山本信春

税理士、社会保険労務士に関して、お話をしたいと思います。
個人的なお話もさせて下さい。

贈与税の計算(相続時精算課税の選択をした場合)

2014年03月31日 | 税理士
相続時精算課税を選択した場合、その後の撤回はできません。また、相続時精算課税の特別控除を受けるためには、贈与税の期限内申告が必要です。

相続時精算課税を選択した場合、相続税の課税価格に、贈与者から贈与により取得した財産の贈与時の価額を加算することとなります。


『No.4409 贈与税の計算(相続時精算課税の選択をした場合)』贈与税
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4409.htm


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3月30日(日)のつぶやき

2014年03月31日 | 社会・文化

被相続人の死亡によって取得した生命保険金で、その保険料の全部を被相続人が負担していたものは、相続税の課税対象となります。
全ての相続人が受け取った保険金の合計額が非課税限度額を超えるとき、その超える部分が相続税の課税対象になります。


『No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金』相続税
nta.go.jp/taxanswer/sozo…
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相続税の課税対象になる死亡保険金

2014年03月30日 | 税理士
被相続人の死亡によって取得した生命保険金で、その保険料の全部を被相続人が負担していたものは、相続税の課税対象となります。

全ての相続人が受け取った保険金の合計額が非課税限度額を超えるとき、その超える部分が相続税の課税対象になります。


『No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金』相続税
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4114.htm


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3月29日(土)のつぶやき

2014年03月30日 | 社会・文化

譲渡所得の金額は、土地や建物を売った金額から取得費と譲渡費用を差し引いて計算します。
取得費は、 土地の場合、買い入れたときの購入代金や購入手数料などの合計額です。建物の場合は、購入代金などの 合計額から減価償却費相当額を差し引いた額です。


しかし、売った土地建物が先祖伝来のものであるとか、 買い入れた時期が古いなどのため取得費がわからない場合には、取得費の額を売った金額の5%相当額とする ことができます。


『No.3258 取得費が分からないとき』譲渡所得 nta.go.jp/taxanswer/joto…
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取得費が分からないとき

2014年03月29日 | 税理士
譲渡所得の金額は、土地や建物を売った金額から取得費と譲渡費用を差し引いて計算します。

取得費は、 土地の場合、買い入れたときの購入代金や購入手数料などの合計額です。建物の場合は、購入代金などの 合計額から減価償却費相当額を差し引いた額です。

しかし、売った土地建物が先祖伝来のものであるとか、 買い入れた時期が古いなどのため取得費がわからない場合には、取得費の額を売った金額の5%相当額とする ことができます。


『No.3258 取得費が分からないとき』譲渡所得
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3258.htm


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