うんちゃん 経営の旅

私が見てきたいろんな社長をモチーフにしたり、経営というものを、うんちゃんなりに書いていきます。

会社法違反事件 過料決定

2009年02月09日 | 経営者とは
いきなり自宅に所轄の裁判所からお手紙が届きました。

裁判所・・・・?

悪いことはしているつもりはないのだが・・・。

開封してみれば・・・

「会社法違反事件 過料決定」

ほ・・・?

なんだこりゃ?

今時の振り込めサギ??

内容を読んでみれば・・・


主文:先の者を過料金3万円に処する。
   本件手続費用は、同人の負担とする。

理由:先の者は、先会社の代表取締役に在任中平成17年8月29日から2週間以内
   にすべき代表取締役○○○○の住所移転登記を平成20年11月28日まで怠
   った。

適条:会社法第976条、非訴事件手続法162条、第164条


どうも登記上の住所変更を忘れていたのだからその罰金を払えということらしい。

私の住民票を移動したときに登記を忘れていて、3年後に他の変更があり登記を
見れば、私の住所が昔のだからついでに変更したからなんですね。


生まれて初めてこういうのがあると知りました。
ネットで探してみたけど、どーもあるみたいです。
忘れて変更しなかったなんて、よくある話でしょう。


で、ちゃんと理解するために、所轄の裁判所に電話をしてみた。この書類を担当
した裁判所書記官に。

で、あーのこーのと説明下手でイライラしたが、変更しないとこういうことにな
りますからということでした。

それに、私の場合は3年間の住所変更を放棄したから3万円でいいけど、元役員を
そのままにしたりとか、役員の死亡で退任を届けなかったりすると、もっと金額
の高い罰金になりますよ!みたいに怒られました。

ネットのこういう相談でも、7万円とか、1年で2万円取られるとか書いてあるし、
ある話みたいですが、私の担当してもらってる税理士も、もう80歳を軽く超えて
る税務署上がりの税理士(実家の仕事の担当)も知らないし、ちょっと相談して
みた経営者も初耳!


いやこれが、変な話だけど、だったらずっと登記簿を変更しなければバレないの
か?とも思いましたが、私が突然事故等で死亡したときに、当然、死亡診断書みた
いなものを添えて登記簿変えればバレるよな。。。

死亡時の住民票のある住所が書いてあるだろうから、そこで罰金かもw
その時には、もっと多額の罰金でしょうね。(怖


これはやばいなぁ・・・。

そう考えると結構あるのかもしれない。
罰金予備軍はw

身うちで会社経営しているところなんて、嫁に行っちゃった娘を役員にしている
とかだと、それも名前も住所が違うってことになる。だったら退任しちゃえばバ
レないで登記簿での処罰は来ないことになる。

なるほど。


しかし、そういう裏のやり方を考える前に、ちゃんとしておかなければいけない
と今回は思いました。

ま、経営コンサルすると、登記簿謄本なんでどこにあるかわからないとかは、ど
こにでもある話ですからね・・・。みなさんも気をつけてください。


では。


PS・そしたら3万円の罰金以外に、葉書に裁判所に80円の収入印紙を貼って後れ
  と言われたので、どうしてかを聞いたら、80円切手を使って郵送したお金は
  国庫金を使ったからだとか。それをいうならその書類を送るためにもっとコ
  ストかかってるだろうに、なんで切手代だけ???

  変な話だと思うのは私だけ?






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3 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
私にも・・・ (はひふへほ~)
2012-07-24 17:26:46
いきなりやってきたのでビックリ・・・
監査役の任期が2年なのに忘れていて、2年経ってから気付き登記をしたが、すでに遅し・・・
4万円。トホホ・・・
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Unknown (私にもきた)
2010-10-06 16:04:18
6月1日に就任して6月22日に法務局に申請したところ2週間以内でないので罰金ということらしい。金額は3万円。。。血も涙もない判定です。
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私にも (通りすがり社長)
2009-09-15 16:02:57
本日私にも来ました。
役員の変更をせずに10年放置して4万円(+80円)・・
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