仕入税額控除の適用を受けるためには、課税仕入れ等の事実を記載した帳簿及び請求書等の両方を保存する必要があります。
なお、税込みの支払額が30,000円未満の場合には、請求書等の保存を要せず、法定事項が記載された帳簿の保存のみでよいこととされています。
『No.6496 仕入税額控除をするための帳簿及び請求書等の保存』消費税
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6496.htm
山本信春税理士事務所
http://www.n-yama.com/pc/
なお、税込みの支払額が30,000円未満の場合には、請求書等の保存を要せず、法定事項が記載された帳簿の保存のみでよいこととされています。
『No.6496 仕入税額控除をするための帳簿及び請求書等の保存』消費税
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6496.htm
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