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障害者控除対象者認定書

2013年02月28日 14時25分04秒 | 介護



2013/3/4
八戸市庁「障害者控除対象者認定書」を貰いに
「別館1F 高齢福祉課」に行った

前年の期間を認定するので
毎年1月から申告最終日迄に貰いに行かなくてはならないとの事




ケアマネジャーから 申告の際

「障害者控除対象者認定書」
を提示することで、障害者控除
が受けられると聞いた




八戸市
http://www.city.hachinohe.aomori.jp/


福祉部/高齢福祉課
http://www.city.hachinohe.aomori.jp/search/index.cfm?Criteria=%E7%A6%8F%E7%A5%89%E9%83%A8%2F%E9%AB%98%E9%BD%A2%E7%A6%8F%E7%A5%89%E8%AA%B2&SearchType=footer


介護認定者に「障害者控除対象者認定書」を交付します
http://www.city.hachinohe.aomori.jp/index.cfm/13,44518,48,123,html


所得税の確定申告または市県民税の申告をする際に
、この認定書を添付または提示することにより、障害者控除を受けることができます。


対象者 以下の要件を全て満たす方
 市内に住所がある65歳以上の方
 身体障害者手帳、愛護手帳及び精神障害者保健福祉手帳を持っていない方
 介護保険の要介護1~5に認定された方


手続き
 介護保険被保険者証と申告する人のはんこをお持ちの上
別館1階「高齢福祉課」窓口へおいでください。





No.1160 障害者控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm

納税者自身又は控除対象配偶者や扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合には
、一定の金額の所得控除を受けることができます。
これを障害者控除といいます。

 控除できる金額は障害者一人について27万円

 特別障害者に該当する場合は40万円

 控除対象配偶者又は扶養親族が特別障害者に該当し、かつ
、納税者又は納税者の配偶者若しくは納税者と生計を一にするその他の親族のいずれかとの同居を常況としている場合は75万円です。
 なお、障害者控除は、扶養控除の適用がない16歳未満の扶養親族を有する場合においても適用されます。

 平成22年分以前の障害者控除の金額は、障害者一人について27万円(特別障害者に該当する場合は40万円)です。
 また、控除対象配偶者又は扶養親族が特別障害者に該当し
、かつ
、納税者又は納税者の配偶者若しくは納税者と生計を一にするその他の親族のいずれかとの同居を常況としている場合は
、配偶者控除又は扶養控除の額に35万円が加算されます。




障害者控除とは
http://tt110.net/22syoto-zei/T-syougaisya-koujyo.htm
障害者控除とは、納税者本人やその配偶者、扶養親族が障害者の場合に、所得控除されるものです。
障害者控除の対象となる人は、一般障害者と重度の障害がある特別障害者があります。
また、配偶者や扶養親族の場合は、納税者本人と生計を同じくしていなくても障害者控除は認められます。

一般障害者

1.精神保健福祉センター、児童相談所などの公的機関や、精神保健指定医によって知的な障害があると判定された人。

2.法律によって、身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳、あるいは、戦傷病者手帳が交付されている人。

3.満65才以上で、身体あるいは、精神に障害のある人が福祉事務所や市町村長から、障害者であると認定されている人。

特別障害者

1.一般障害者の中で、特に重度の障害があると認められた人。

2.精神の障害が常にあり、物事を正しく判断できない状態にある人。

3.身体の障害で6カ月以上寝たきりの状態で、常に介護が必要とする人。

4.原爆の被爆者で、国から認定されている人。

など、症状によって細かい条件が決められています。

<所得税と住民税の控除額の違い>
       所得税の控除額 住民税の控除額
一般の障害者 27万円     26万円
特別 障害者  40万円     30万円