山本信春

税理士、社会保険労務士に関して、お話をしたいと思います。
個人的なお話もさせて下さい。

『駐車場を借りたときの契約書』印紙税

2012年12月31日 | 税理士
土地の賃貸借契約書は、印紙税額一覧表の第1号の2文書に該当し、印紙税がかかりますが、建物や施設などの賃貸借契約書は印紙税がかかりません。

駐車場の賃貸借契約書の場合は、その内容が土地の賃貸借であるのか、あるいは駐車場という施設を賃貸借するものであるのかによって、印紙税の取扱いが異なってきます。


『駐車場を借りたときの契約書』印紙税
http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7107.htm



12月29日(土)のつぶやき

2012年12月30日 | 社会・文化

消費税の納付税額は、課税期間中の課税売上高に4%を掛けた額から、課税仕入高に105分の4を掛けた額を差し引いて計算します。『納付税額の計算のしかた』消費税 nta.go.jp/taxanswer/shoh… pic.twitter.com/76K5owJG



『納付税額の計算のしかた』消費税

2012年12月29日 | 税理士
消費税の納付税額は、課税期間中の課税売上高に4%を掛けた額から、課税仕入高に105分の4を掛けた額を差し引いて計算します。
課税期間は、原則として、個人の場合は1月1日から12月31日までの1年間で、法人の場合は事業年度です。
なお、この場合の「課税売上高」は、消費税及び地方消費税に相当する額を含まない税抜きの価額です。

地方消費税の納付税額は消費税の納付税額の25%です。


『納付税額の計算のしかた』消費税
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6351.htm





12月28日(金)のつぶやき

2012年12月29日 | 社会・文化

『宅地開発等に際して支出する開発負担金等』法人税 goo.gl/8eyNJ


主として団地の周辺などの住民との関係を調整するために整備される施設の負担金等は、繰延資産となり、その償却期間は8年とされています。『宅地開発等に際して支出する開発負担金等』法人税nta.go.jp/taxanswer/hoji… pic.twitter.com/aGFdxaYx


予定の仕事が済んだので明日は飲みに行こうかな。家内に許しを請うと、無言で反対されました。大掃除手伝うか。 pic.twitter.com/UgpF8JBw



『宅地開発等に際して支出する開発負担金等』法人税

2012年12月28日 | 税理士
法人が固定資産として使用する土地、建物等の造成や建築等の許可を受けるために地方公共団体に対して支出した開発負担金等は、その負担金等の性質に応じて次のとおり取り扱います。

(1) 直接土地の効用を形成すると認められる施設の負担金等は、その土地の取得価額に算入します。 

(2) その施設自体が独立した効用を形成し、法人の便益に直接寄与すると認められる施設の負担金等は、それぞれの施設の性質に応じて無形減価償却資産の取得価額又は繰延資産とします。 

(3) 主として団地の周辺などの住民との関係を調整するために整備される施設の負担金等は、繰延資産となり、その償却期間は8年とされています。


『宅地開発等に際して支出する開発負担金等』法人税
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5463.htm