土葬についての条件は、獣医師会のホームページに簡単に記載されています。
インデックス、「一般原則」の項
「飼い主として心得ておきたいこと」をクリック
「6.死亡したときの処置」をクリック
2.死体の処置
死体は狂犬病などの疑いがない場合に限り、庭のあるお宅などでは庭に埋葬してもさしつかえありません。
具体的には、次のようになります。(犬、猫の場合です)
1.亡くなった犬、猫が、人畜共通病(狂犬病、鳥インフルエンザ、猫ひっかき病、エキノコックス、回虫症、パスツレラ症、Q熱、トキソプラズマ症、レプトスピラ症)に感染していないこと
人畜共通病は、人に症状が出ていても、病院で、病名がはっきりしない場合がありますから、
人に「下痢、嘔吐、発熱、発疹、四肢の異常な腫れがないこと」
2.亡くなった犬または猫が、犬または猫のワクチンで予防をしている病気にかかっていないこと
パルボ等の検査を受け、陰性であることを確認していること
また、他に一緒に暮らしていた犬や猫がいる場合は、犬や猫に同じ症状が出て、同じ経過をたどっていないこと
3.土葬の場所が、水源に影響を与えないこと
敷地内で井戸を利用されている場合は、注意して下さい
その他、注意する点(近隣住民への配慮としての注意です)
1.異臭がしないように、地中深く埋葬すること(人の場合、2mの深さの穴を掘ります)
2.野生動物に荒らされないように、埋葬場所の上に重い石を置くか、木を植える
3.土葬した場所は、お墓になりますから、人や犬や猫が、踏まないような配慮をする
以上です。 (ももはは)
インデックス、「一般原則」の項
「飼い主として心得ておきたいこと」をクリック
「6.死亡したときの処置」をクリック
2.死体の処置
死体は狂犬病などの疑いがない場合に限り、庭のあるお宅などでは庭に埋葬してもさしつかえありません。
具体的には、次のようになります。(犬、猫の場合です)
1.亡くなった犬、猫が、人畜共通病(狂犬病、鳥インフルエンザ、猫ひっかき病、エキノコックス、回虫症、パスツレラ症、Q熱、トキソプラズマ症、レプトスピラ症)に感染していないこと
人畜共通病は、人に症状が出ていても、病院で、病名がはっきりしない場合がありますから、
人に「下痢、嘔吐、発熱、発疹、四肢の異常な腫れがないこと」
2.亡くなった犬または猫が、犬または猫のワクチンで予防をしている病気にかかっていないこと
パルボ等の検査を受け、陰性であることを確認していること
また、他に一緒に暮らしていた犬や猫がいる場合は、犬や猫に同じ症状が出て、同じ経過をたどっていないこと
3.土葬の場所が、水源に影響を与えないこと
敷地内で井戸を利用されている場合は、注意して下さい
その他、注意する点(近隣住民への配慮としての注意です)
1.異臭がしないように、地中深く埋葬すること(人の場合、2mの深さの穴を掘ります)
2.野生動物に荒らされないように、埋葬場所の上に重い石を置くか、木を植える
3.土葬した場所は、お墓になりますから、人や犬や猫が、踏まないような配慮をする
以上です。 (ももはは)