イ 増築、改築、建築基準法に規定する大規模な修繕又は大規模の模様替えの工事
ロ マンションなどの区分所有建物のうち、その人が区分所有する部分の床、階段又は壁の過半について行う一定の修繕・模様替えの工事
ハ 家屋のうち居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関又は廊下の一室の床又は壁の全部について行う修繕・模様替えの工事
ニ 建築基準法施行令の構造強度等に関する規定又は地震に対する安全性に係る基準に適合させるための一定の修繕・模様替えの工事
ホ 一定のバリアフリー改修工事
ヘ 一定の省エネ改修工事
(3) 増改築等の日から6ヶ月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。
(4) この特別控除を受ける年分の合計所得金額が、3千万円以下であること。
(5) 増改築等をした後の住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住用に供するものであること。
(6) その工事費用の額が100万円を超えており、その2分の1以上の額が自己の居住用部分の工事費用であること。
(7) 10年以上にわたり分割して返済する方法になっている増改築等のための一定の借入金又は債務があること。
(8) 居住の用に供した年とその前後2年ずつの5年間に、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例などの適用を受けていないこと。

『増改築等をした場合』所得税
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1216.htm



8月28日(火)のつぶやき

2012年08月29日 | 社会・文化
08:26 from web
商品券、ギフト券、旅行券のほかテレホンカードなどのいわゆるプリペイドカードの譲渡は、物品切手等の譲渡として非課税とされています。『商品券やプリペイドカードなど』消費税nta.go.jp/taxanswer/shoh… pic.twitter.com/rDruar4G

08:32 from gooBlog production
『商品券やプリペイドカードなど』消費税 blog.goo.ne.jp/yama94309/e/34…

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