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謳い文句

2009-06-02 | コスメ
薬事法の中に、、謳い文句・表現の規制があります。。。
たとえば、、、「美白」

医薬部外品では、、良いのですが、、化粧品では薬事法違反になってしまいます
んでも、、、普通にCM・雑誌などで、美白という言葉は良く使われていますよね。。

化粧品は、、効果を謳ってはいけない筈なのですが。。
日本では、、化粧品の宣伝に薬事法違反が飛び交っているのが現状です。

例えば、、「シワが生まれ変わり美肌効果大」「ビタミンCの力が美肌をつくる」
これも「美肌」になるという理由で、薬を思わせるのでダメなんですね。
まぁ、、美白がダメなら美肌でいこうという、苦肉の抵抗なのでしょうが、、
ホンとは使えませんね。

特に大手コスメさんが、、使っているなら大丈夫じゃないの。。
ってなことから・・と私も良く使ってしまいますが、、、(大汗
「赤ちゃんやお肌の弱い方でも安心してお使い頂けます」
この表現は、安全性の保証をしているので、薬事法違反になってしまいます。

まだまだ、、ありますよ。。
よく聞く「アンチエイジング」。。コレもダメ。。
なんで?? 使ってるジャン、、と突っ込みたくなりますよね(笑
あと「予防」とかいう表現も本来は使えません。
薬をイメージさせるからだそうです(笑

また「コラーゲンが蘇る○○を配合」などは、、特定の成分が効くかのような表現
であるため、、これまたダメなのです。

ともかく化粧品は、、効能効果を表現しても保証してもダメで、、、
「若返りコース、その効果には自信あり」のように推薦をしてもダメなんですね。

なんだかね~~、、、でしょ、、皆さん。。。。(^^  

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1 コメント

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Unknown (admin)
2009-06-02 17:45:56
スーパー、ドラッグストアなどでは、医薬部外品も化粧品も一緒に並べられて売られていますよね。おそらく効果を求めたい方は、医薬部外品を選ぶのでしょう。。。

では、医薬部外品は化粧品と比較して効果が高いのでしょうか?

以前も書きましたが、、、「医薬部外品」というのは、医薬品と化粧品との中間に位置する製品です。(他国では稀な製品になります)

効能・効果がある程度認められる、、、薬事法によって承認された製品のことです。。。が、、、線引きとして・・医薬品が治療目的なものに対して、医薬部外品は、主に予防に重点が置かれたものになります。

医薬部外品の成分は、裏の表示を確認するとわかりますが、、
「有効成分」と「添加剤」に分けられます。有効成分は、、効能・効果を示すために必要な成分ですし、有効性が期待できる量であり、安全性が認められた範囲で添加する事ができます。

医薬部外品と化粧品との比較については、、
法律上の定義、位置付けとして医薬部外品は化粧品より効果があるのでしょう。。。が、、、販売されている多くの医薬部外品と化粧品を考えると、、、
私的には、全ての医薬部外品が化粧品より効果があるとは言えません。。

まず、、医薬部外品の製品は配合される成分の種類と量が決められています。一方・・化粧品ではこのような規制はありません。自己責任で成分とその配合量を決めることができます。(化粧品には何でも配合して良いという意味ではありませんよ。)

たとえば・・医薬部外品のある成分濃度が2%までだとしたら、、、同成分が化粧品では10%までOKという商材もあります。濃度が高ければ効果も高いだろうなどと言うつもりはありませんが、、、高い効果は期待はできることもあります。。。

しかし、いくら化粧品で効果が高いものを作ったとしても、表記上は効果・効能は謳えないのです。ここに化粧品屋のジレンマがあります。

薬事法が、、ここで改正になり、、
薬品が第一類、二類、三類と分けられ販売されることで、
様々な論議が起きてきていますが、個人的には、薬品の情報開示を
しっかり行い、自己責任において消費者が購入できた方が良いと思うのですが、、、まだまだ日本では、、お上のお墨付きが必要なのでしょうか??

どっちにしても、、「薬事法」。。
もっと柔軟な考え方を入れてもいいような気がします。。

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