自動車評論家 国 沢 光 宏
道路交通の大前提は 「信頼の原則」 である。 例えば信号。 青なら通過。 赤は止まる、という約束のモトに成立している。 そしてそれを守るという信頼があるからこそ、青信号は速度を落とすことなく通過出来る。 さて。 赤信号を守らない人がいることを前提に運転しなさい、と言われたらどうか?
加えて青信号を守っていて信号無視のクルマにブツけられ、ブツけた側が怪我をしたら、責任も取らされるということになったどうか? 道路交通法の基本理念は 『交通の安全と円滑な流れ』。 安全と流れは同じく尊重されなければならない。 なのに今回の判決は、円滑な流れを無視したもの。
信号無視を 「普通にあり得ること」 としたなら、信号にさしかかる度、信号を守っていない車両の確認をしなければならぬ。 また、対向車は自分の車線に飛び出してこないことも信頼して運転している。 今回は居眠り運転だったと言われているが、対向車が居眠りしているかどうかの判断も問われる。
なのに! 福井地裁で信頼の原則を根底から覆す判決が出た。 はみ出してきた対向車と衝突したら、通常なら被害者である。 ところがハミ出してきたクルマの助手席に乗っていた人が死亡したということで、4000万円の賠償責任を自分の車線を遵法走行していた側に課したのだ。
理由は 「車線を守って走っていた側は責任が無いという証明をしなければならない」 という荒唐無稽なもの。 つまり飛び出してきた車両をなぜ避けられなかったという証明をしろ」と言ってるのだった。 ハンドルを握ったら、どんな事故も回避しなければならないということだ。 いわゆる「悪魔の証明」に他ならない。
もっと解りやすく書くと、自殺志願者が対向車線にハンドルを切って衝突させたケースも、自分の車線を守り、普通に走っていた人に賠償責任を課すと言うこと。 年齢や技量を問わず運転すること自体に罪がある、ということになる。 これは技術の進歩や時代の流れを完全に逆行したもの。
最近は航空機事故のように、ドライブレコーダーなどで事故の詳細を分析。 原因を追及したり、過失の有無をしっかり吟味し、事故防止策など講じるという流れになっている中、原島麻由という裁判官がどういった社会的な理念を持っているか不明ながら、全く感情的な判決といわざるを得ない。
こういった判決が続くと、任意保険の金額を上げないと対応できなくなる。 今回の事故、任意保険の中の 「人身傷害」 というタイプを掛けておけば、はみ出したドライバーの保険でカバー出来る。 おそらくそういった保険に入っていなかったため、本来なら被害者となる 「遵法ドライバー」 に賠償責任を負わせた可能性が大きい。
ただそれだと人身傷害は意味をなさなくなる。 今回の事故で言えば加害者が負担しなければならない保険料を、被害者に負担させようと言うものだからだ。 しかももらい事故は誰にだって可能性がある。 年齢や技量 (無事故なら割引) によって決まっている割引システムの大幅な見直しが必要になるかもしれない。 社会的な経済的負担は増えることになるだろう。
http://bylines.news.yahoo.co.jp/kunisawamitsuhiro/20150419-00044952