2本の白樺

八ヶ岳南麓の大好きな白樺と40年の歴史を紐解きました

南麓の歴史の一端(Ⅴ)

2016-09-28 | ヒストリー


2002年10月に控訴審判決で、東京高等裁判所は

「水道料金の大幅な値上げは法の下の平等を定めた憲法に反する」と判断。



甲府地裁の判決を変更して条例の一部を無効とし、住民がすでに納付した、

条例改正前後の基本料金の差額を返還するように町に命ずる

住民勝訴の判決。


しかしながら2002年11月 高根町は

「高裁は判断を誤ったとして町は最高裁判所に上告した。」



町民はほとんど町長を信じきっていたのは当然の事と思いますが、

比較的若手議員は、清里の将来を考えて上告に反対した議員もいました。


2004年11月に旧高根町など6町村が合併し、北杜市が誕生した。


2006年6月最高裁判所で口頭弁論が開かれたが行政側の

出席者は見当たらず、無責任さをさらけ出した。【結審】


公共施設の使用に際して不当な差別扱いを禁じた地方自治法に

違反するとして、また、財政に貢献しない

「部外者には相応の負担を求めるのが当然との持論を

展開したが、最高裁は「合理性はなく、正当化出来ない。」

と値上げ部分を無効と判断として市側の主張を退けた。


改めて水道料金を大幅に値上げした条例のの実質無効を認める、

と住民勝訴の判決が言い渡された。


最高裁は5人の裁判官でしたが、全員が民意の陳述書が正しいと

認めて頂き市側を諭してくれました。


国の最高機関である最高裁判所が行政機関の不条理な条例に対して

「固定資産税や、住民税(道路修理等の負担料などとの説明による)」

を納めている別荘住民はその自治体の住民であるとの意見を認識させた。


民意を正当な事実と判断で、別荘住民の勝訴を言い渡してくれたのです。


8年間近い裁判の中で、『おかしい』『間違っている』と思ったことに

対しては最後まで言い続ける事の大切さと素晴らしさを改めて

感じさせられました。


北杜市は水道基本料金の大きな格差が合理性に欠け、

地方自治法第244条第3項(不当な差別的取り扱い)に違反し

無効との最高裁判所の判決を厳粛に受け止め、

平成18年8月に旧高根町別荘料金の改訂を内容とする

給水条例の改正が履行された。


現在の北杜市の13㎜口径の場合の別荘住民の水道基本料金は

裁判前では1か月¥5000円の値上げ予定が、 

2か月で¥2040円に統一されました。


≪私共は、このような形で決着がついたことを率直に喜ぶとともに

地方自治体との長年(約8年間)の紛争が終了したことに安堵し、

今後、双方に良好な関係が形成されることを、望んでいるのです≫。


    最後に物心で支え続けてきて下さった多くの方々に

           心よりお礼申し上げます。







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