山本信春

税理士、社会保険労務士に関して、お話をしたいと思います。
個人的なお話もさせて下さい。

『商品券やプリペイドカードなど』消費税

2012年08月28日 | 税理士
商品券、ギフト券、旅行券のほかテレホンカードなどのいわゆるプリペイドカードの譲渡は、物品切手等の譲渡として非課税とされています。消費税の課税時期は、取引の内容に応じて資産の引渡しの時又はサービスの提供の時となっています。そのため、商品券などを用いる取引では、後日、商品券などを使って商品の購入をしたり、サービスの提供を受けた時が課税の時期となります。すなわち、仕入れに含まれる消費税額の控除は、商品券などを購入した時ではなく、後日その商品券などを使って実際に商品の購入又はサービスの提供を受けた者が、その時に行うことになります。

『商品券やプリペイドカードなど』消費税
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6229.htm



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