太陽光発電の和上ホールディングス

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和上ホールディングスが取得している特定建設業許可とは?

2019-10-21 15:00:00 | 太陽光発電お役立ち情報
産業用太陽光発電の施工・運営や、国の公共工事など様々な工事、案件を手がけている和上ホールディングス。
こうした事業に欠かせない特定建設業許可を、和上ホールディングスは取得しています。
それでは、特定建設業許可とはどのような資格制度なのでしょうか?
今回は、和上ホールディングスが取得している特定建設業許可についてご紹介します。


■特定建設業の専任技術者に必要な要件とは

特定建設業の許可を取得するためには、専任の技術者が必要です。
技術者を専任するには、厳しい国家資格の基準があります。

・1級レベルの国家資格があること
国家資格である特定建設業の専任技術者になるには、建築施工管理技能士の1級を取得しているかが基準となります。
この資格は、一般建設業で必要な2級より難易度が高い資格です。

・一般建築業の選任技術者要件に加え2年以上の指導監督的な実務経験
一般建設業の専任技術者しか取得していない場合は、元請けとして4,500万円以上の工事を2年以上指導監督の立場として実務経験が必要になります。


■特定建設業における財産的基礎の要件

特定建設業を請け負う業者には、許可を申請する直前の決算において、3つの財産的基礎の要件をすべてクリアする必要があります。
また、5年に1度の更新制度が設けられていて、更新の際も同じく財産的基準の要件を満たしている必要があります。

・欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
以下の計算式を満たしている必要があります。

 (マイナスの繰越利益剰余金−(資本剰余金+利益剰余金+繰越利益剰余金を除いたその他利益剰余金))÷資本金×100≦20%
 企業に繰越利益余剰金がプラスの場合、資本、利益、繰越の余剰金を除いた利益余剰金が、マイナス繰越余剰金を上回る場合は、この計算は必要ありません。

・流動比率が75%以上であること
以下の数式を満たしている必要があります。
流動資産÷流動負債≧75%

・資本金が2,000万円以上であり、かつ、自己資本が4,000万円以上であること
特定建設業を請け負う場合、2000万円以上の資本金が手元にある必要があります。
また、自己資本については、特定建設業の場合4,000万円以上が必要です。


■まとめ

今回は、和上ホールディングスが取得している特定建設業許可について紹介しました。
国が請け負う公共工事や、産業用太陽光発電の施工については、高度な技術を持つスタッフを取り揃えている必要があることが分かりました。
また、自己資本を始め強固な財務基盤も持ち合わせている必要があることも理解できました。
人々のライフラインに関わる重要な仕事を、和上ホールディングスはサポートして参ります。


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